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欧州連合加盟国の特別領域

欧州連合加盟国の特別領域(おうしゅうれんごうかめいこくのとくべつりょういき)では、欧州連合加盟各国の海外領域や自治領など、特殊な統治の形態をとっている領域について概説する。2016年の時点において欧州連合には28の国が加盟しているが、そのほとんどが欧州連合の政策や計画のすべてに加わり、またその行動を規定した文書に署名している。しかしEU法は必ずしもすべての加盟国のすべての領域に適用されるものではない。複数の加盟国は歴史上、地理上、政治上の理由により加盟国の一般の領域とは違って、本国政府やあるいは欧州連合と異なる関係を持つ特殊な領域を有している。それらの領域は欧州連合のすべての政策や計画に参加しているわけではない。なかには欧州連合との関係をまったく持たない領域が存在する一方で、他方では指令、規則や基本条約の附属議定書に従って欧州連合の計画に参加する領域も存在する。EU法の適用を受ける欧州連合の外部に存在する地域 () は7つある。なおこれらの地域についてローマ条約第299条2項では、地理的に切り離されていることや離島であること、規模が小さいこと、地勢的・気候的に異なること、経済・産業力が乏しいこと、発展の障害となる不変的かつ複合的な条件におかれていることなどによる社会構造や経済構造を考慮して、EU法の適用除外を受けることができる規定がある。アゾレス諸島とマデイラ諸島は大西洋に浮かぶポルトガル領の島である。EU法の適用除外対象ではあるものの、両地域とも実際には免除規定を受けていない。カナリア諸島は大西洋上のスペイン領の島である。カナリア諸島は欧州連合付加価値税領域の対象ではないが、これ以外のEU法はすべて適用される。フランス領ギアナ、グアドループ、マルティニーク、レユニオンはフランスの海外県であり、フランス法においてこれらの海外県のほぼ全土はフランス本土と不可分であるという扱いを受けている。これらの海外県においてユーロは法定通貨となっており、また欧州連合の関税同盟には加わっているが、シェンゲン協定と付加価値税領域の対象とはなっていない。なお2007年7月25日、グアドループ海外県からサン・バルテルミー島、サン・マルタン島が正式に分離し、それぞれ海外準県となった。特定の欧州連合加盟国と特別な関係にある海外領域 () は20あり、その内訳はイギリス11、フランス6、オランダ2、デンマーク1である。これらの領域は欧州連合との協力関係を構築しており、一方で欧州連合の労働者の移動の自由(ローマ条約第186条)、開業の自由(同183条5項)に関する規定の対象外となっている。また欧州連合の共通対外関税(同184条1項)の規定も受けることはないが、無差別原則(同184条3項および5項)に基づき欧州連合からの輸入品については関税をかけることができる。これらの領域は欧州連合の領域には含まれないが、協力関係を維持するためには最低限のEU法の規定が適用される。イギリスには以下の12の海外領域がある。これらはローマ条約の下における海外領域とされているが、バミューダ諸島については現地からの要求によりこの枠組みから除外されている。イギリスの海外領域のすべての市民は、バミューダを含め2002年のイギリス海外領域法 (British Overseas Territories Act 2002) により完全なイギリス市民権を獲得している。これらの領域に住む市民も欧州連合の市民としている。ただし同法ではキプロス島内にあるイギリス軍基地アクロティリおよびデケリアを対象外としている。南極地域とインド洋地域については疑問がもたれており、いずれも定住する住民がいない。南極条約によりイギリスは南極地域の領有権を停止しており、インド洋地域は1970年代に強制移住を実施しアメリカ軍基地の用地として提供した。マヨット、サンピエール島・ミクロン島、フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナ、フランス領南方・南極地域、フランス領インド洋無人島群はフランスの海外共同体であるが、ニューカレドニアは特別共同体という地位にある。