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転勤

転勤(てんきん)とは、労働者を同じ会社内の異なる勤務場所に配置転換すること。使用者が労働者に転勤命令を行う場合には、原則として根拠が必要となるが、就業規則の規定などをもって使用者に広範な人事権が認められている。日本において転勤が一般的であるのは、長期雇用を前提に供給労働力を調整するため、出向、転勤など企業内労働市場、企業グループ内労働市場の中での異動を行うからだ。欧米では「幹部を海外法人に派遣する」ような場合を除けば、ほとんど存在しない。転勤を行うのはおおむね次の理由により、会社にとって業務上の必要性があるとされる。また、問題を起こした人物に対する懲戒としたり、会社に不都合な人物を僻地(山村、離島など)に転勤させることもあり、この種の転勤は特に「左遷」と呼ぶ。(後述の人事権の濫用の節も参照)他にも、活躍が認められ、異動となることがある。これを「栄転」とも呼ぶ。遠方への転勤では労働者が現在住んでいる家や都市部から離れなければならないうえ、引越やその他の諸経費が全額(ないし一部が)自己負担となるため、金銭的・精神的に負担を伴う。一緒に生活する家族にも引越しを求められるが、人によっては家族を残して単身赴任する場合もある。また、労働者にとって転勤には、住環境が変化するだけでなく、引越しの手間や料金の負担といった多大な不利益が発生する(使用者は、引越し時の費用や居住地への交通費といった諸経費の一部および全額を負担する義務がない)が、「通常甘受すべき不利益」の場合には雇用契約や就業規則などの規定により会社の業務命令に従うべきものとされる。転勤には引越料金の負担、および労働者の同意は必要でないため、「引越料金が出せない」などの理由で転勤を拒否した場合(または「会社が全額負担する」場合であっても)、「業務命令違反」となり、懲戒解雇または肩叩きなど自己都合退職を促される。会社にとって不都合な人物を、僻地(町・村・離島などの地方)に転勤させ、それに伴う金銭の負担を負わせることで自己都合退職させることもある。また、リストラを行うときに、家庭や金銭面の事情などで転勤を受け入れ難い人物を狙って転勤命令を出し、自己都合退職させることもある。またもっと悪質な例では(使用者および会社側に引越の費用を負担する義務がないことを悪用し)転勤にかかる引越料金の全額(または一部)を負担させ、2週間ごとに日本中のいたるところに転勤させる場合がある。そのため「引越料金が出せない」などの理由で自己都合退職に追い込む場合がある。ただし、業務上の必要がなく、労働者に対する嫌がらせなどで発令された転勤命令であるときには、使用者が人事権を濫用しているとして転勤命令が無効となることがある。転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う場合には、転勤を拒否できることがある。一例として、転勤命令を受けた労働者が「引っ越しの費用が負担できない」「高齢の親や、病気の子供を介護する必要があるため、単身赴任もできない」ときなどが挙げられる。また、勤務場所を特定して採用した労働者に対して、勤務場所を変更するときも同様である。この場合は、使用者側には転勤対象者がその者でなければならないかどうかの「人選の合理性」が求められる。裁判官は裁判所法第48条で意に反して転勤されることはないと規定されている。

出典:wikipedia

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