後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐんのよぼうにかんするほうりつ)は、後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防および後天性免疫不全症候群患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、後天性免疫不全症候群が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。
出典:wikipedia
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