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慰安婦

慰安婦(いあんふ、위안부、、)とは、戦地の軍人を相手に売春する施設である慰安所でそれを行った女性であり、1980年代までは主に米軍・国連軍慰安婦の慰安所設置によって生じた用語である。現代では、それを批判する人々の視点から「かつて主に戦地で将兵の性の相手をさせられた女性」との語義で用いられる用語である現代(21世紀) の広い視点からは、軍用売春宿で働く女性たちは日中戦争、太平洋戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争及び韓米軍事合同訓練並びにアメリカ軍、連合国軍及び国連軍の駐留時などに、当時の戦地、訓練地、駐留アメリカ軍基地周辺の基地村などでも存在が報告されており、日本軍、韓国軍、アメリカ軍および国連軍の軍人・軍属に対して売春業を行っていた、または行っている女性の総称として「慰安婦」という表現が使われることがある。なお、朝鮮戦争の慰安婦については洋公主を参照。また、従軍慰安婦(じゅうぐんいあんふ)については「従軍慰安婦」という呼称を参照。When China government authorized Japan to control china, anyone should do things at japan style, just like get a japan name street, money...then people noticed that most of china woman do not know how to act like a japan stylethen the soldier start to teach them, there is very happy learning and teaching.However, after china woman learn all the act like a japan style women,they said the soldier teach them the wrong things,and sneak told the US government.一般的に「慰安」とは「心をなぐさめ、労をねぎらうこと。また、そのような事柄」「日頃の労をねぎらって楽しませること」で、2016年時点の日本の法令では従業者に対する厚生福利の一部を成す概念として、たとえば以下の規制文書に、この言葉が用いられている。これら同様2016年時点で有効な法規制文書である「昭和10年(1935年)5月15日付けの内務省社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛通知第339号 保健施設ニ関スル件」によると、保健施設のうち「健康ノ保持以外ノコトヲ主タル目的トスル施設」で「健康祝賀会ノ開催等慰安」を行う施設として「慰安」が用いられている。このように、日本の法令では「慰安」が保険衛生に基づき事業者が従業者に与す厚生福利の一部であり、その会計上の費用細目としても用いられている。一方で、これに関する「慰安婦」については、過去の歴史的経緯から、現在の日本語体系においては、「戦地で将兵の性の相手をする女性のことで性の相手をさせられた女性」という意味が持たされている(「慰安婦」の用語詳細は、日本における呼称の項を参照)。近現代史において主要各国の軍隊は公認の(Official)売春宿を指定あるいは設置し、公娼制を前提として活用したとされる。これを軍用売春宿と呼ぶことがある。日本軍が活用した軍用売春宿の呼称が「(陸・海)軍慰安所」である。フランスの場合を「キャンディボックス(la boîte à bonbons)」などと婉曲表現した。韓国で発生した国連軍・米軍のための軍用売春宿は「基地村(Camp Town 기지촌 Kijichon)」と呼ばれ、そこで働く女性は「洋公主(Western princess 양공주 Yanggongju)」「UN マダム(유엔마담 UN madam)」などと表現されていたが正式名称は慰安婦(Wianbu 위안부)であった。日本では古くより遊郭での娼婦を遊女、女郎、花魁などと呼び、19世紀後半の日本では国外への出稼ぎ娼婦をからゆきさんまた娘子軍とも呼んだ。芸娼妓解放令(1872年)や、朝鮮での「娼妓類似営業の取締」(1881年)、娼妓取締規則(1900年)等では「芸娼妓・娼妓」と呼んだ。1909年、清での日本租借地関東州において日本人女性に対しては娼妓家業を認めず、芸妓・酌婦は黙認したため、関東州・満州では「酌婦」と呼ばれた。また1932年、1938年の上海でも「酌婦」が使われている。1932年4月1日の上海派遣軍の軍娯楽場取締規則では、慰安所は「軍娯楽場」、従業員は「接客婦」と表記されている。1937年には「稼業婦女」、軍慰安所従業婦等募集に関する件では「従業婦」ともよばれた。売春を「醜業」と呼ぶ事もあり、1904年の国際条約醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定では「醜業」と表され、1938年の支那渡航婦女の取扱に関する件では「醜業婦(醜業を目的とする婦女)」と表記された。1939年1月17日の第11軍軍医部長会議指示では「特殊慰安婦」、1939年11月14日の在中支森川部隊特殊慰安業務に関する規定で「慰安婦」が使用された。秦郁彦によれば「慰安婦」という語そのものは逐次広まったものであり、一方で公式用語として定着したわけではなかったと指摘している。公娼制下の日本では「芸妓、酌婦、娼妓」の三つに区分したり、1940年頃の中国に渡航する慰安所関係の公文書でも「芸娼妓、女給仲居、女中、酌婦、芸妓」と一括されるなどしており、「慰安婦」の範囲基準は明らかではないが、慰安所に入ったあとに慰安婦と呼びかえられたともいわれる。俗語ではそのほか、戦地の軍人は慰安婦を「ピー」、慰安所を「ピー屋」(prostitute 娼婦の頭文字)とも呼んだ。終戦後のソ連軍による強姦や暴行に対して、娘を守るために自ら「慰安婦人会」、また「戦勝国民化」した朝鮮人が行った強姦や暴行への対策としても同様に「慰安隊」が海州市で結成されたという証言もある。1955年の広辞苑初版では慰安婦を「戦地の部隊に随行、将兵を慰安した女」と解説している。1970年代以降になって「従軍慰安婦」問題が社会問題となり、日韓の外交問題にまで発展すると、広辞苑4版(1991年)以後で「従軍慰安婦」項目が登場し、「日中戦争・太平洋戦争期、日本軍将兵の性的慰安のために従軍させられた女性」と記載された。さらに、第5版(1998年) では「日中戦争、太平洋戦争期、日本軍によって将兵の性の対象となる事を強いられた女性。多くは強制連行された朝鮮人女性。」と記述され、この記載に対して谷沢永一と渡部昇一らが、史実と異なる記述であり、イデオロギーにもとづく記述は辞書に値しないと批判したその後、現行の第6版(2008年)では後半部は「植民地・占領地出身の女性も多く含まれていた」と改訂された。