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特別市

特別市(とくべつし)とは、通常の市とは異なる、何らかの特別な地方自治制度下にある市である。制度の具体的な内容は国によりさまざまだが、自治権が拡大されることが多い。各国の様々な制度に対する日本語呼称は、漢字圏以外に対しては確立した訳語がないことが多いので、ここでは日本語での呼称に関わらず、日本の地方自治法にかつて規定されていた「特別市」に相当する市を扱う。つまり、階層性のある地方自治制度を有する国家において、都道府県相当の最上位の自治体(広域自治体)と市相当の下位の自治体(基礎自治体のことが多いがさらに下位に特別区相当の自治体を持つこともある)との間で階層縦断的な自治体について述べる。ただし、国によって制度・公用語・歴史的経緯が異なるため、呼称は一定しない。また、必ずしも広域自治体・基礎自治体の権限を双方全て持つとは限らず、広域自治体の性格を持つ基礎自治体、あるいは基礎自治体の性格を持つ広域自治体のような場合もある。特別市と呼ばれるにもかかわらずこれらに当てはまらない制度もあるが、それらについては簡単に述べるにとどめる。では1947年制定の地方自治法に「特別市」の規定(第3編第1章)が盛り込まれた。同法で「特別市」は、法律に特別の定め(議会の議員の定数に関する規定並びに助役・収入役等の選任の方法及び職務権限など)をのぞくほか、都道府県及び市に属する事務を処理し、都道府県の区域外とされた。特別市に設けられる区は、戦前の東京市・京都市・大阪市の3市で認められていた法人格を有し区会(明治44年勅令第239号及び240号)を持つ区ではなく、法人格を有しない単なる行政区であった。しかし、区長は公選とし有権者の解職請求の対象にもなるなど、一定の住民自治が機能する制度となっていた一方、区に議会は置かれなかった。1947年4月17日に制定された当初の地方自治法における特別市の規定は次のようになっている。第264条 特別市は、その公共事務及び法律又は政令により特別市に属する事務並びに政令で特別の定をするものを除く外、従来法令により都道府県及び市に属する事務を処理する。第265条 特別市は、都道府県の区域外とする。2 特別市は、人口50万人以上の市につき、法律でこれを指定する。その指定を廃止する場合も、また、同様とする。(略)第268条3 特別市の市長は、当該特別市の事務及び部内の行政事務並びに法律又は政令によりその権限に属する他の地方公共団地阿その他公共団体の事務及び政令で特別の定をするものを除く外、従来法令により都道府県知事及び市長の権限に属する他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及び執行する。第270条 特別市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて行政区を設け、その事務所を置くものとする。2 特別市の市長は、区長の権限に関する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に行政区の支所を設けることができる。(略) 第271条 行政区に区長及び区助役一人を置く。2 区長は、その被選挙権を有する者について選挙人が投票によりこれを選挙する。3 区助役は、特別市の事務吏員の中から特別市の市長がこれを命ずる。4 区長は、特別市の市長の定めるところにより、区内に関する特別市の市長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務並びに法律又は政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体の事務を掌理する。(略)第278条 この法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、第二編中都道府県に関する規定は、特別市にこれを準用する。しかし、特別市規定について、府県から大都市を独立した場合に府県側に残る郡部が大都市から取り残されるという残存区域の問題をどうするかという問題から、五大都市が推進派、関係府県が反対派となって激しく対立した。