マヨットとサンピエール島・ミクロン島はともにユーロ圏に含まれているが、ニューカレドニア、フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナはユーロと相場が固定されているCFPフランを通貨としている。これらの海外領域の住民はフランス市民権を有することから欧州連合の市民とされ、欧州議会に対する選挙権を持つ。またフランス領南方・南極地域は研究基地以外に住民はおらず、フランスは南極における領有権については南極条約の規定のために凍結されている。グリーンランドはデンマークの自治領であるが、特殊な事例を持つ。海外領域としてはかつて欧州諸共同体(のちの欧州連合)の領域だったが、1982年に欧州諸共同体からの離脱を住民投票で決めた。しかしグリーンランドの住民はデンマーク市民権を持つことから完全な欧州連合の市民権を有している。オランダ領アンティルとアルバはオランダの自治領域である。両者はローマ条約付帯議定書の規定によりEU法の適用を受けないが欧州連合の海外領域である。また住民はオランダ国籍を持つことから欧州連合の市民とされるが、最近までは住民のほとんどが欧州議会に対する投票権を持っていなかった。この状況について欧州司法裁判所はオランダ領アンティルやアルバ以外の欧州連合域外に住むオランダ市民がオランダの選挙法の下で欧州議会に投票することができるにもかかわらず両地域においてこれを認めないことはEU法に反するという判決を下している。オランダ領アンティルは2008年、変化の局面を迎える。2008年12月15日、オランダ領アンティルは解体されキュラソー島、シント・マールテン島は自治領に移行、他方ボネール島、サバ島、シント・ユースタティウス島は県に相当する地位を与えられる予定である。後者3島はほぼすべてのオランダ法の適用を受けるが、住民が選択すれば欧州連合の外部地域となることができる。外部地域や海外領域は共通した制度が適用されるように分類されていると考えられているが、実際にはすべての領域に当てはまるものではない。中には欧州連合との関係において特有の制度が設けられている領域がある。またそれぞれの国の欧州連合加盟条約に附属された議定書の規定によって統治されていることから議定書領域と呼ばれる領域もある。これらに当てはまらない領域はEU法の規定により、付加価値税領域や関税同盟の一方または両方に関する法令の適用対象外となっている。オーランド諸島はスウェーデン沖に浮かぶ、公用語をスウェーデン語とするフィンランド領の群島であるが、フィンランドとともに1995年に欧州連合に加わっている。オーランド諸島は加盟の際に独自の住民投票を実施しており、フィンランド本土と同様に欧州連合入りに賛成の結果が出ている。オーランド諸島ではほとんどのEU法が適用されるが、付加価値税領域には含まれていない。また取引高税や物品税、間接税に関する共通法規の適用も免除されている。また人とサービスの移動や開業の自由、オーランド諸島での不動産の購入や取得にも制限がある。ドイツのビューシンゲンはスイス領内にある飛地で、欧州連合非加盟国であるスイスと独自に関税同盟を結んでいる。ビューシンゲンにおける法定通貨はユーロであるが、実際にはスイス・フランも使用される。また欧州連合の関税同盟や付加価値税領域の対象とはなっておらず、スイスの付加価値税や消費税が適用される。カンピョーネ・ディターリア村はスイスのティチーノ州にあるルガーノ湖に面したイタリアの飛地であり、コモ県に属する。他方リヴィーニョは山に隔てられたリゾートの町で、ソンドリオ県に属する。ともに欧州連合の領域であるが、欧州連合の関税同盟や付加価値税領域には含まれておらず、リヴィーニョの免税規定はナポレオン時代にまで遡る。セウタとメリリャはモロッコの地中海沿岸にあるスペインの飛地であるが、ともに欧州連合の共通農業政策、共通漁業政策の対象からはずされている。両者はまた関税同盟や付加価値税領域の対象にはなっていないが、欧州連合からの輸出品には関税がかけられておらず、セウタとメリリャの特定産品は通関手数料が免除されている。