一方で、その第6版では「朝鮮人強制連行」の項目で、「日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。」と記述している。世界大百科事典第2版(2006年)では「従軍慰安婦」を「十五年戦争期に、戦地・占領地で日本軍の監督下に置かれ、軍人・軍属の性交の相手をさせられた女性。」「その本質は軍性奴隷である」と解説している。大辞林第三版(2006年)では慰安婦を「戦地で日本軍将兵の性の相手となることを強要された女性たち。」と解説。大辞泉・2006年では「主に戦地で将兵の性の相手をさせられた女性。」と解説している。「従軍慰安婦」という言葉は戦時存在せず、1970年以降に登場した表現である。これに関し、1973年の千田夏光の著書からきた造語と主張されることがあるが、用語としてはそれより以前の1971年8月23日号『週刊実話』の記事「"性戦"で"聖戦"のイケニエ、従軍慰安婦」で使用されている。“従軍”という言葉は「軍隊につき従ってともに戦地へ行くこと」を意味するが、この言葉を巡り、藤岡信勝は「『従軍』という用語は、軍属という正式な身分を示す言葉であり、軍から給与を支給されていた」から、従軍看護婦、従軍記者、従軍僧などとは異なる存在である慰安婦には使うべき用語ではないと主張した。一方で千田夏光は「従軍とは軍隊に従って戦地に行くことであり、それ以上の意味もそれ以下の意味もない」としている。千田は従軍看護婦の主力は「日本赤十字社救護看護婦」で、給与は日本赤十字社から出されていたことや、戦後の軍人恩給で一部の婦長を除き軍属ではないとして恩給対象から外されたことなどを挙げている。軍属かどうかについての当時の資料では、1940年5月7日の閣議決定に基づく「外事警察執行要覧」では、「特殊婦女」(慰安婦)は軍属ではなく、民間人として扱うことと定められている。1968年4月26日、衆議院の社会労働委員会において厚生省の実本博次援護局長は、慰安婦について「一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。」と答えている。他方、慰安婦問題を追及する女性団体のなかにも「従軍という言葉は自発的なニュアンスを感じさせる」という批判があり、韓国挺身隊問題対策協議会のように「従軍慰安婦という言葉は正しい表現ではない」とし日本軍慰安婦と呼んでいるケースもある。日本政府、NHKの報道などでは「いわゆる従軍慰安婦」という表現も使用される。韓国では、「慰安婦(위안부)」という言葉は、1980年代までは主に米軍・国連軍慰安婦の事を指しており、日本軍慰安婦はほとんど問題になっていなかった。しかし1990年代に日本との問題が大きくなってからは、「慰安婦」という言葉は、日本軍慰安婦に対して使われるようになり、米軍・国連軍慰安婦に対しては使われなくなった。韓国では、国連軍相手の慰安婦が韓国警察や韓国公務員により「挺身隊()」とも呼ばれていたこともあり、「女子挺身隊」との混同から呼ばれてきた「挺身隊」という呼称が一般に定着しており、韓国挺身隊問題対策協議会は団体名にも使用している。当時の日本語での「挺身隊」は工場などでの勤労労働に従事する女性を、慰安婦は戦地等での公娼・売春婦を意味し、それぞれ異なるものであるが、すでに戦中当時にも朝鮮では両者が混同されていた。太平洋戦争末期の1944年8月、日本内地において12歳から40歳までの未婚女子の日本人女性を工場などへ動員する女子挺身勤労令が出された。朝鮮半島の女子については徴用令も女子挺身勤労令も発令されなかったが、官斡旋の女子挺身隊が内地に向かった。尹明淑は朝鮮語の「処女」とは未婚女性や若い女性を指す総称としている。第二次世界大戦後、朝鮮半島は日本統治期より連合軍軍政期に移り、旧日本軍の基地周辺の公娼地区も引き継がれ、娼婦は「洋パン(ヤン・セクシ)」「洋公主(、ヤンコンジュ、ヤンカルボ)」などと呼ばれた。朝鮮戦争を背景に、1948年に建国された大韓民国は公式に慰安婦を募集し、正式名称として「特殊慰安隊」と呼び、また尉官将校だった金喜午の証言では陸軍内部の文書では慰安婦は「第5種補給品」(軍補給品は4種までだった)と称されていた。韓国陸軍本部編『後方戦史(人事編)』(1956年)では「固定式慰安所-特殊慰安隊」とある。朝鮮戦争後は、「美軍(アメリカ軍)慰安婦()」「国連軍相対慰安婦(UN軍相對慰安婦)」「挺身隊()・国連挺身隊」とも呼ばれ、「ドルを稼ぐ妖精」「民間外交官」とも。1966年の大韓民国大法院の判決文では「慰安婦」を「一般的に日常用語において、売春行為をしている女性」と定義された。また毛布一枚で米軍基地について回るという意味で「毛布部隊」とも呼ぶ。ベトナム戦争時は「ディズニーランド」とも呼ばれた>。これら韓国における慰安婦の英語表記はかつては comfort girl だったが、近年は comfort woman である。韓国軍・在韓米軍慰安婦は一般に Korean Military Comfort Women と表記される。ほかに special entertainer、businesswoman、hostess、bar girl とも呼ばれた。また、フィリピン人などの娼婦に対してジューシーガール(juicy girl)、エンタテイナー(entertainer)という言い方もされる。1944年の日本人戦争捕虜尋問レポート No.49では(日本軍)慰安婦("comfort girl")とは軍人のために軍に所属させられた売春婦(prostitute)もしくは「職業的野営随行者」(professional camp follower) と記載されている。1945年5月の The RUSI Journal 第558号に掲載された C.J. Bradford の "Jungle Warfare" では捕虜になった日本人女性2人について「日本軍では“慰安婦”("comfort girls")と呼ばれている」と記述している。1961年に刊行されたJohn Ashmead の『The Mountain and the Feather』では海軍の慰安婦について"Comfort Women"、"special need personell"と訳している。1977年に松井やよりの「私はなぜキーセン観光に反対するか」(初出:『女・エロス』第2号、1974年)がアメリカの女性学誌に転載された際には comfort girl と comfort women の両様に訳された。近年の英語圏では、「慰安婦」を直訳した Comfort Woman という呼称が一般的である。慰安婦制度を人権問題や戦争責任問題などとして告発する立場などにおいては、性奴隷の訳語に当たる Sex Slave という表現を使う場合もある(『ジャパンタイムズ』など)。2000年の民衆法廷(模擬法廷)女性国際戦犯法廷では日本軍性奴隷と表現された。