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共同決定手続き

共同決定手続き(きょうどうけっていてつづき)は、欧州連合の3つの柱のうち第1の柱である欧州共同体分野の政策を採択するさいに用いられる主要な立法手続き。共同決定手続きの導入により、欧州議会は欧州連合理事会と共同で立法過程に携わることができるようになり、欧州委員会から送られた法案が法律として成立するには、全くの同一文書に対して両機関の同意が必要となった。ほかの欧州連合の立法手続きとの主な相違点は次のとおりである。共同決定手続きにおいては、欧州委員会が作成した法案は欧州議会と欧州連合理事会に送られる。両者はそれぞれ個別に法案を審議し、また自由に修正を加えることができる。欧州連合理事会では、まずその法案に対応する作業部会で議論される。作業部会での結論は "orientation generale" といわれ、1回目の読会の最後に欧州連合理事会の基本的な立場 "common position" を示すものとなる。同時に欧州議会は議員の1人をラポルトゥール "rapporteur" に任命し、委員会の場において法案についての方針を定める。ラポルトゥールは、地域委員会や経済社会評議会の勧告のほか、欧州議会の委員会による修正を法律草案に組み込ませることが求められている。法案が成立するためには、欧州連合理事会と欧州議会が双方の修正案を承認し、同一の最終案に賛成しなければならない。仮に両者が1回目の読会の後に修正案に合意した場合、その法案は成立することになる。このようなことは時々あるのだが、それは全体的な合意が既に得られているときや、立法手続きに急を要する場合である。このようなことがなければ、それぞれにおいて2回目の読会が開かれ、その場において両者の修正案について検討される。欧州議会は欧州連合理事会が自らの立場を明らかにしてから3か月以内に2回目の読会を開かなければならず、もし開かなければ、欧州議会が3か月という期間の延長を決めたとしても、欧州連合理事会の修正案に賛同したとみなされる。また、もし2回目の読会のあとで両者の主張が一致しなかった場合、欧州議会、欧州連合理事会から同数の人数を出す調停委員会が設置される。調停委員会は両者が受け入れる妥協案について協議することとされている。欧州議会、欧州連合理事会はともに2回目の読会やその後の調停委員会において法案を拒否することができ、この場合、法案は廃案となる。また欧州委員会はいつでも法案を取り下げることができる。現行の欧州連合の基本条約では以下の分野について共同決定手続きが適用される。断念された欧州連合条約が発効していれば、共同決定手続きは事実上欧州連合のすべての分野において適用されることになっていた。マーストリヒト条約で導入された共同決定手続きは、ほぼすべての分野において協力手続きに代わるものであり、欧州議会の立法過程における関与を大幅に強化した。同条約の発効当初は、共同決定手続きは以下の政策で適用されていた。その後アムステルダム条約において手続きが簡素化され、迅速性や透明性を高め、適用される政策範囲が拡大された。さらにニース条約では、欧州連合理事会において特定多数決(QMV)で採択されるすべての政策分野について、共同決定手続きが適用される範囲とした。現在では共同決定手続きはEUにおける立法手続きの断然と大きな部分を占め、広範な政策分野で適用される。よくある批判として共同決定手続きは時間がかかり負担が大きいものであるというもののほかに、欧州連合理事会に権限を与えすぎていて、欧州議会が軽んじられているというものがある。共同決定手続きは2回目の読会において議会の負担が重いものであり、欧州連合理事会の修正案をさらに修正したり、または拒否するには欧州議会の絶対多数決でなければならず、読会に出席している議員の多数決ではないことに批判がある。これに対してはEUは連邦国家ではなく、各国政府にはさらに手を加える余地があるという反論がある。

出典:wikipedia

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