女子挺身勤労令(じょしていしんきんろうれい、昭和19年8月23日勅令第519号)は、日本で1944年8月に公布された勅令。同令により、14歳から40歳までの女性が軍需工場などの戦争遂行体制に動員された。強制力を伴うこの勅令の対象になったのは日本人であり、朝鮮人は対象とならなかった。違反した場合、国家総動員法により1年以下の懲役または1,000円以下の罰金を払わねばならなかった。女子挺身隊は、国民勤労報国協力令(強制力なし)などに基づき、これ以前から結成されていたが、1945年に国民義勇隊に再編された。法令全文は外部リンクで読むことができる。
出典:wikipedia
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