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微弱無線局

微弱無線局(びじゃくむせんきょく)とは免許を要しない無線局の一種で、電波法第4条第1項第1号の「発射する電波が著しく微弱な無線局で無線局で総務省令で定めるもの」による。電波法をうけた総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第6条第1項第1号から第3号に規定されている。無線設備から3mの距離で表のように電界強度(試験設備内または人体内のみで使用する場合は補正した値)を規定しており、用途や周波数などに制限は無い。通称3m法と呼び、図示すると「微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値」のようになる。施行規則の1986年(昭和61年)改正までは周波数にかかわらず、100mの距離で15μV/m以下と規定されていた。これを100m法と呼ぶことにする。3m法は自由空間での電波伝搬特性を基に100mでの値を3mでの値に換算したものといえるが、実際には100mの距離があると大地反射の影響を無視できず、伝搬減衰量は自由空間でのものより大きくなる。10m以上の距離で大地反射を考慮すると従前の規定の同等の電界強度15μV/mになるのは30mと計算される。すなわち、現行機器が3m法で500μV/mあっても100m法では15μV/mに及ばず、従前の機器で規制条件の限度一杯であれば3m法で測定すると500μV/mをはるかに超えるものとなる。経過措置として従前の機器の使用が認められていたのは、施行規則改正後の10年間ですでに失効している。FM放送の周波数帯などの322MHz以下でダイポールアンテナを使った場合の送信電力は50nW (0.00005mW)と換算される。また、322MHzから10GHzの社会的なニーズが高く空きの少ない周波数帯は、VCCI協会、米国の連邦通信委員会 (FCC)、国際無線障害特別委員会 (CISPR) の定める不要輻射電磁波の定める不要電磁波の規定よりも厳しいものとなっており、この帯域での利用は実質的に不可能に近い。測定法は、総務省告示に規定されている。告示の試験設備は、外部からの影響を受けないように試験場や電波暗室などの条件が定められており、任意の場所での無線設備から3mの距離の電界強度を測定しているのではない。この為、法令上で製造・販売・使用などに義務付けられたものではないものの技術基準適合証明の登録証明機関などの企業・団体が、この告示に基づく微弱無線設備性能証明を実施している。全国自動車用品工業会(JAAMA)は同工業会指定の試験機関で試験された機器を登録し微弱無線マーク(ELPマーク)を発行しているが、これは民間による任意制度である。簡易なワイヤレスマイク(電波法令ではラジオマイクと称する。)やこれを利用したミニFM、新幹線や都営地下鉄のAM放送・FM放送再送信、イモビライザーやロボットゲート入門用送信機などの無線制御に利用されている。1987年(昭和62年)のコードレス電話の自由化時には、この規格を用いた微弱電力型機も低価格機として販売されたが、同時に発売された小電力型機より使用できる距離が短く、価格低下に伴い数年とたたずに製造中止となった。無線設備試買テスト総務省は、微弱電波の範囲を超える無線機が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、一般消費者が購入・使用し、障害を与えることがないよう、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を試買して測定を行い、範囲を超えるものについて公表する無線設備試買テストを実施している。公表したものについて製造・販売業者は行政指導される。無線設備から500mの距離において、電界強度が200μV/m以下で用途、電波型式、周波数を定めて告示されるもの。用途は、模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものの無線操縦用発振器(ラジコン用発振器)又は有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(ラジオマイク)。参考 27.12MHz及び40.68MHzの周辺の周波数はISMバンド中にあり、工業用高周波加熱装置などから発射される電波の影響を受けてもこれを容認しなければならないと総務省告示周波数割当計画脚注にある。標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器で数値は明示されていない。これに関する告示がある。船舶に設置した無線方位測定機の較正曲線を作成するためにのみ用いる発振器で、次の各号に適合するもの注 例示であり他の発振器を排除するものではない。1950年(昭和25年)6月に、昭和25年電波監理委員会規則第3号として制定の際は、次のように規定されていた。11月に、昭和25年電波監理委員会規則第14号に改正の際、次のように改正された。1957年(昭和32年) 昭和32年郵政省令第8号による施行規則改正により、次のように改正された。1986年(昭和61年) 昭和61年郵政省令第24号による施行規則改正1957年(昭和32年) 制定の際は、次のように規定されていた。これ以降、周波数や電波型式の表記、占有周波数帯域の変更があった。1992年(平成4年) 平成4年郵政省告示第498号による改正これ以降、ラジコン用発振器用については周波数や電波型式の追加、使用範囲に関する備考の変更があった。1998年(平成10年) 平成10年郵政省告示第606号による改正2004年(平成16年) 平成16年総務省告示第257号による改正2008年(平成20年) 平成20年総務省告示第472号による改正2013年(平成25年) 無線設備試買テストが開始された。2015年(平成27年) ELPマークの発行が開始された。

出典:wikipedia

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