政府は1956年に地方自治法を改正し、「特別市」の条項を削除の上、替わる制度として、行政区分の階層性を残したまま事務の再配分をする「指定都市」制度(いわゆる政令指定都市制度)を導入した。指定都市は広域自治体(都道府県)の下位の階層にあるが、広域自治体の性格を持つ基礎自治体とみなせる。そのため、さまざまな面で都道府県と同列に扱われる。将来の道州制を見込んで、州の格を持つ市である「特別市」の構想が存在する。例として、北九州市と下関市による関門特別市構想や、東京都区部を「東京特別市」とする案がある。例えば、2008年9月11日に東京商工会議所が「道州制と大都市制度のあり方」についての報告~東京23区部を一体とする新たな「東京市」へ~(委員会報告)を提起し、その中で「魅力ある世界都市・東京を実現し、東京23区部において自己決定と自己責任を果たすにふさわしい自主自立の基礎自治体を実現するために、都区制度を廃止し、東京23区部を一体とする新たな「東京市」が必要」と提言した。又、村上弘によれば、800万人の人口規模になると、ベルリン都市州やロンドン市と同じく、東京市を復活させかつ特別区の自治も認める可能性があることを指摘されている。東京都は、広域自治体である都道府県でありながら、区部に関して市(基礎自治体)としての機能の一部を担っている。これは東京府が東京市を吸収合併した歴史的経緯により、「府県と市を兼ねた自治体」としての性質を持つ。先進国では、人口1000万人近い広域自治体が都市自治体の重要権限・機能を兼務(吸収)する制度は、1943年に戦争遂行のために導入された東京都以外に見つからない。又、東京府は、明治維新期に国が派遣する知事が統治する単位として設定され、都市自治のためにつくられた区画ではないので、面積がさらに大きく、大都市以外にも独立性のある中小都市や農村を含むゆえに、東京都は、都の内部で中心都市だけを特別区に分割し、郊外や農村部は一般の市町村を残すという異例な不均一の内部構造をとり、東京市を廃止して国際的標準から外れたものとなっている。には、道に属さない市が8市ある。ソウル・世宗・釜山・大邱・仁川・光州・大田・蔚山である。そのうちソウルのみが「特別市」(ソウル特別市)、世宗は「特別自治市」であり、他の6市は「広域市」である。ただし、特別市・特別自治市も広域市も権限は同等である。広域市はかつて「直轄市」と呼ばれていたが、1995年に「広域市」に名称が改められた(当時は釜山・大邱・仁川・光州・大田の5市)。名称変更後の1997年に、蔚山が広域市に昇格している。では、現在は首都平壌が直轄市、羅先と南浦は「特別市」としていずれも道に属していない。(ただし、南浦は特別市への変更が行われたかについて留保する見解もある)なお、開城・咸興・清津・羅津 - 先鋒(現在は羅先に改名)・南浦の5都市は一時期平壌と同じ「直轄市」に位置付けられたことがある。の自治制度は、南京国民政府時代の制度が若干の修正を受けて使われている。現在の直轄市のルーツとなる制度は当初特別市と呼ばれていたが、1930年には行政院直轄市(略称 院轄市・直轄市)と改名された。1947年には中華民国憲法により正式に直轄市とされ、現在に至る。省と同格で国の直下に位置する市は直轄市であるが、現在の台湾では、省は形式化しており自治体ではないため、省の直下で県と同格の省轄市(中華人民共和国の県級市に当たる)も、自治体としては国の直下である。ただし、直轄市と省轄市の制度は別であり、権限にも差がある。従来の直轄市は、台北市・高雄の2市のみであったが、2010年12月25日に、台中・台南・新北が加わり5市となった。台中・台南は省轄市から、新北は台北県から改称し、それぞれ昇格した。そのため、省轄市は5市から基隆・新竹・嘉義の3市に、県は14県となった。の自治制度は、南京国民政府時代の制度を大枠では踏襲しており、台湾の制度に似ている。省と同格で、国の直下に位置する市は直轄市と呼ばれ、北京・重慶・上海・天津の4市がそれである。中国の直轄市は、他国の相当する制度の市と比較して極端に面積が広く、日本の都道府県に匹敵する面積を有している。例えば、重慶市は北海道よりも広い。香港・マカオの2特別行政区は、省に属しておらず、省や直轄市と同格ではあるが、法域が異なる属領としての性質もある。には州に属さない7つの連邦直轄地がある。