ニューヨーク・タイムズは日本軍相手の女性達を性奴隷もしくは慰安婦と呼称しているが、アメリカ軍相手の女性達については日本軍の慰安婦とは異なるとして売春婦と呼称している。一方、アメリカ軍や韓国軍慰安婦の当時の韓国政府による公式呼称は慰安婦である。吉見義明の著書の英訳はComfort Women:Sexual Slavery in the Japanese Military During the World War IIである。、しばしばにより言及されることがある。1992年2月25日、NGO国際教育開発(IED)代表で弁護士の戸塚悦朗は国連人権委員会で日本軍慰安婦問題を取り扱うように要請し、その際、「日本帝国主義の性奴隷(sex slaves)と規定した」と自分が「性奴隷」という言葉を発案したと回想している。当初、国連では「性奴隷」という呼称は受入れられなかったが、戸塚は人権委員会の下位にある差別防止少数者保護小委員会(人権小委員会)や、人権小委員会で活動する現代奴隷制作業部会に働きかけた。日本弁護士連合会(日弁連)会長(当時)で「慰安婦問題の立法解決を求める会」(1996年12月設立)の土屋公献も、1992年から日弁連が国連において慰安婦補償を要求するなかで「性的奴隷(Sex SlavesまたはSexual Slavery)」 として扱うように働きかけ、その結果、1993年6月に世界人権会議の「ウィーン宣言及び行動計画」において「性的奴隷制」が初めて「国連の用語」として採用されたとしている。日弁連会長鬼追明夫は「軍事的性的奴隷」とも表現している。1992年に、当時日本軍に暴行されたと名乗り出たオランダ人女性ジャン・ラフ・オハーンは「慰安婦」という言葉は侮蔑であり、自身を「戦時強姦の被害者であり、日本帝国軍の奴隷として強制徴集(conscripted)された」と訴えた。1993年、国連人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会「武力紛争下の強姦、性奴隷制および類似慣行に関する特別報告者」の報告者であったリンダ・チャベスは準備文書で「性奴隷制度である」と明記した。ただし、リンダ・チャベスは報告書をまとめることなく1997年に辞任した。1996年に国連人権委に報告されたクマラスワミ報告では日本軍慰安婦制度(公娼制度)を「Military Sexual Slavery(軍性奴隷制)」また「性奴隷制」と明記された。西岡力はクマラスワミ報告が吉田清治やジョージ・ヒックスの著作(ヒックスは吉田証言や当時のうわさ話を歴史的な真実として記載している)に依拠していること、そのため、慰安婦を「貧困を原因とする人身売買の被害者」としてでなく日本の国家「権力による強制連行の犠牲者だと決めつけている」と批判している。1997年には日本で証言集『私は「慰安婦」ではない 日本の侵略と性奴隷』が出版された。この中で元慰安婦の万愛花や金順徳、プリシラ・バルトニコ、ピラール・フリアス等がその「戦時性暴力被害」を訴えた。上杉聡によれば、支援運動の中では「従軍慰安婦」の代わりに「軍隊慰安婦」「強制軍隊慰安婦」などの名称が提案されており、クマラスワミ報告の「性奴隷」の概念については「継続的な強姦のケース」に当てはまり、到達点としてよいが、「被害者ご本人の気持ちを確かめなければいけない」と述べている。1998年のマクドゥーガル報告書でも「性奴隷制」と表現された。1999年に刊行された戸塚悦朗の本の韓国語訳のタイトルは『私は慰安婦ではない 私は性奴隷だった』であった。マクドゥーガル報告書では日本軍慰安所をレイプ・センター (rape centres) とも表現した。秦郁彦はこの「レイプ・センター」とは、撫順の日本兵戦犯が認罪の過程で「慰安所」を「強姦所」と書き直すように戦犯収容所から強要された表現の英訳ではないかとしている。このほか、民主党、社民党らは日本人慰安婦を除外したうえで戦時性的強制被害者という名称を法案名でも使用している。国際人権活動日本委員会の前田朗はジュネーブで開かれた国連人権促進保護小委員会において20万人もののコリア、中国の女性が日本軍から性労働を強いられたうえに拷問や栄養不良などで殺害されたり、爆撃下のたこつぼでレイプされた女性もいたとして大量虐殺的強姦という概念を提唱した。国家による管理売春を公娼制度といい、慰安婦・慰安所も公娼制の一種として研究されている。公娼制度の歴史は古く、古代ギリシアのソロンは公共娼家を設立した。アテナイの公娼は下級売春婦であったともいう。ローマ帝国でも公娼と私娼があり、売買奴隷、捕虜、さらわれた女性や捨て子などが娼婦となり、娼婦登録制や課税等の統制政策や、仲介業者や娼家経営者を規制する法令も出された。ジョージ・ヒックスは、ローマ帝国は捕虜女性を性奴隷とし「日本軍と同様の慰安制度」を採用していたと主張している。中世のヨーロッパでは売春は批判されたが、公娼制度は保護され、徴税の対象となった。娼家は登録制で、フランス、イタリア、イギリス、ドイツでは大規模な娼家街があった。アヴィニョンの国営娼家の設置目的は街頭娼婦の追放であった。十字軍遠征では「売春婦部隊」・「従軍売春婦」が従軍した。宗教改革以降、売春は罪悪視され、処罰されるようになったが、16世紀にはスペイン軍がオランダ侵攻した際に売春婦が1200人随行したとされ、またドイツで1598年に刊行された軍事教科書では随行売春婦の役割について論じられている。古代中国の周の荘王も公娼制を創設しており、捕虜女性が性奴隷になるのは古代中国でも同様であった。中国でも被征服者が公娼となる場合が多く、唐では征服された国の女性が妓女として皇帝や軍人・官僚を喜ばせた。また金王朝に破れた北宋の女性は強制連行され、洗衣院に入れられ性奴隷とされた。明の初期には前代の元朝の支配層であったモンゴル人女性が後宮に入っている。朝鮮には中国の妓女制度が伝わったとされる妓生(きしょう、기생、キーセン)制度があった。高麗時代に伝わったとも、新羅時代の「源花」が発祥とする説もある。また、百済遺民で賤民だった楊水尺らが流浪しているのを高麗人李義民が男を奴婢に女は妓籍に登録管理したことに由来するとも、百済遺民の女性を飾り立て高麗女楽を習わせたことが発祥ともいわれる。妓女制度はもとは宮中の医療や歌舞を担当する女卑として妓生(官妓)を雇用する制度であったが、のちに官吏や辺境の軍人の性的奉仕を兼ねるようになった。高麗は官妓(女官)として政府直属の掌学院を設立した。李朝時代に妓生は国境守備将兵の慰安婦としても活用され、国境の六ヶ所の「鎮」や、女真族の出没する白頭山付近の4か所の邑に派遣され、将兵の裁縫や酒食の相手や夜伽をし、士気を鼓舞した。高麗から李氏朝鮮末期まで約1000年間、常に2万 - 3万名の妓生がおり、李朝時代には官婢として各県ごとに10 - 20名、郡に30 - 40名、府に70 - 80名ほどが常時置かれていた。李氏朝鮮の1410年には妓生廃止論がおこるが、反対論のなかには妓生制度を廃止すると官吏が一般家庭の女子を犯すことになるとの危惧が出された。