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スカイスポーツで使われている無線

日本国内のスカイスポーツに関する無線について解説する。専用無線1998年(平成10年)、郵政省(現 総務省)はスカイスポーツの普及に伴い、465.1875MHz(最大出力1W) を「スポーツ・レジャー用」の携帯局に割り当てた。移動範囲(使用できる場所)は「全国(陸上)およびその上空」である。無線局の免許(無線局免許状)を取得できるのは、法人・団体に限られ、個人の申請は認められない(無線局の目的は「スポーツ・レジャー用」であるが、スカイスポーツ以外(登山、狩猟、マリンレジャー等)の法人・団体には免許されない。)。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格(無線従事者免許証)が必要である。第三級陸上特殊無線技士は陸上系の無線従事者の中で最も容易に取得が出来、エリア内で管理者として1名以上の資格者を配置すればフライヤー(操縦士)に資格は不要で、扱いやすい無線である。しかし、という短所があったが規制緩和され、通信の相手方を「スポーツ・レジャー用の目的で使用する携帯局」の免許を受けることで異なる免許人と通信が出来る。(2014/3現在2団体)また、「免許人所属の受信設備」の免許を受け利便性を図っている団体がある。登録局簡易無線(上空用)2008年(平成20年)、総務省は簡易無線のデジタル化の為、351MHz帯の35波を登録型簡易無線に割り当て、この内、351.16875~351.19375MHz(6.125kHz間隔)の5波の移動範囲を「全国およびその上空」(スカイスポーツ用として上空移動可)とした。上空でも使用できるかわりに出力は最大1Wに制限されている。また、アンテナは取り外せない。グライダー無線下記の無線は地上スタッフが使用できる。電波法令上、上空使用はできないのでフライヤーは使用してはならないとする説がある。
<電波法陸上移動局の定義>
電波法施行規則第4条十二
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
携帯電話(電波法&ノートを参照)登録局簡易無線(地上用)(電波法&関連項目を参照)免許局簡易無線(電波法&関連項目を参照)特定小電力無線(電波法&ノートを参照400MHz帯小電力業務用(無線電話用)については、電波法第26条に規定されている「周波数割当計画」で、国内配分は「陸上移動」とされており、電波法第26条(周波数割当計画)では、総務大臣が、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とするとされている。「陸上移動局」は電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)において、「陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局を言う。」と定義されている。小電力無線機であっても電波法を適用される。アマチュア局の通信は、電波法施行規則第3条第1項第15号に規定する業務の範囲内で行わなければなりません。
この範囲を超えてアマチュア局を運用した場合は、電波法第52条(目的外通信の禁止)違反となります。
パラグライダーを運航するために無線を使用するのであれば、アマチュア以外の無線局を開設しなければなりません。
しかし、パラグライダーの運航のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題はありませんが、実際には、個別具体的に判断することとなります。(総務省の回答を追加)「コールサインを省略してはいけません」「無線誘導(スクーリング)、大会事務運営用(業務)等に使えません」「アマチュア無線の免許を取得しなければなりません」スカイスポーツでのアマチュア無線の利用については、電波法令を守って正しく運用しましょう。

出典:wikipedia

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