晒し(さらし)とは対象者の住所・ケータイ番号・顔写真など個人を特定する情報を電子掲示板などをネット上に公開することを通じて対象者を攻撃する行為。ネットいじめにおいては本人と対峙することなく被害を与えようとする間接的な手段のひとつ。悪事を犯したと目される人物を正義感をもって私刑しようとする衝動的な行為の場合もある(ネット自警団とも呼ばれる)。GLOCOMの鈴木謙介は個人情報の晒しは友達およびより緩やかな知り合いの関係で構成されるケータイ文化がネット上に侵食しつつあることの現れではないかと2007年に指摘した。晒し(さらし)とは、主に公開されていない個人情報や望ましくない事実などを本人の意思に反して電子掲示板などで広く公開することである。暴露ウイルスなどによって行われる機械的なものの他に、恨みを持った人などによる意図的なものも存在する。また、既に公開されている情報(特定のWebページのURLなど)であっても、本人の意思に反して無関係なところで広く公開されることもそう呼ばれることもある。ただし、このようなもともと公開情報のものを更に広めたところで知名度が上がるだけあり、そうしたものは晒し行為とはならないという考え方もある。TwitterなどのSNS・2ちゃんねるなどのインターネット上では、しばしばネット自警団による晒し行為が見られる。例えば、ある芸能人が反社会的な不祥事を起こしたであるとか、SNSで未成年の学生が飲酒・喫煙している画像を投稿していたなどのの情報を、それを知った人が晒す。さらにそれを見た不特定多数が関連する情報(個人や代表の住所、電話番号、略歴など)を調べあげインターネット上に拡散(これも晒し行為の一種である)、該当ユーザーを炎上させ、その炎上騒動でさらに情報が拡散する。注目したいのが、リベンジポルノなどの明確な利害関係のある場合を除き、晒しを行った人物が必ずしも晒された側から直接的な被害を受けているとは限らないという点である。誰が何をしたかという事よりも、それが炎上しうるネタであること、自分は悪事を晒す正義をしているということが晒しの動機となりうる。また、そうした騒動はただ炎上に便乗して騒ぎ立てたいだけのユーザーを増加させ(インターネットスラングでは、このような人物はネットイナゴなどと呼ばれる)、あることないことを付け加えられてさらに制裁が過激さを増すという循環をする場合が多い。逆にこうした晒し行為を逆手に取り、晒される側が注目を浴びるため、わざと情報を流すことがある。目的としては炎上マーケティングなど商業的もの、過度に反応するネット自警団を見て面白がる愉快犯的なもの、行き過ぎた悪乗りの発言をするもの、知名度の向上を狙ってあえて目をつけられそうな発言をするものなどが見られる。主に犯罪事件・芸能人のスキャンダルような視聴率・発行部数の向上が見込める社会的関心の高い出来事に対し、個人ではなくメディアがそれを事細かに掘り下げる形で晒しが行われることがある。例えば凶悪な少年犯罪の代表とも言える神戸連続児童殺傷事件では、少年法61条の「実名報道の禁止」を破り、「週刊新潮」の実名報道を皮切りに日本テレビ、テレビ朝日、読売新聞が実名報道を行った。(神戸連続児童殺傷事件#少年の情報漏洩騒動)堺市通り魔事件(逮捕された少年は当時19歳)では新潮453月号(新潮社)が実名、顔写真、家族関係、生い立ちなどを掲載し、裁判沙汰に発展した。(堺市通り魔事件#少年に対する実名報道)今日では、晒し行為を直接取り締まる法律は存在しない。内容が悪質なものであれば名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪・業務妨害罪などが該当するが、拡散された情報や拡散した人物が非常に多くなりがちであることや、それなりの費用が発生するため、実際に法的な対処にまで発展するケースは、企業が信用に関わるデマを流された場合や、悪質な発言(住所を踏まえた上での殺人予告など)の場合が多い。個人情報の保護に関する法律はこの手の問題で恣意的に解釈される場合が多いが、対象は5,000件以上の個人情報をデータベース等として所持し、事業に用いている事業者であり、個人間のプライバシーの問題に関わる法律ではない点に注意したい。なお、「プライバシー」という言葉が「宴のあと」裁判の東京地裁の判決で使われてから人格権として認められ、言葉としても定着している。民法709条(不法行為による損害賠償)にも関わる問題である。
出典:wikipedia
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