山下英愛はこの妓生制度存廃論争をみても、「その性的役割がうかがえる」とのべている。4代国王世宗は、妓生を廃止すると官吏(奉使)が人妻を奪取するという論を認め「奉使は妓をもって楽となす」として妓生制度を公認した。李氏朝鮮は妓生庁を設置し、ソウルと平壌に妓生学校を設立し、15歳 - 20歳の女子に妓生の育成を行った。李王朝の歴代王君のなかでは9代国王成宗と10代国王燕山君が妓娼をこよなく愛した。とりわけ燕山君は暴君で知られ、後宮に妓娼をたくさん引き入れ、王妃が邪魔な場合は処刑した。燕山君は、全国から美女であれば人妻であれ妾であれ献上させるよう命じ、未婚の処女を「青女」と呼んで選上させたり、各郡の8歳から12歳の美少女を集め、淫した。妊娠した妓生は宮中から追放し、また妓生の夫を調べ上げて斬殺した。燕山君の淫蕩の相手となった女性は万にいたったともいわれ、晩年には万歳山上の月宮に妓生3000余人が囲われた。高麗・李朝時代の身分制度では賤民階級としての奴婢と七賤があった。七賤とは商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫女(ムーダン)のことで奴隷ではなかった。これに対して、奴婢は主人の財産として隷属するもので、七賤には及ばない身分であった。奴婢はさらに公賤と私賤があった。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与された。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがってまた主人の財産であり、自由に売買(人身売買)された。そのため、一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった。妓生は官妓だったが、身分は賤民・官卑だった。朝鮮末期には妓生、内人(宮女)、官奴婢、吏族、駅卒、牢令(獄卒)、有罪の逃亡者は「七般公賤」と呼ばれていた。婢女は「事実上の家畜」であり、婢女を殺害しても罪には問われなかったとして、林鍾国は「韓末、水溝や川にはしばしば流れ落ちないまま、ものに引っ掛かっている年ごろの娘たちの遺棄死体があったといわれる。局部に石や棒切れを差し込まれているのは、いうまでもなく主人の玩具になった末に奥方に殺された不幸な運命の主人公であった」と述べている。林鍾国は、婢女が主人の性の玩具になった背景には、朝鮮の奴隷制・身分制度のほか、当時の「両班は地位が高いほど夫人のいる内部屋へ行くことを体面にかかわるものと考えられたので、手近にいる婢女に性の吐け口を求めるしかなかった」ためとし、若くて美しい官婢が妾になることも普通で、地方官吏のなかには平民の娘に罪を着せて官婢に身分を落とさせて目的をとげることもあったとしている。朝鮮社会では様々な娼婦・遊女の形態があり、遊女の総称を蝎甫(カルボ)といい、妓生も含まれていた。また、性的奉仕を提供するものを房妓生・守廳妓生ともいった。ほかカルボには仏教寺院で尼僧として売春をおこなった花娘遊女(ファランユニョ)がいる。僧侶が仲介したのは李朝時代に儒教が強大になった結果、僧侶は賤民の地位に落とされ、寄進等も途絶えたためともいう。また昼は曲芸や仮面劇を興行し、夜は売春を行った女社堂牌がおり、男性の男寺堂(ナムサダン)は鶏姦の相手を、女性の女寺堂(ヨサダン)は売春した。社堂(サダン)集団の本拠地も安城の青龍寺という寺院だった。色酒家(セクチュガ)は飯盛女、酌婦で、旅館などで売春を行った。売酒と売春の店舗をスルチビといい、近年でもバーやキャバレーにスルチプ・アガシ(酒場女)、喫茶店(チケット茶房)ではタバン・アガシ(茶房女)、現在でもサウナ房(バン)(ソープランド)や「頽廃理髮所」ともよばれる理髪店でミョンド・アガシ(カミソリ娘)という女性がいる。朝鮮には春画はないとも一部でいわれてきたが、画家申潤福や金弘道の「四季春画帖」など性交の場面を描いた朝鮮春画の登場人物はほぼすべて妓生と客であった。川村湊はこうしたエロティックアートで妓生だけが登場人物となった背景に朝鮮儒教があり、「朝鮮儒教の道徳律はたとえ虚構の絵画のなかであっても、淫らなことを行い、性を剥き出しにし、露骨な痴態を示すのは妓生だけでなければならず、人妻や町娘や大奥の女たちが登場している江戸期の浮世絵春画こそ、秩序も抑制も限度もない、放縦で非道徳な不倫行為を勧奨するものに他ならなかったのである。道徳的な春画。これが朝鮮の春画を表すもっともふさわしい言葉かも知れない」と指摘している。燕山君など王が女淫に耽ったため、臣下も風俗紊乱であった。川村湊はこの時代を「畜妾、畜妓は当たり前のことであり、妓生の、妓生による、妓生のための政治というべきもの」で、朝鮮は「妓生政治・妓生外交」を行っていたと評し、さらに現在の金氏朝鮮(北朝鮮)が全国から美女を集め「喜び組」と呼んで、気に入った女性を要人の夜伽に供していたことから、金正日は「燕山君などの正統な後継者」と評している。妓生は中国に貢女(コンニョ)つまり貢ぎ物として「輸出」された。高麗時代には宋の使いやまた明や清の外交官に対しても供与された。李朝時代でも成宗が辺境の娼妓は国境守備の将兵の裁縫のために置いたものだが都の娼妓は風俗紊乱をもたらしているために妓生制度を廃止したらどうかと提案したところ、臣下は「中国の使臣のために女楽を用いるため妓生は必要です」と妓生の外交的有用性をもって答えたため、成宗は満足して妓生制度を公認している。これらは日本人(倭人)に対しても行われ、1507年の『権発日記』には倭の「野人」にも美しい妓生を供進したと記録されている。川村湊は、朝鮮の中国外交は常に事大主義を貫き、使臣への女色の供応は友好外交のための「安価な代価(生け贄)にほかならなかった」とし、また韓国併合以後の総督府政治もこのような「妓生なくして成り立たない国家体制」を引き継いだものであるとした。18世紀のヨーロッパでは売春が盛んになり、私生児も増加したため、1724年の『公営売春宿擁護論』では公娼制による解決が主張されたのち産業革命期以降のヨーロッパでは公娼政策がとられた。しかし非登録の私娼も多く、1843年頃はロンドンに9万人、パリに3万人、ベルリンに1万人、1860年のロンドンでは30万人の娼婦がいたとされる。近代公娼制は、性病対策と軍隊慰安によって設置され、フランスで確立し、その後ヨーロッパ、アメリカ合衆国や日本にも導入された。ナポレオン軍陸軍大臣ラザール・カルノーは娘子軍と男性兵士における風紀の退廃と性病の蔓延について悩んだとされる。1802年、フランスで警察による公娼登録が開始された。1828年にはフランス風紀局衛生課が設置され、検診で性病の見つかった娼婦は病院に送られ、治療後、売春業の許可がおりるという体制になった。18世紀末に梅毒が流行し、ナポレオン戦争による大規模の人の移動のため性病がヨーロッパ中にひろがったが、同時に医学研究もすすんだ。