工場三法(こうじょうさんぽう)とは、工場等制限法、工場再配置促進法、工場立地法の総称である。首都圏においては昭和47年には都市環境の整備及び改善の観点から制限強化が行われたが、近畿圏では特段の見直しは行われなかった。しかしながら、元々首都圏よりも工場の立地が多かった近畿地方にとって、工場等制限法の制定が、近畿地方の相対的地位低下、東京一極集中を進める要因の1つとなったという見方がある。また、工業再配置促進法の制定により、工業集積地域から低集積地域への工場移転の際に、支援措置が実施されたこともあり、製造業の近畿圏から中部圏への移転が多く見られるようになったのではないかとの見方もある。ただし、前述の制限区域は、その圏内全てというわけではなく、あくまで都市部の一部に設けられた区域内に限られており、圏外への移転を促すものではない。また、するが、「中部圏開発整備法」は単独で存在しているのではなく、同様に近畿圏には「近畿圏整備法」という法律も制定されているため、殊更中部圏だけの開発を促すように仕向けられているわけではない。「中部圏開発整備法」によって工業発展の推進が図られた区域に、近畿圏の都市部と同様高度な工業集積が見られる中京工業地帯周辺は含まれておらず(東三河地域を除く)、「中部圏開発整備法」の対象区域である福井、三重、滋賀の三県は、「近畿圏整備法」の対象区域にも含まれているなど、単に近畿圏対中部圏という構図での見解は短絡的である。
出典:wikipedia
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