チャンネル諸島とマン島はイギリスの王室保護領で、前者はフランスの沿岸に近く、後者はアイリッシュ海の中央に浮かぶ島である。両地域とも欧州連合の商品の移動の自由の対象になっているが、人や資本の移動、開業の自由は含まれていない。チャンネル諸島は付加価値税領域に含まれていないが、マン島は対象となっている。なお両地域とも関税同盟の対象にはなっている。チャンネル諸島、マン島の住民はイギリス市民とされており、そのため同時に欧州連合の市民ともされる。しかし、その家系について両親あるいは祖父母のいずれかがイギリス本土の出身であるか、自身が5年間本土に居住していたなど、イギリス本土との直接のゆかりがないと人やサービスの移動の自由については認められないとされている。2004年5月1日にキプロス島のほぼ全域(英領アクロティリおよびデケリアと国連管理下のグリーンライン以外)は欧州連合に加盟したが、EU法が適用されるのはキプロス共和国政府が実効統治しているキプロス島南部に限られている。北部3分の1にはEU法の効力が及んでおらず、この地域はトルコ政府のみが認証している北キプロス・トルコ共和国が支配している。しかしながら居住しているトルコ系キプロス人は欧州連合の市民とされ、少なくとも理論上は欧州議会に対する選挙権を有しているが、実際には欧州議会議員選挙が実施されることはない。イギリスはキプロス島内にアクロティリおよびデケリアの2か所に基地を有している。ほかのイギリスの海外領域とは異なり、両基地はローマ条約において海外領域として記載されておらず、住民にはイギリス海外領域市民権が与えられてはいるが、イギリス市民権は与えられていない。2004年のキプロスの欧州連合加盟前は、ローマ条約第299条6項(b)によりEU法が両基地に対して適用されていなかった。この扱いについてはキプロスに対する欧州連合加盟条約によって変更され、EU法はなお原則としては適用されないとしているが、加盟条約付帯議定書の規定を実行するのに必要な範囲においてはEU法を用いるとされている。ただ実際にはEU法のほとんどが用いられており、農業政策や関税、間接税に関してはEU法が適用されている。またイギリスは沖合いや北キプロスなどと両基地との境界線に十分な管理を行うということを定めた議定書において、両基地とキプロス共和国との境界は完全に解放し、欧州連合領域の境界線として警備は行わないことで合意している。そのためキプロス共和国がシェンゲン協定を履行すれば、事実上両基地もその対象となる。先述したとおり両基地の住民にはイギリス市民権があたえられておらず、それはすなわち欧州連合の市民権もないということになる。しかし、イギリス軍関係者で一時的に基地内に居住している場合は別として、住民の多くはキプロス国籍を持っていることから欧州連合の市民権が与えられている。グリーンラインとは国連が南北キプロスの間に引いた緩衝地帯であり、国連平和維持軍によって監視されている。グリーンラインにはギリシャ系、トルコ系両方が混在するピラという村以外には人が住んでいない。キプロスの欧州連合加盟条約付帯議定書では欧州連合の領域について、キプロス政府が統治を行っているか否かで島内の領域を分割している。そのためグリーンラインがどちらの領域に含まれるかは明確に定められておらず、そのためEU法もグリーンラインやピラにも適用できるかははっきりしていない。フェロー諸島はデンマークの自治領であるが、欧州連合の領域に含まれておらず、また居住する住民がデンマーク国籍を有していても、条約において加盟国の国民とみなされてはおらず、そのため欧州連合の市民とはされない。しかしフェロー諸島の住民が欧州連合領域内に入ると欧州連合の市民権が認められるようになり、移動の自由に関する権利を行使することができ、フェロー諸島の住民という扱いを受けなくなる。ジブラルタルはイギリスの海外領域であるがイベリア半島の南端にある飛地であり、1973年にイギリスが欧州経済共同体に加盟してからは欧州連合の領域となっている。ローマ条約第299条4項では「外部との関係について加盟国が義務を負うヨーロッパの領域」に対して同条約を適用すると規定されており、これは実際にはジブラルタルのみに当てはまる条項である。