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退学

退学(たいがく)とは、児童・生徒・学生が、卒業・修了を待たずに学校をやめること(自主退学)、あるいは労働者の「解雇」と同じようにやめさせられること(懲戒退学、退学処分)をいう。以下の種類がある。いずれの場合も、学生証の返納など、いくつかの手続きを必要とする(ただし自動退学の場合はこの手続きの必要のない場合もある)。自主退学と懲戒退学の別は、法制度に裏付けのある分類である。自主退学(じしゅたいがく)は、幼児・児童・生徒・学生、および、その保護者の意思で退学することを指し、自発的にまたは病気や貧困(学費を支払えない)などやむを得ない理由で退学することを指す。一般的には中途退学(ちゅうとたいがく、略称「中退」)のことである(ただし、自主退学の場合であっても、大学院の博士後期課程などでは学則上、満期退学などの中途退学と異なる退学手続きが設けられていることが多い。この点は #中途退学と満期退学を参照のこと)。手続きとしては、幼児・児童・生徒・学生とその保護者(または保証人など)の連名により退学願が出され、学校内において審議した後に、校務をつかさどる校長から許可されることによって退学する。懲戒退学(ちょうかいたいがく)とは、犯罪・非行・過度の原級留置(いわゆる「留年」)など、「本人に非のある」理由で、強制的に退学させる懲戒処分の一種であり、退学処分(たいがくしょぶん)、放校(ほうこう)、放学(ほうがく)などともいう。懲戒退学は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む)が行う。一般に「学校をやめさせられる」とはこのことを指す。放校・放学は「退学処分」の意味で用いられることも多いが、学校によっては退学処分よりも重いもので、「在校生であった事実」そのものが抹消されて、その後の復学も認められなくなることもある。懲戒退学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条に基づいて行使される懲戒権に含まれ、懲戒退学を行うにあたっては各種の制約がある。学校教育法施行規則には、懲戒退学の理由として「学費を支払っていない者」(滞納している者)は列挙されていないが、学費の未納は国立大学法人の設置する学校、および、私立の学校の場合は学則、公立の学校の場合は地方公共団体が所管する文書に基づいて、除籍となることがある。日本の場合、退学自体は競馬学校など(学校教育法に基づかない)各種研修所でも実例があり、他の学校にはない、厳格な理由で懲戒退学となる場合もある(競馬学校の場合、毎朝生徒の体重を測定し、その結果規定を超過した時点で退学勧告が出される場合もあり、またそれが度重なった場合や悪質な場合は退学となる。また定期テスト等で不合格の場合、即退学もある。)。生徒の在籍している学校が統合および廃校・閉校(長期および無期限の休校になった場合を含む)によって、統合元および休校・閉校元の学校に通学できなくなった場合は、在籍の学校側で自動的に退学の対処が取られる場合がある。これを自動退学(じどうたいがく)と言う。自動退学の場合は、原則として学校の統合日および休校開始日、または閉校日を持って退学日となる。ただし、高等学校や大学(特に公立学校の場合)に於いては、学業を続ける意思のある生徒に対して、近隣の他の学校を斡旋したり(この場合は教育委員会または学校法人側の裁量により、編入試験を簡略化したり、免除させる場合もある)、および他の学校への編入試験時に不利とならないように配慮させるなどの救済措置が採られる場合もある。また、統合の場合は、自動退学扱いとはせずに、統合先の学校側が生徒の学籍を統合元の学校より引き継いで在籍扱いとし、引き続き統合先の学校に通学できるようにして、生徒の自動退学を回避させる場合もある。生徒が死亡して通学が物理的に不可能となった場合は、死亡届の確認を実施した後に、同じく自動的に退学の対処が在籍の学校側で実施されるが、この場合は除籍扱いとなり、退学扱いとはならない。中途退学と満期退学の別は、法制度に裏付けがなく、細かい取り扱いは各学校および学校法人により異なっている。