プロシアでは一旦廃止されたあと1851年に性病予防のために公娼制度が軍によって再開され、風紀警察が特別に設置された。イギリスはクリミア戦争の際の性病問題に対してイギリス軍の提案で1864年から1869年にかけての伝染病(性病)法によって公娼制度が導入され、警察が娼婦とみなした女性を逮捕し、検診を強制できるようになり、性病に感染していない場合は娼婦(公娼)として正式に登録された。1873年、ウィーン国際医療会議で売春統制を各国共通にするための国際法が提案された。日本の公娼制は年季奉公の一形態として発展し、徳川幕府に認可された遊郭が形成されていた。明治維新後は、1872年のマリア・ルス号事件を契機に芸娼妓解放令と人身売買禁止令を出したが、遊郭は人身売買を糊塗した貸座敷制度の中で存続するようになった。1880年代国内では遊郭、貸座敷業者、娼妓の数が倍増し、その後1924,5年まで増え続け、軍の連隊駐屯地などに遊郭が新設されている。1900年の大審院判決「娼妓廃業届出書に調印請求の件」 によって自由廃業運動が盛んになり、同年娼妓取締規則が制定。娼妓の年齢を18歳以上とした(従来は15 - 16歳)。1904年に欧州で「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」が締結され、1910年には「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」が締結された。1876年に開国した李氏朝鮮の日本人居留地に日本の遊郭も開業し、1881年以降は貸座敷業者と芸娼妓の営業規則が定められ、営業許可証の取得、課税も開始された。1885年の京城領事館達「売淫取締規則」によりソウルでの売春業は禁止された。しかし、日清戦争後(1895年以降)は料理店での芸妓雇用が公認(営業許可制)され、釜山、ソウル、鎮南浦等で遊郭が再び形成された。韓国併合以降朝鮮にも公娼制度が導入され、1916年には朝鮮で娼妓年齢下限が内地より1歳低い17歳未満に設定された。1905年の日露戦争の勝利によって日本が朝鮮を保護国として以降、朝鮮での日本の売春業者が増加した。1906年に統監府が置かれ制度が整備されるとともに遊郭、朝鮮人業者も増加した。1906年に京城に新設された桃山遊郭は龍山駐屯の軍人を見込んで設置されている。1908年、警視庁は妓生取締令・娼妓取締令を出し、朝鮮の伝統的な売春業である妓生を許可制にし、公娼制に組み込んだ。取締理由は売買人の詐術によって本意ではなく従事することを防ぐためとされた。清(中国)での日本租借地関東州でも1909年に日本人娼妓の営業を禁止されたが、芸妓・酌婦の公娼行為は黙認された。1910年には「日韓併合により、正式に公娼制度が導入された」と秦郁彦は書いている。第一次世界大戦前後には戦争景気で朝鮮京城の花柳界は全盛を極めた。一方で、併合初期には朝鮮人女性は妻と詐称し売られていたが、1910年代後半には路上で騙され誘拐される事例が増加し、13歳の少女も検挙された。「曖昧屋」とも呼ばれた小料理店に女性を騙して売却するものもいた。1920年代には売春業者に売却された朝鮮人女性は年間3万人となり、値段は500円 - 1200円であった。仁川の敷島遊郭の前借金の場合、日本人娼妓が700円 - 2500円であったのに対して朝鮮人は200円 - 700円であった。朝鮮では「性経験のない女性がその80パーセントは斡旋先が売春業であることを知らされずに外地に売られた」と金富子は書いている。「忘八」と呼ばれた遊郭業者は、日本でもしばしば就業詐欺を働き、娘を騙して海外に売っている。『廊清』1937年7月号は「女給、ダンサー募集の美名で女性を偽り、北支・上海などに売り飛ばす不届き者がある」と伝えている。維新政府の娼妓解放令の後も「娼妓達が悲惨な籠の鳥であるという実態は変わらず」、悪徳業者にかかると借金の泥沼から抜け出す事ができず、「まさに前借金の名の下に人身売買、奴隷制度、外出の自由、廃業の自由すらない20世紀最大の人道問題(廊清会の内相あての陳情書)に違いない」と秦郁彦は書いている。伊明淑は「元慰安婦51人の内、31名が誘引・就業詐欺によって募集された」という。世界の公娼制度は19世紀後半から次々と廃止されるようになった。イギリスは1886年に廃止し、ノルウエー、スエーデン、デンマーク、ニュージーランド、カナダなどが次々と廃止し、1930年までに存続していたのは、日本、オーストラリア、イタリア、スペインなどの国だった。日本においても、1920年代になると廃娼運動が盛んになり、「公娼制度は事実上の奴隷制度である」などの理由により、公娼廃止決議、公娼廃止を決定する都道府県が続出した。しかし政治家と結託した遊郭業者は35年に東京で大会を開き「公娼は我が国体に立脚して神の御威光の下に定められた制度である」と息まき、宮城を遥拝して「天皇陛下万歳」を三唱したという。廃娼運動を推進した廊清会の機関誌『廊清』1938,7月号によると、中国に娘子軍をつれていく業者がおびただしい数であるという。廃娼運動は国際条約に結実し、1904年5月に欧州12カ国で「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」が、ついで1910年5月に13カ国間で「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」が締約された。国際連盟では規約23条でこれら取決めの一般監視を行うとしたため、1921年9月の第二回国際連盟総会において婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約として再締約された(23カ国)。このさいに日本も条約に加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する条項(21歳未満を禁止)については留保した。東南アジアでもマレーのペナンでは1919年に公娼制が廃止され、フィリピンには「公娼制度なし」と報告されており、ラングーンでは1921年に醜業婦禁止条例が公布され、シンガポールでは1888年に性病検査義務を廃止、1929年には一切の売春宿を禁止した。1930年の日本領事館の報告によると公娼制度があるのは、フランス領インドシナと香港、タイのみであった。吉見義明は、東南アジアでは公娼制度を廃止するか縮小し「売春をなくす方向で施策が行われていた」とする。しかしこのような廃娼運動も、植民地においては本国と比較して後れを取った。1870年代になってジョセフィン・バトラーらの売春婦救済運動(廃娼運動)が盛んになり、19世紀末のイギリスやアメリカ合衆国では本国では公娼制が廃止される。しかし、植民地においては存在し続けた(秦郁彦、ヒックス、藤目ゆき)。イギリスは1921年の婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約に調印しながらも植民地での公娼制は維持された。