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学力に関する証明書

学力に関する証明書(がくりょくにかんするしょうめいしょ)とは、教育職員免許状に関わる学力などについての証明書である。教職課程を設置している(文部科学省より課程認可されている)「大学(短期大学および大学院を含む)」「文部科学大臣の指定する教員養成機関」「教育職員免許法認定講習の開設者」「教育職員免許法認定通信教育の開設者」は、教育職員免許状の「授与」、「新教育領域の追加の定め(新特別支援教育領域の追加の定め)」、「教育職員検定による授与および新教育領域の追加の定め」を受けようとする者から請求のあったときは、その者の「学力に関する証明書」を発行しなければならない。「学力に関する証明書」の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定めることになっており、「学力に関する証明書」の様式は、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の「別記第二の一号様式」から「別記第二の四号様式」までのとおりとされている。ただし、文部科学省がホームページ上で公開している作成例(#外部リンクを参照)にそのまま従う必要はなく、記入すべき必要最小限の項目を記載し、充足していればそれ以上の部分は各課程認定大学等の判断で作成可能となっている(各科目区分ごとの課程認定大学の科目名などは省略可能。ただし、他大学で修得した科目を「認定」した場合は、その旨の表示は必要)。この証明書では、基礎資格証明(大学・学部学科名等と学位名および在籍期間)と、単位修得修了年度(「上記のすべての単位を修得した年度」)、および法定に基づいた科目の修得単位等を証明するものである。学力に関する証明書は、施行規則「別記第二の一号様式」(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の「別表第一」から「別表二の二」)、施行規則「別記第二の二号様式」(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)「別表第三」から「別表第八」)、および、施行規則「別記第二の三号様式」において使用される。施行規則「別記第二の一号様式」に基づいた「学力に関する証明書」には基礎資格も記載されているため、別に卒業証明書・修了証明書を用意して基礎資格を証明する必要はない。都道府県教育庁により、授与申請時の厳封の要否が指定されるケースもあるが、大学の判断により、改竄防止処理がなされている場合は厳封の要否の選択が証明書申請者側で可能なケースもある。逆に、改竄防止処理がなされていない場合は厳封で発行するケースが多い。

出典:wikipedia

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