検視官(けんしかん、検屍官、英Coroner)とは、検視を行う職種のこと。刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うことにされている。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。検視、検死とは、もとの表記は検屍と書かれていたが、屍(しかばね)という漢字は当用漢字に入っていなかったため、検視または検死に書き換えられている。そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称している。「検視官」はあくまで組織上の名称であり、こういった資格が存在するわけではない。警視庁・道府県警察本部刑事部の捜査第一課あるいは鑑識課に所属している。警察大学校において法医学を修了した警部または警視の階級を有する者が刑事部長によって指名される。「Coroner」は「検死官」と訳される場合がある。イングランドおよびウェールズで検視官(検死官)は地方自治体によってを任命され、報酬を支払われる司法官吏である。
出典:wikipedia
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