アメリカ合衆国もフィリピンなどでは、米軍基地目当ての売春宿や性病検診と登録制は1990年代になっても廃止されなかった。秦郁彦は、第二次世界大戦当時の英米では兵士の慰安婦は公娼から私娼中心になっていたが、戦地の現地人娼婦以外では女性兵士や看護婦が代替したと指摘している。植民地の公娼制について藤目ゆきは「植民地においてこそ、帝国主義軍隊の維持がより重大であり、だからこそ公娼制の温存は植民地において本国より重視された」と指摘したうえで、娼家の供給は「貧しい親に売られるのも、だまされて売春を強要されるのも、前借金に縛られ逃げられない状態に置かれたのも、日本人の娼婦に限ったことではない」と指摘している。強姦は戦時に限らず平時でも発生するが、戦争におけるレイプなどの性暴力については1990年代以降、「戦時性暴力」として研究されている。戦争において性暴力は、勝者への褒美、敗者への懲罰、また単なる快楽として行使されてきた。そして、それを防ぐため、軍当局があらかじめ女性を「用意」する例が現れるようになる。第一次世界大戦開戦直後にはドイツ兵によるフランス人女性への強姦が発生し、妊娠した女性の堕胎を認めるべきか論争が起こった。また、第一次世界大戦敗戦後のドイツではライン河左岸を占領した連合軍兵士のなかにモロッコ、チュニジア、アルジェリア、マダガスカル、セネガルなどの植民地兵がおり、1920年代にはアフリカ系兵士によるドイツ人女性の強姦が問題とされた。また、第一次世界大戦の際にはフェミニストのジェーン・トラートンはエジプトのニュージーランド軍を看護するための従軍女性ボランティア団体を組織し、病気に悩む兵士に対して「女が必要なら、病気のないきれいな女を与えなさい」と語っている。第一次世界大戦時の米軍ではアメリカン・プランが推進された。アメリカン・プランとは、米軍の兵営5マイル以内では、どんな女性でも逮捕でき、その女性の市民権を停止することができる軍隊保護法であった。市民権を奪われたあと女性に性病感染が発見されると、強制収容され、終戦までに1万5520人の女性が逮捕収監された。この保護法は性病から兵士を保護する目的であり、逮捕収監は合法であったため、兵士で処罰されたものはいない。秦郁彦によれば、第二次世界大戦当時の戦地での性政策には大別して自由恋愛型(私娼中心。イギリス軍、米軍)、慰安所型(日本、ドイツ、フランス)、レイプ型(ソ連)の3つの類型があった。自由恋愛型とは英米軍が該当し、私娼中心で公娼制度を公認しないもので、その理由は世論とくに女性からの批判によって公娼制を公認できなかったためとされる。その代わり、現地の娼婦の利用を黙認したが、性病が蔓延したともいわれる。(バトラーらのフェミニズムによる批判や廃娼運動については前述#近代公娼制を参照)。植民地においては慰安所が存在し、また英米軍が占領後に日本軍慰安所を居抜きで使用した場合もある。アメリカ軍もフィリピンなどの植民地慰安所をのぞくと慰安所を設置しなかったが、ノルマンディーに上陸したアメリカ軍が多数のフランス女性をレイプし、性行を行っている姿を見ないで街を歩くことが出来ないほどの状態になったためル・アーヴルでは市長が郊外に慰安所の設置をアメリカ軍指揮官に懇願したがアメリカ軍はこれを拒否している。ドイツ軍は国家管理型の慰安婦・慰安所制を導入し500箇所あったといわれ、ドイツと同様の制度を導入した日本軍慰安所は400箇所あったとされる。フランス軍、インド駐留イギリス軍、イタリア軍にも慰安所があったが、慰安婦を現地で募集する場合とそうでない場合とがある(詳細は下記節で述べる)。日本軍慰安所設置にあたっては性病対策のほか強姦対策もあったが、強姦罪は跡を絶たなかったともいわれる。南京事件では日本軍による虐殺とともに強姦が発生したともされるが、研究者間で確定しておらず論争になっている(南京事件論争を参照)。早尾乕雄『戦場心理の研究』によれば1938年の上海では強姦や輪姦が頻発し、南京では「皇軍に強姦されたら、幸運に思え」と怒鳴った隊長がいたと報告している。日本の内地においては1941年の灯火管制下の治安維持のために戦時犯罪処罰ノ特例ニ関スル法律を制定し、性犯罪の厳罰化が図られた。ソ連(ロシア)では慰安所は設置されていないがレイプが黙認された。ヨシフ・スターリンは敵国の女性を戦利品とする「戦地妻」を容認し、「わが軍兵士のふるまいは絶対に正しい」と兵士を鼓舞した。ソ連軍は占領したドイツで集団強姦を広範囲に行い、レイプの被害者数はベルリンでは9万5000 - 13万、東プロイセン等では140万人、ドイツ全域で200万人にのぼった。ソ連軍によって監禁された約170名の日本女性が強姦を受け23人が集団自決した敦化事件も起きている。また大古洞開拓団(三江省通河県)ではソ連軍による慰安婦提供の要請を受けて、2名の志願慰安婦を提供した事例もある。満州開拓団にソ連軍が進駐した際には兵士の妻でなく単身女性が慰安婦として提供された黒川開拓団や郡上村開拓団の例がある。朝鮮人(朝鮮保安隊)も朝鮮半島の吉州郡や端川市などでソ連兵とともに非戦闘員の女性引揚者への集団強姦行為をおこなった。強姦により妊娠した引揚者の女性を治療した二日市保養所の1946年(昭和21年)の記録では、相手の男性は朝鮮人28人、ソ連人8人、中国人6人、アメリカ人3人、台湾人・フィリピン人各1人であり、場所は朝鮮半島が38件と最も多く、満州4件、北支3件であった。1947年に閉鎖されるまで二日市保養所では4,500件の中絶手術が行われた。ヨーコ・カワシマ・ワトキンズの自伝『竹林はるか遠く-日本人少女ヨーコの戦争体験記』でもソ連軍や朝鮮共産党軍に日本の市民が朝鮮半島において暴行・強姦の被害にあったことが記録されている。ほかにも八路軍による通化事件が起きたほか、引揚列車から拉致された女性もいた。以下、各国の軍隊による公娼について述べるが、記事の分量の都合上、日本軍の公娼(慰安婦)については別節を参照(後述)。1893年のインド駐留イギリス軍の売春制度の調査では、利用料金は労働者の日当より高く、また女性の年齢は14 - 18歳だった。当時インドのイギリス軍は、バザールが付属する宿営地に置かれ、バザールには売春婦区画が存在した。主に売春婦カーストの出身で、なかにはヨーロッパから渡印した娼婦もいた。売春婦登録簿は1888年まで記録されている。第二次世界大戦の時代にはイギリス軍は公認の慰安所は設置せずに、現地の売春婦や売春宿を積極的に黙認した。1944年3月の米軍の日系2世のカール・ヨネダ軍曹のカルカッタでの目撃証言では、6尺の英兵が10歳のインド人少女に乗っている姿が丸見えで、「強姦」のようだったとして、またそうしたことが至るところで見られたという。性病感染率の記録からは、ビルマ戦戦では6人に1人が性病に罹っていた。また、日本軍の慰安所を居抜きで使用したともいわれる。イギリス軍の捕虜になった会田雄次は、英軍中尉がビルマ人慰安婦を何人も部屋に集めて、「全裸にしてながめたり、さすったり、ちょっとここでは書きにくいいろいろの動作をさせて」楽しんでいたという。