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精神保健福祉士国家試験

精神保健福祉士国家試験(せいしんほけんふくししこっかしけん)とは、厚生労働省の外郭団体、財団法人社会福祉振興・試験センターが毎年1月下旬に実施している国家試験をいう。精神保健福祉士は社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉の国家資格(通称:三福祉士)のひとつで社会福祉士の精神医学分野限定版資格とも言える。精神保健福祉士は精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいう(正しくは、精神保健福祉士法2条を参照。)。精神医学ソーシャルワーカーもしくは、精神科ソーシャルワーカーからPSWとも呼ぶ。精神福祉士国家試験は、精神保健福祉士法の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する。精神保健福祉士試験に合格した者は、「精神保健福祉士となる資格を有する者」となり、厚生労働省に備える精神保健福祉士登録簿への登録を受けた者が精神保健福祉士となる。試験の難易度は社会福祉士の精神科分野限定版の資格ということもあり、出題範囲が比較して限定的であること、また養成課程が限定されていることから社会福祉士より合格率は高い。(60%前後で推移)精神保健福祉士国家試験を受験するには下記の要件を満たす必要がある。精神保健福祉士国家試験は、筆記試験が行われる。試験は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県で行われる。精神保健福祉士試験の科目は、1.精神医学、2.精神保健学、3.精神科リハビリテーション学、4.精神保健福祉論、5.社会福祉原論、6.社会保障論、7.公的扶助論、8.地域福祉論、9.精神保健福祉援助技術、10.医学一般、11.心理学、12.社会学、13.法学の13科目とされ(精神保健福祉士法施行規則第5条厚生省令第11号)、指定科目(厚生省告示第8号)と基礎科目(厚生省告示第9号)とに大別される。精神保健福祉士は社会福祉士(国家資格)、介護支援専門員(公的資格)を受験する際に、免除を申請することによって、科目の免除を受けることができる。一部の科目は精神保健福祉士・社会福祉士共に共通問題であり、精神保健福祉士・社会福祉士養成校や精神保健福祉・社会福祉系大学で指定科目を履修するなど、受験要件を同時に満たすことができれば社会福祉士と同時受験が可能である。平成14年7月5日、試験委員が試験問題を作成するために用いる基準として、法第13条の規定により財団法人社会福祉振興・試験センターが定め、第15回試験から適用されている規定を次に挙げる。その後バリアフリー新法の施行及び世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」(ICD-10)(2003年版)準拠の適用等に伴い、基準の一部改正が平成19年7月19日に施行されている。試験には一定の合格基準が設定されている。国家試験は年1回で1月に行われ、合格率は概ね60%弱である。試験はマークシート式で行われる。試験に合格した者が合格者とされる。配点は、1問1点の160点満点である。ただし、精神保健福祉士法施行規則第6条の規定による試験科目の一部免除を受けた受験者にあっては、配点は、1問1点の80点満点である。上記2に規定される科目別得点においては、精神保健福祉援助技術については、「一問一答問題」と「事例問題」をそれぞれ別個の試験科目とみなす。精神保健福祉士とは精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう(精神保健福祉士法第二条)。名称独占の国家資格である。ただし、将来的には名称独占ではなく、業務独占への変更が行われるという動きもある。精神保健福祉士資格については、精神保健福祉士法第四条によれば、精神保健福祉士国家試験に合格すれば精神保健福祉士資格を得ることができる。第七条二項精神保健福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

出典:wikipedia

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