首都デリーは連邦直轄地の1つデリー首都圏である。デリー首都圏は同時に市にも相当する。チャンディーガルは1市で連邦直轄地の1つとなっている。パンジャーブ州とハリヤーナー州の州都でもあるが、いずれの州にも属さない。では首都アスタナと最大都市アルマトゥイが州に属さない。バイコヌールも州に属さない都市だが、ロシアによる租借地であり性質が異なる。首都プノンペンは、州に属さず、特別市 (, , ) と呼ばれることがある。ただし、州の下の郡と同格の自治体にも同じ呼び名の特別市がある。かつては、ケップ、パイリン、シアヌークビルも(州と同格の)特別市だったが、2008年に州となった。では首都ビシケク、オシが州に属さない特別市である。それぞれ、チュイ州、オシ州の州都でもあるが、それらの州には属さない。では首都バンコクが、県(チャンワット)に属さない首都府である。パタヤ特別市はチョンブリー県バーンラムン郡に属す。では首都ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン、カントーの5市が、省に属さない中央直轄市 (, ) である。の首都クアラルンプールのほか、ラブアン、プトラジャヤが連邦直轄領 (, ) であり、州に属さない。この外に、首都特別市・特別市という制度があるが、これは日本の政令指定都市・中核市等に似た、州の下にとどめつつ権限を拡大させる制度である。クアラルンプール、北クチン、コタキナバルの3首都特別市、イポー、南クチン、ジョホール・バル、シャー・アラム、ムラカ・ベルセジャラ、アロー・スター、ミリ、プタリン・ジャヤ、クアラ・トレンガヌの9特別市がある。では首都アディスアベバ、ディレ・ダワの2市が州に属さない自治区である。また、ハラリ州は制度上は州だが、大部分を占めるハラールとしばしば同一視される。の首都ナイロビは単独でナイロビ郡 () を構成する。ただしナイロビ市とナイロビ郡は、地域は同じだが別の自治体として並存する。では首都ブラザヴィルとポワントノワールの2市が地方(デパルトマン)に属さない。では首都ハラレとブラワヨの2市が州に属さない。の旧首都ダルエスサラームが州の1つダルエスサラーム州 () であるのに対し、新首都ドドマは、ドドマ州の下にある普通の市である。では、首都ワシントンが州に属さないコロンビア特別区 () である。ただし、州としての権限はきわめて限られる。アメリカでは郡が自治体であり、郡に属さない独立市や、市と同時に郡でもある市郡があるが、これらは州には属す。ではリベルタドル市が単独で州と同格の首都地区を構成する。首都地区自体は自治体ではなく、リベルタドルの州機能は州横断的な自治体であるカラカス大都市地区(= ベネズエラの首都カラカス)が担っている。カラカス大都市地区は、リベルタドルと、隣接諸州に属す4市からなる。ではベルリン、ハンブルク、およびブレーメン州が都市州 ()となっている。ベルリンとハンブルクは一つの都市で一つの州(特別市)であるが、ブレーメン州はブレーメンとその外港のブレーマーハーフェンの2都市が飛び地同士で1州を構成している。ハンブルクとブレーメンは中近世から続く自由都市に由来する自由ハンザ都市だが、ベルリンの歴史的経緯は異なる。では首都リガ、ダウガフピルス、イェルガヴァ、ユールマラ、リエパーヤ、レーゼクネ、ヴェンツピルスの7市が直轄市 () である。かつて7つの直轄市は地域(ラヨン)に属さないというものであったが、2009年の再編によって地域(ラヨン)は解体されて基礎自治体となっている。しかし、7直轄市は独自の議会と行政機構を持つなどその特別な地位を維持している。では首都モスクワ、サンクトペテルブルクの2市が、州と同格の連邦市 (, ) である。これらはそれぞれモスクワ州、レニングラード州の首都でもあるが、それらの州の一部ではない。2014年にウクライナのセヴァストポリを「編入」し、自国の連邦市として加入したと主張しているが国際的な承認は得られていない。首都のみが広域自治体に属さない(あるいはそれに類する制度下にある)、ここまでに出ていない国について、簡単にリストアップする。具体的な制度はさまざまであり、詳細は各記事を参照。

出典:wikipedia

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