ドイツ軍は日本軍と非常に類似した国家管理型の慰安婦・慰安所制を導入し500箇所あった。ドイツ政府は「人道に対する罪に時効はない」と宣言し、様々な戦後補償を行なっているが、当時のドイツ軍による管理売春・慰安所・慰安婦問題はそうした補償の対象とはされてこなかった。しかし、日本軍慰安婦問題がきっかけとなり、検討されるようになった。また秦郁彦が1992年に日本の雑誌『諸君!』で紹介したフランツ・ザイトラー『売春・同性愛・自己毀損 ドイツ衛生指導の諸問題1939-1945』はドイツでも知られていなかったため、当時来日していたドイツ人の運動家モニカ・ビンゲンはドイツに帰国してこの問題に取り組むと語った。しかし、2015年2月現在ドイツ政府は国防軍の元慰安婦に対する謝罪を行っていない。ドイツ正規軍将兵用の慰安所(軍用売春宿)以外にも、ナチスドイツでは強制収容所に囚人用の慰安所が存在していた。これに関してクリスタ・パウルが『ナチズムと強制売春』を1994年に、また2009年にはロベルト・ゾンマーが『強制収容所の売春施設:ナチス強制収容所での性的強制労働』を発表したザイトラーの著作によれば、1939年9月9日、ドイツ政府は軍人の健康を守るために街娼を禁止し、売春宿 (Bordell) は警察の管理下におかれ、衛生上の監督をうけ、さらに1940年7月にはブラウヒッチュ陸軍総司令官は、性病予防のためにドイツ兵士のための売春宿を指定し、それ以外の売春宿の利用を禁止した。入場料は2-3マルク、高級慰安所は5マルクだった。なお、ソ連のスターリンは売春を禁止していたため、東方の占領地では売春宿を新設し、慰安婦はしばしば強制徴用されたといわれる。2005年1月、ドイツで放映されたドキュメンタリー番組「戦利品としての女性・ドイツ国防軍と売春 (Frauen als Beute -Wehrmacht und Prostitution)」では、ドイツ軍が1904年、フランス人の売春婦を使い官製の慰安所を始め、後にはポーランドやウクライナの女学校の生徒を連行し、慰安婦にしたことを報じた。ナチス・ドイツ時代の強制収容所には囚人用の慰安所が存在した(慰安所#強制収容所のなかの慰安所を参照)。フランス軍、特にフランス植民地軍では「移動慰安所」という制度(慣習)があった。「移動慰安所」は、フランス語で、またはBordels Mobiles de Campagne(略称はBMC)と呼ばれ、第一次世界大戦・第二次世界大戦・インドシナ戦争、アルジェリア戦争の際に存在した。移動慰安所はモロッコで成立したといわれ、ほかアルジェリア、チュニジアにも存在した。慰安婦には北アフリカ出身者が多かった。現地人女性は防諜上の観点から好ましくないとされた。秦郁彦は、このフランス軍の移動慰安所形式は、戦地で日本軍が慰安婦を連れて転戦した際の形式と似ていると指摘している。アメリカ合衆国では南北戦争時に性病予防のための管理売春を計画し、戦後の1870年にセントルイスでヨーロッパ型の公娼制が導入され、ニューヨーク、シカゴ、シンシナティー、サンフランシスコ、フィラデルフィアでも計画がすすめられた。同時に公娼制度・売買春反対の運動がおこり、1880年代からは純潔十字軍が社会浄化運動を行い、米国純潔連合、米国自警協会、米国社会衛生協会などの組織がつくられ、娼婦を「白人奴隷」と表現し、公娼制度を「白い奴隷制度」とセンセーショナルに報告し、WASPの公共心に道徳的なパニックをひきおこした。またアメリカでは娼婦への反感と人種差別がむすびつき、1875年には世界ではじめて中国人娼婦の入国禁止法を制定し、のちに国籍問わず娼婦の入国を禁止し、さらに中国人娼婦を口実に1882年に中国人排斥法が成立し、また日本人娼婦も排斥された。サンフランシスコ労働者党のデニス・カーニーは中国人と日本人排斥運動を行い、1892年5月にサンノゼ市のサンタクララ町で、「(中国人と)同じアジアの奴隷が流れ込んでいる。日本には馬も馬車も何もなく、人間がその代役を勤めている。女は十歳にしていうをはばかる職業に従事するため、政府より許可状をもらう」「日本人には貞操という観念はまったくない。男と女が野獣と同様に無茶苦茶に交合する」などと演説し、日本人娼婦や労働者の排斥を訴え、群衆から拍手で迎えられた。当時のアメリカの売春宿は一般的に最貧地域にあり、黒人、東欧移民が多く、太平洋沿岸では中国人、日本人娼婦がおり、肌の色で区分されることもあり、たとえばサンフランシスコの娼家では最上階は白人娼婦、下の階に中国人、日本人、メキシコ人女性が営業していた。1903年、1907年、1910年と外国人女性を含む娼婦排斥法が厳格化し、1910年のマン法では不道徳な目的による女性の移動が禁止され、さらにあらゆるセックス行為が罪に問われるようになり、紅灯地区は閉鎖され、売買春は地下に潜るようになり、娼婦は公共の売春宿を失ったため、電話、街頭、マッサージ・パーラー、ダンス・ホールなどで客をとるようになり、また経営も組織犯罪シンジケートに移っていった。アメリカ本国は全国レベルでは公娼制を持たなかったが、植民地で公娼制度を導入した。米西戦争でスペインに勝利したアメリカが1898年にフィリピンを占領してからは雨後の筍のように売春宿が蔓延し、また米軍は、現地の娼婦の検診を施したため、宣教師がこれらを訴えた。1902年4月、キリスト教婦人矯風会(WCTU)のマーガレット・エリスがマニラ管理売春や児童買春の実態を報告するなどフェミニズムからの抗議を受け、米国政府は性病検査と検査料金徴収を中止し、健全な娯楽施設、読書室、体育館をかわりに建設するとした。ルーズベルト大統領は現地娼婦と軍との関係を不明瞭にしたが、フィリピン軍政責任者のルート陸軍長官は診断料や診断証明書の料金がなくなっただけと語ったような実情であった。のちにマーガレット・エリスと政府とのあいだで裏取引が発覚しており、その後も米軍慰安所は実質的に存続し、フィリピンで売春街を紅灯街に限定するようにし、性病検査を継続しながらもアメリカ政府が公式に関与していないように努力した。米軍目当ての売春宿と性病検査はその後も第二次世界大戦、ベトナム戦争、1990年代の米軍の一時撤退まで継続し、廃止されることはなかった。また、アメリカ人女性、フランス人、イタリア人、ロシア人、ユダヤ人の白人娼婦もボンベイ、シンガポール、サイゴン、香港、上海、ハルビン、マニラなどで就業した。フィリピンの状況はその後も断続的に報告されるが、管理売春反対運動は後退した。理由としては当時のフェミニストは米国の帝国主義と植民地主義を支持していたことがあげられ、矯風会もフィリピン、ハワイ、プエルトリコ領有を支持し、米国が神の目的を実現する救済者国家であると信じていた。アメリカ軍は1941年米陸軍サーキュラー170号規定において、「兵士と売春婦との接触はいかなる場合でも禁止」されたが、実際には買春は黙認されていた。米海軍の根拠地であるハワイでは「組織的売春 (organized prostitution)」が設置され、登録売春宿(慰安所)が設置されていたとされる。