差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をもって、他の商人(会社含む)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとされる(商法12条1項、会社法8条1項)。この規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害される恐れがある商人(会社)は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる(商法12条2項、会社法8条2項)。なお、他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用した場合は、後述の不正競争防止法に基づく差止請求権が認められる(不正競争防止法3条)。株式会社の株主や監査役は、一定の場合に取締役の行為をやめることを請求することができる(会社法360条、385条)。なお、委員会設置会社の監査委員は、取締役だけでなく執行役の行為の差止請求権も有する(会社法407条)。募集株式の発行等が法令又は定款に違反する場合や、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、株式の発行や自己株式の処分をやめることを請求することができる(会社法210条)。株主は、募集新株予約権の発行に関しても同様の差止請求権を有する(会社法247条)。知的財産権の権利者は、自己の権利を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨が各種の知的財産法に規定されている。不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(不正競争防止法3条)。「不正競争」とは、不正競争防止法2条1項各号に掲げられた行為をいう。人格権や環境権に基づく差止請求権が認められるかには争いがある。これらの差止請求権の是非が争われた事件として以下のようなものがある
出典:wikipedia
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