中途退学(ちゅうとたいがく)とは、修業年限未満で退学することである。これに対し満期退学(まんきたいがく)とは、修業年限以上在学したものの卒業または修了に至らないまま退学することである(満期退学の例:大学院の博士後期課程に3年以上在学し、学則の要件を満たして退学する。つまり、学則にしたがって正規の手続きで満期退学したにもかかわらず、中途退学というのは誤用である)。満期退学の語は、特に大学院の博士後期課程・後期3年博士課程、一貫制博士課程、4年制博士課程などを退学した際に用いられることがあり、「単位取得満期退学」などのように、修了に必要な単位を修得していることも付記することもある。1980年代以前は、提出した学位請求論文が“博士の学位を授与して然るべき”と評価されない場合がそれなりにあり、学生は、課程の修了に必要な「博士論文の審査…に合格すること」を経ず、修了に不可分な博士学位の授与を受けずに退学した。このような時、在学し、研究指導を受けていたことを表すために「満期退学」と表記されることがある。大学院の博士後期課程等の満期退学については、「単位取得退学」など各大学により呼称が異なり、これは標準修業年限内に所要単位は取得したものの博士論文を提出せずに退学する学生がそれなりにいることが影響している。但し、文部科学省はこのように称することを認めていない。なお、大学の学部の一般的な課程については、修業年限以上の期間を在学した後に自主退学しても「満期退学」の表現はあまり使われず、「中途退学」(「中退」)あるいは、単に「退学」と表記される(多くは、可能年数上限(標準年数の2倍)まで在籍し続けても卒業所要単位取得の目処が立たないため。明仁が公務との両立が出来ずに学習院大学を中退した例が典型)。中途退学は、自主退学・懲戒退学のいずれの場合でも用いられるが、満期退学は、通例、自主退学の場合のみ用いられる(在籍可能年数を超えた場合は、「除籍」となる)。この他、事例として、教育職員免許状の授与を受けている学部卒業者が、小学校教諭ないしは特別支援学校教諭免許状の授与を受けるために、(通信制を含む)大学に編入し、教育実習ないしは障害者教育実習を経て、免許状の授与申請の要件を満たして2年在籍の後に退学する場合も、満期退学(あるいは単位取得満期ないしは、単に単位取得)と看做されることがある。ただし、1年ないし1年半で必要条件を修了して退学した場合は、卒業の修業年限を満たしていないため、その場合は、単位修得状況に関わらず、当然に単に「中退」となる。これらは、履歴書上の学歴の書き方(ただし、記入が必要なケースに限る)についても、準用出来る。また、学部教育における中途退学・満期退学とも、「退学」と表現せずに「教育終了」と表現する場合もある(こちらについても、履歴書上の記入方法も同様で、「修了」と書けない点に注意。修了#終了と修了の差異なども参照)。一方、私立学校については、懲戒退学処分を受けたとしても公立学校に転入することが可能であるため、学齢児童・生徒に対する懲戒退学処分も認められている。「転校勧奨」などの名称で、退学と同等の処分が行われる場合もある。ただし外国人の場合は義務教育の対象者に当てはまらないため 退学届を提出したら受理されることもある。高等教育(大学・短大・高等専門学校)の退学者だけでも、全国で年間13万人以上いると推定されている。日本の場合、初等教育の課程(小学校の課程など)や前期中等教育の課程(中学校の課程、中等教育学校の前期課程など)では、大部分の生徒に対して義務教育が行われているため、転出などの場合を除き退学の例は珍しいが、現代の学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づかない教育制度、すなわち同法施行以前の学校においては、義務教育年限が異なり、複線型学校体系であったことなどの理由から、退学も相応に見られた。中国では、出産を理由とした退学処分が行われていた(学生の結婚、出産が2003年まで禁止されていたため)。政府は2007年8月に、既婚学生の出産を理由とした退学はしてはならないと規定し、併せて出産前後の休学を勧告した。

出典:wikipedia

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