1942年に昆明では、フライング・タイガースが性病感染で有名な売春宿のせいで「空軍の半数が飛べなかった」とのセオドア・ホワイトの証言がある。1943年夏のシシリー島占領後は、ドイツ・イタリア軍の慰安所を居抜きで利用している。太平洋戦線ではビルマ方面で日本軍の慰安所を参考に売春婦をインドで集め慰安所を設置していた。しかし慰安所について米国国内で論争が発生し、1944年9月には、売春宿(慰安所)の廃止が決定され、1945年4月24日付で「海軍作戦方面における売春について」との通達が米国陸軍高級副官名で出され、同年9月1日に発令された。占領軍による日本の一般女性に対するレイプ事件が予測された為、日本政府は「日本女性の貞操を守る犠牲として愛国心のある女性」(ニコラス・クリストフによる)を募集し、連合軍向けの慰安所を設立し、最盛時には7万人、閉鎖時には55000人の女性が働いていた。占領直後の性的暴行や強姦の件数については確定していないが、藤目ゆきによれば上陸後一ヶ月だけでも最低3500人以上の女性が連合軍兵士によって被害をうけ、その後も1947年に283人、1948年に265人、1949年に312人の被害届けが確認されているがこれらは氷山の一角であり、藤目は占領とは「日本人女性に対する米軍の性的蹂躙の始まり」でもあったと述べている。占領軍の性対策については警視庁が8月15日の敗戦直後から検討し、8月22日には連合軍の新聞記者から「日本にそういう施設があることと思い、大いに期待している」との情報が入った。また佐官級の兵士が東京丸の内警察署に来て、「女を世話しろ」ということもあった。8月17日に成立した東久邇内閣の国務大臣近衛文麿は警視庁総監坂信弥に「日本の娘を守ってくれ」と請願したため、坂信弥は一般婦女を守るための「防波堤」としての連合軍兵士専用の慰安所の設営を企画し、翌日の8月18日には橋下政実内務省警保局長による「外国軍駐屯地に於る慰安施設について」との通達が出された。早川紀代によれば、当時の慰安所は東京、広島、静岡、兵庫県、山形県、秋田県、横浜、愛知県、大阪、岩手県などに設置された。また右翼団体の国粋同盟(総裁笹川良一)が連合軍慰安所アメリカン倶楽部を9月18日に開業している。こうした慰安所は公式には特殊慰安施設協会と称され、英語ではRecreation and Amusement Association(レクリエーション及び娯楽協会, RAA)と表された。しかし、占領軍はRAAだけでは満足できずに、GHQの軍医総監と公衆衛生福祉局長サムス大佐が9月28日に、東京都衛生局防疫課長与謝野光に対して、都内で焼け残った花街5カ所と売春街17カ所に触れながら、占領軍用の女性を世話してくれと要求した。また、与謝野光は将校、白人兵士、黒人兵士用の仕分けの相談も応じた。またGHQは「都知事の責任において進駐軍の兵隊を性病にかからせてはいけない」と検診を命令し、与謝野はこれを受けて東京都令第一号と警視庁令第一号で性病予防規則を制定し、週一回の強制検診を実施した。1945年12月時点で在日連合軍は43万287人駐屯していた。その後の朝鮮戦争では韓国人女性が慰安婦として集められる(#大韓民国軍慰安婦)とともに、日本人慰安婦も在日米軍基地周辺、また朝鮮半島へも日本人慰安婦が連れて行かれたこともあった。1951年9月8日に連合国諸国とサンフランシスコ講和条約を締結し、関係諸国との請求権問題を解決し、また同時に在日米軍の駐留が容認された。その後も在日米軍による犯罪は続き、1952年5月から1953年6月の警察資料でも殺人8、過失致死435、強姦51、暴行704など合計4476件の犯罪が報告されており、1954年2月には宇治市大久保小学校4年生の女子児童が強姦されたあとに陰部から肛門まで刃物で引き裂かれる事件が発生し、ほかにも4歳の幼児が強姦され、危篤状態になった事件や、突然狙撃されて死亡した事件などが多発した。1952年の奈良の慰安施設RRセンターでは2500名の慰安婦がいた。日本の運動側には「醜業婦」観があり、、たとえばYWCAの植村環は『婦人公論』(1952年5月号)で「アメリカの寛大な統治を悦び、感謝しており」とする一方で慰安婦たち「卑しい業を廃めさせ」るよう要求したり、「パンパン」を「大方は積極的に外人を追いかけて歩き、ダニのように食いついて離れぬ種類の婦人」と述べたり、「あんなに悪性のパンパンに対しては、白人の方だって、あの位の乱暴は働きたくなりますさ」などと語るなど、売春問題を買う男ではなく売る女性の方を問題としていた。太平洋戦争後の朝鮮半島においては、連合軍による軍政が敷かれ慰安所、慰安婦ともにアメリカ軍に引き継がれた。アメリカの支援を受けて建国された韓国では、朝鮮戦争以降、韓国政府が韓国軍・米軍向けの「特殊慰安隊」を設立した。2002年に韓国の研究者金貴玉が、朝鮮戦争時の韓国軍にも慰安婦制度があったとし、韓国軍は1948年の政府の公娼廃止令に背いて、約3年間不法に公娼を設置・運営していたと発表して以降、韓国軍慰安婦の実態調査も開始されたが公文書の閲覧が制限されてもいる。(詳細は本項#大韓民国軍慰安婦参照)。朝鮮戦争時には敵国ではない韓国において国連軍がソウル市北部の村で日中、シェパードを連れて女性を捜索し、発見後に強姦に及んだり、またジープにのって民家を訪れ女性を強制連行して性暴力をはたらいたり、韓国人兵士が韓国人女性に性暴力や性拷問をはたらいたといわれ、また性暴力をうけたのは女性だけでなく、10歳位の男子がフェラチオを強要され喉が破裂したこともあった。ベトナム戦争時には、米軍がベトナム人女性がいる軍公認の慰安所を利用していたと米人女性ジャーナリストのスーザン・ブラウンミラーが“Against Our Will”(1975年)でルポを書いている。1960年代の韓国ではアメリカ軍相手の売春が国家を挙げて奨励され、国民総生産の25%を占めていた。娼婦たちは「ドルを稼ぐ愛国者」「真の愛国者」「ドルを稼ぐ妖精」と韓国政府から称賛された。その後、謝罪と補償を求める女性たちもいるが、韓国最高裁は売春である不法行為に基づく損害賠償請求であるとして棄却している。1980年までに韓国における米軍相手の売春を生業としてきた女性は100万人を超えた。1992年10月には、米兵のケネス・マークル(Kenneth Markle)が米軍クラブの従業員の尹今伊を殺害し、膣にコーラ瓶、肛門には傘が刺され全身に洗濯用洗剤がまかれたままの遺体で見つかるという尹今伊殺害事件が発生し、反米運動にまで発展し、翌1993年には駐韓米軍犯罪根絶運動本部が設置された。また近年、韓国でアメリカ軍を相手とするジューシーバーで働くフィリピン女性たちが人身売買の状況下に置かれている問題がある。韓国では売春は違法行為であるがアメリカ軍相手の売春を行っているバーなどは当局の摘発対象外とされている。アメリカ軍相手の売春を強要されているフィリピ

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