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大日本帝国憲法第3条

大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の法的無責任)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。(天皇は国政に直接介入できない代わりに、その責任を問われない)法解釈としては、国家無答責の法理の根拠とされた。国家の私債権を除き,国家に対して行政処分の違法性,損害賠償請求をなすことはこの条文を根拠として,法的に不可能であった。不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる法的な責任から免れることを意味している。天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス天皇は、神聖であって、侵してはならない。これと同様の規定は、君主権力の弱体化に対抗する手段として当時の立憲君主国にしばしば見られるものであったが、大日本帝国憲法の最初の憲法草案には含まれていなかった。これは、草案を起草した井上毅が西洋の君主像を天皇に当てはめることに疑義を持ったためである。これに対し、政府顧問のヘルマン・ロエスレルが導入を主張してその後の草案に含まれるようになり、成文化されることになった。

出典:wikipedia

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