


社会福祉士国家試験(しゃかいふくししこっかしけん)とは、厚生労働省が管轄し財団法人社会福祉振興・試験センターが毎年1月下旬に実施する国家試験をいう。社会福祉士として必要な知識及び技能について行う国家試験である。社会福祉士はソーシャルワーカーの国家資格である。福祉に関わる資格は三福祉士(介護福祉士、精神保健福祉士、社会福祉士)、公的資格(社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、介護支援専門員)、民間資格(介護職員初任者研修、福祉住環境コーディネーター)がある。社会福祉士は社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談業務に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)。類義名資格の社会福祉主事任用資格は資格区分としては、福祉事務所などに配置される公務員(行政職)の社会福祉法上の任用資格であり、国家資格ではない。社会福祉主事任用資格は、大学・短期大学で厚生労働大臣の指定する3科目以上の履修で取得(通称:3科目主事)出来る(社会福祉主事任用資格を有するのは、学校教育法に定める大学(短期大学を含む(いわゆる学校教育法の一条校))においてであり、専修学校の専門課程は同様科目が取得されていても含まれない。専修学校での社会福祉主事任用資格取得には課程修了が必要:社会福祉法第十九条第一項)。しかし、社会福祉士は医師・看護師同様、受験資格が社会福祉士及び介護福祉士法に基づく施行規則で規定されており、大学(受験必須科目取得)・養成施設等を卒業・修了し、受験資格を得て、国家試験を受験して合格した者のみ与えられる資格である。社会福祉士国家試験は、社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する。社会福祉士試験に合格した者は、「社会福祉士となる資格を有する者」となり、厚生労働省に備える社会福祉士登録簿への登録を受けた者が社会福祉士となる。当資格は医師、歯科医師、弁護士のような国家資格を保有しないと職務につけない業務独占資格ではなく、長年無資格者でもソーシャルワーカーなどの職務につける名称独占資格であった。しかし近年では医療保険点数の改訂において後期高齢者退院調整加算等が新設され保険加算のための人員配置基準となり、また各市区町村の地域包括支援センターにおいて職員の(主任)介護支援専門員、保健師とならんで人員配置基準になっており、業務独占資格と名称独占資格の中間レベルにあたる必置資格となっている。また条文上、成年後見制度に於いて弁護士、司法書士に並び職能職業後見人と認められる3士業のうちの一つである。なおこの国家試験を受験するためには一定の条件を満たさなければ受験資格が得られない。19科目であり、指定科目(厚生省告示第200号)と基礎科目(厚生省告示第201号)とに大別される。平成20年の法改正により指定科目は上記のように変更となり、平成21年の試験から変更後の科目に基づき試験が実施される(社会福祉に関する科目を定める省令 平成20年3月24日文部科学省・厚生労働省令第3号)。平成14年7月5日、試験委員が試験問題を作成するために用いる基準として、法第13条の規定により財団法人社会福祉振興・試験センターが定め、第15回試験から適用されている規定を次に挙げる。その後バリアフリー新法の施行及び世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD-10)(2003年版)準拠の適用等に伴い、基準の一部改正が平成19年7月19日に施行されている。一部の科目は、精神保健福祉士と共通することから、社会福祉士・精神保健福祉士養成校や社会福祉・精神保健福祉系大学で指定科目を履修するなど、受験要件を同時に満たすことができれば精神保健福祉士と同時受験が可能である。精神保健福祉士である者については、精神保健福祉士登録証の写しを提出して申請することにより上記試験科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、心理学、社会学、法学及び医学一般の試験が免除される。過去5年間(2010-2015年)において、おおむね社会福祉士合格率は25-28%程度となっている。なお受験資格が厳しく設定されているため、単純に合格率から難易度を判断することはできない。。試験には一定の合格基準が設定されている。国家試験は年1回1月下旬に実施され、試験はマークシート方式で行われる。次の2つの条件を満たした者が合格者とされる。①人体の構造と機能及び疾病 ②心理学理論と心理的支援 ③社会理論と社会システム ④現代社会と福祉 ⑤地域福祉の理論と方法 ⑥福祉行財政と福祉計画 ⑦社会保障 ⑧低所得者に対する支援と生活保護制度 ⑨保健医療サービス ⑩権利擁護と成年後見制度 ⑪社会調査の基礎 ⑫相談援助の基盤と専門職 ⑬相談援助の理論と方法 ⑭福祉サービスの組織と経営 ⑮高齢者に対する支援と介護保険制度 ⑯障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ⑰児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 ⑱就労支援サービス、更生保護制度配点は、1問1点の150点満点である。ただし、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2の規定による試験科目の一部免除を受けた受験者にあっては、配点は、1問1点の74点満点である。http://www.sssc.or.jp/kijun/s_kijun2.html [社会福祉士国家試験合格基準]財団法人 社会福祉振興・試験センター社会福祉士試験は、社会福祉士及び介護福祉士法第7条2項の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任した社会福祉士試験委員に行わせなければならない。選任・変更・解任したときは、厚生労働省令で定めるところによって、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験日、試験地等については、毎回官報に公告される。試験は北海道、青森県、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、島根県、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で行われる。
出典:wikipedia
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