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東中野修道

東中野 修道(ひがしなかの しゅうどう(おさみち)、本名:修―おさむ、1947年10月19日 - )は、日本の歴史学者。亜細亜大学法学部法律学科教授。学位は文学博士(論題は「東ドイツ国家安全省に関する研究」立正大学、1995年)。鹿児島県出身。米国ベリンハム名誉市民。吉田松陰をはじめとする幕末政治思想の研究など、専門は日本思想史・東ドイツ史だが、元日本「南京」学会会長であり、「南京大虐殺」問題の研究者でもある。1998年、展転社から『「南京虐殺」の徹底検証』を上梓、“今まで「南京大虐殺」の証拠とされている資料は全て捏造であり「南京虐殺」は無かった”と主張した。この著書の新路口事件の記述をめぐり、夏淑琴から「ニセ被害者呼ばわりされて、名誉を傷つけられた」として、名誉毀損で提訴された。裁判は中国と日本の裁判所で行われ、中国の裁判では欠席裁判のもと被告側が敗訴し、日本の裁判では最高裁まで争われた結果、被告側が敗訴した。この結果、東中野と展転社に対し賠償命令が下された。東中野と展転社は日本の判決に従い、456万円を夏に支払った。(詳細は「名誉毀損裁判」参照)2003年、論文「南京『虐殺』―第二次国共合作下のプロパガンダ」において、日本軍が南京を占領した1937年12月以後約3年間の中国国民党の宣伝工作を記録した『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』(1941年)が台湾で発見されたと発表。同文書では南京の虐殺の有様を著述したイギリス紙記者ハロルド・J・ティンパーリの著作内容が紹介されており、このことからティンパーリの著作は中国国民党の宣伝書籍であり、また「南京大虐殺」の根拠は崩れたと主張している。2005年には草思社からの共著書『南京事件「証拠写真」を検証する』において、「本多勝一の『中国の旅』やアイリス・チャンの『ザ・レイプ・オブ・南京』などで使用されている「南京大虐殺」の証拠とされている140枚の写真を検証し、全てがトリックや捏造、関係のない写真であった」と主張した。東中野はこの著書に関して複数のテレビ番組から意見を求められるようになって話題となったこともあり、この著書は発売年の2005年ではビーケーワンの「歴史・地理・民俗」分野の年間売上ランキングで4位を記録した。2007年には映画南京の真実製作記者会見に出席し、「南京大虐殺」虚構論証明への期待を語った。同年3月、民主党「南京事件の真実を検証する会」の会合に参加し、「国際委員会、英米の領事、国民党中央宣伝部などの文書を検証した結果、日本兵個人の不祥事はあったが、蒋介石政府ですら非戦闘員の虐殺があったとは言っていない」と発表した。2007年6月14日にワシントン・ポストに掲載されたアメリカ合衆国下院121号決議の完全撤回を求める歴史事実委員会の全面広告「THE FACTS」に賛同者として署名している。東中野は、著書「南京虐殺の徹底検証」で、新路口事件に対して次のような論理を展開した。それに対し、夏淑琴は「ニセ被害者、詐欺師呼ばわりされて、名誉を傷つけられた。東中野氏は同じ本の後の記述では問題をboyonetを突き刺したと訳している。故意に私をニセモノに仕立て上げて誹謗中傷するために,意図的にフィルム解説文を誤訳したのだ」として東中野を告訴。東中野は夏に対し、「『南京虐殺』の真相を示したいのであれば、(名誉毀損などで)訴えるのではなく、(私の)色々な疑問に答えるのが先決ではないか」と反論した。中国では南京市の人民法院は2006年8月23日に、夏の訴えを認め東中野に損害賠償を命じる判決を出している。東中野はこれに対する損害賠償債務が存在しないことを確認する訴えを東京地裁に出していたが、夏淑琴が反訴を行い、2006年5月15日に東京地裁で東中野を被告として名誉毀損で提訴した。東京地裁の裁判は2007年11月2日判決が出て、東中野の敗訴となった。判決では、の2点を挙げ、「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」とし、「書籍の執筆は公的目的ではあるが、真実性が証明されず、違法性を欠くとは言えない。被告が自らの主張を真実と信ずる相当の理由は無い。」として、裁判長の三代川三千代は夏淑琴への名誉毀損を認め、東中野と出版元の展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた。この判決に対して東中野側は控訴したが、控訴審で東中野は「マギーフィルムと解説文は創作物」という新たな主張をした。東京高裁はこれに対し「一審では前提としてマギーフィルムと解説文を本物と認めていたのに、二審で主張を翻すのは合理性を欠く」として2008年5月21日に東京地裁と同様に東中野と展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた(ただし東京高裁は、三代川三千代裁判長の地裁判決文の30頁11行目から13行目「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」の部分を「不合理であって妥当なものということができない」との表現に変更している)。 東中野側は上告したが、2009年2月5日、最高裁は東中野と展転社からの上告棄却を決定、一審判決通り、両者に対し、合計400万円の賠償を命令する裁判が確定した。2009年4月16日にこの賠償金は支払われた。

出典:wikipedia

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