ただしジブラルタルは欧州連合の領域に含まれてはいるものの、関税同盟や付加価値税領域には含まれておらず、また共通漁業政策の対象にもなっていない。1982年のイギリスが欧州経済共同体に提出した宣言書により、ジブラルタルの住民はEC法の適用対象となるようにするためにイギリス国民として扱われている。ただこの規定にもかかわらず、当時ジブラルタルの住民はイギリス市民ではなくイギリス海外領域市民とされていたが、マーストリヒト条約の発効以降は欧州連合の市民権を享受しており、また完全にイギリス市民権を獲得している。ジブラルタルの住民は欧州連合域内に居住する欧州連合の市民という地位にあるが、2004年までジブラルタルにおいて欧州議会選挙が行われていなかった。ジブラルタルにおける欧州議会選挙については、少なくとも欧州人権裁判所における紛争事案において、ジブラルタルで欧州議会選挙が行われないのは人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)第1議定書第3条に違反するという判断がなされ、2004年の第6回欧州議会議員選挙においてジブラルタルはイギリスのサウスウエストイングランド選挙区に含まれた。ヘルゴラント島はドイツの北西沖70キロメートルに浮かぶドイツ領の島であり、欧州連合の領域に含まれるが、関税同盟や付加価値税領域からは除外されている。アトス山(アトス自治修道士共和国)はギリシャにある修道院による自治領域で、付加価値税領域に含まれていない。ギリシャの欧州連合加盟条約にはアトス山の数世紀にわたる特別な法的地位を認める規定があり、たとえばEU法では性別による差別を禁止しているが、アトス山への女性の立入を禁止していることが認められている。フィンランドはサイマー運河とマリービソッキー島をロシアから租借している。いずれもロシア法が適用されるが、海運関連法や運河従事者についてはこの例外でフィンランドの司法が管轄となる。またサイマー運河を経由してフィンランドに向かう船舶に関しても特別な規定が存在し、運河を通過するだけであればロシアの入国査証が不要となる。フランスの海外準県であるサン・バルテルミー島、サン・マルタン島と海外領土のクリッパートン島はフランスの海外領域であるが、位置づけとしては曖昧なもので、欧州連合の諸条約では直接的にも間接的にもこれらの領域について言及されていない。そのため各種条約および法令を適用できるか、あるいは適用するとしたらどの程度の範囲まで認められるかについては明確になっていない。サン・バルテルミー島とサン・マルタン島は2007年2月22日にフランスの海外県であるグアドループ県から分離し、新しい海外準県となった。フランス国民議会では両島が海外準県となったことで外部地域から海外領域に移行しなければならないと報告されており、またフランス政府に対して条約改正を検討することを求めている。暫定的に両島において法定通貨として、グアドループ県でも使用されていたユーロを使用すること、また両島はフランス本土のみが含まれるシェンゲン協定の対象地域と、関税同盟の対象には含まれないことを明確にした。2007年2月21日、クリッパートン島の行政はフランス領ポリネシア高等弁務官から海外領土担当相に移管された。欧州連合諸条約が適用されるか明確ではないが、クリッパートン島には人がまったく住んでいないため大きな影響はない。オーストリア領のクラインヴァルザータールはかつて特別な法的地位を有していた。クラインヴァルザータールはドイツ側からしか道が通っておらず、オーストリアからは直接入ることができない。クラインヴァルザータールはドイツと関税・通貨同盟を結んでおり、またクラインヴァルザータールとドイツの間には国境検査所がなかった。1995年にオーストリアが欧州連合および欧州連合の関税同盟に加わると、クラインヴァルザータール単独での関税同盟は失効した。1997年のシェンゲン協定、2002年のユーロ導入によりクラインヴァルザータールに与えられていた特例措置は効力を失った。現在ではオーストリアのほかの地域と同等の法的地位を有している。

出典:wikipedia

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