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扶養控除

扶養控除(ふようこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行なうもの。所得控除であり、人的控除である。日本では、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の扶養控除を受けることができる。(、地方税法第314条の2)16歳未満の扶養親族は、子ども手当(現・児童手当)の対象になったことに伴い、2011年分(住民税2012年度)より扶養控除から外れた(但し、16歳未満の扶養親族が障害者の場合の障害者控除は適用可、寡婦控除・寡夫控除も同様。同居特別障害者の加算は障害者控除へ移動)。

出典:wikipedia

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