ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本の個人住民税の制度の一つで、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるものである(ただし一定の制限や限度がある)。「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。ふるさと納税の法源は地方税法第37条の2にある。これは2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)による。第37条の3中「前2条」を「前3条」に改め、同条を第37条の4とし、第37条の2中「前条」を「前2条」に改め、同条を第37条の3とし、第37条の次に次の1条を加える、と定め、従前の地方税法に「(寄附金税額控除)」、第37条の2を挿入した。第37条の2はその後平成23年法律第83号により改正され現在に至っている。ふるさと納税は、個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税は2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税は2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね2割(2015年までは1割)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。2008年中に寄附をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。従来確定申告が不要な給与所得者がこの制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された。確定申告の不要な給与所得者等(年収2,000万以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が行う5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくとも寄附金控除(税額控除)を受けられる。この場合所得税の寄附金控除は受けられず、その分を加味した控除の全額が翌年度の住民税の減額という形で受けられる。但し、他の要件で確定申告を行う場合や5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。寄付者に対し、寄付金の額に応じて主にその地域の特産品を返礼品として送付している自治体もある。2006年3月16日付の日本経済新聞の夕刊コラム・十字路の記事「地方見直す「ふるさと税制」案」を契機として、一部の政治家が取り上げたことから議論が活発化した。地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、西川一誠(福井県知事)が2006年10月に「故郷寄付金控除」の導入を提言しており、ふるさと納税の発案者と言われている。また、同知事は総務省が設けた「ふるさと納税研究会」の委員に選任され、賛成の立場から積極的に発言をした。また以前から、実際の住所以外の場所に何らかの貢献をしたいという人は存在した。スポーツ選手や芸能人などには都市部での活動機会が多いにも関わらず、故郷への思いから生活の拠点や住民票を移さずに故郷に住民税を納め続ける場合や、田中康夫が「好きな町だから税を納めたい」として生活拠点ではないとされる地域に住民票を移そうとした事例がある。政府も「安倍晋三首相が総裁選期間中も議論してきた重要な問題」(塩崎恭久官房長官)とし、2007年5月、菅義偉総務相が創設を表明した。ただ、前述の研究会で議論が始められた際は、賛成派・反対派ともに考えているイメージが定かではなかった。同年7月12日には、村井嘉浩(宮城県知事)、斎藤弘(山形県知事)、平井伸治(鳥取県知事)、飯泉嘉門(徳島県知事)、古川康(佐賀県知事)の5人が共同で「ふるさと納税制度スキーム」を発表した。これによると、個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付をした場合に、前年の住民税の1割相当額を限度に、所得税と住民税から税額控除するとしている。「納税」という名称であるが、形式的には「寄付」と「税額控除」の組み合わせ方式を採用しており、制度化されたふるさと納税に近い。同年10月、同研究会は報告書をまとめた。策定前の段階では、地方行政の長である知事の現時点の意見では、構造改革による慢性的な財政赤字に悩む地方からは歓迎・賛成する意見が多い一方で、現時点で多くの税収がある大都市部からは反対や慎重な意見が多い。総務省の発表による2008年からの実績は以下の通り。制定時には考慮されていなかった用途として、大災害の際に義捐目的と見られる多額の寄付が当制度を利用してなされることがある。一例として、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)においては発生から約2箇月の時点で、主要被災地の各県(岩手・宮城・福島)宛てだけでも前年の全国寄付総額の6倍以上の寄付がなされた。なお、義捐目的での多額の寄付に関して、確定申告によって多額の控除と還付金が発生したことにより、寄付者が居住する自治体にとっては想定外の出費(還付金)を強いられるという事態も発生している。2011年、長野県軽井沢町在住の住民が東日本大震災で被災した東北3県に約7億円の寄付を行った。当該住民は、株式売却によって生じた住民税約1億円を源泉徴収されていたが、確定申告により寄付分が控除対象となり約7,900万円が還付されることになった。このことにより、軽井沢町は当該住民から本来納税される2012年の町民税額が大幅に減じたばかりでなく、還付金として約4,700万円を負担することとなった。なお、町長は当該住民からの納税額を超える還付金相当額については地方交付税(特別交付税)で補填するよう求めるとしている。また、2012年には石原慎太郎東京都知事(当時)が尖閣諸島を東京都が購入する方針を発表しその購入資金とするための募金が呼びかけられた(東京都尖閣諸島寄附金)。これにより東京都には約14億円の募金が集まったが、これも「東京都へのふるさと納税」として控除を受けることが可能だった。
出典:wikipedia
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