民間法人(みんかんほうじん)は、事業が制度的に独占されていない、国またはこれに準ずるものの出資が制度上でも実態上でもない、かつ、以下の条件のうちのいずれかに当てはまる法人。1983年(昭和58年)3月14日の第二次臨時行政調査会による「行政改革に関する第5次答申」において定義された。
出典:wikipedia
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