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実名報道

実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視をおこなうために必要不可欠なものと考えられている場合もあるが、これについては様々な議論がある。日本において、主要報道機関は実名報道を原則としている。日本において実名報道自体は違法ではないものの「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、その報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。なお、以下の場合などでは匿名で報道されることが多い。さらに、新技術の発表などでは会社名、部門名、研究の中心人物名のどれで発表するかについてマスコミ自身が判断基準を持って行っているとは思われず、曖昧な点がある。また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。また、各報道機関関係者が逮捕された場合実名報道ではなくそもそも報道しない事が多い。ここでは第二次世界大戦後の日本における実名報道の歴史を記す。第二次世界大戦後、しばらくは実名報道の争点として、少年法第61条の扱いが注目された。1950年の日大ギャング事件では未成年である犯人の実名を伝えた報道各社に対し、最高裁判所事務総長名で新聞協会に警告が発せられた。1958年8月に起きた小松川高校女子生徒殺人事件でも、未成年であった犯人(および被害者)が実名で報道された。この事件を受けて日本新聞協会は最高裁側と協議を行い、同年12月に「少年法第61条の扱いの方針」を定めた。すなわち、(犯人が逃走中の場合など、社会的利益の擁護が強く優先する場合を除いて)原則として20歳未満の非行少年については推知報道をすべきでないとした。その後も、浅沼稲次郎暗殺事件や連続ピストル射殺事件などでは少年であった容疑者の実名が報道された例外があったが、1970年代になると非行少年に対する実名報道は見られなくなった。一方、プライバシーの権利が注目されるに連れ、私生活を暴こうと、キー局や全国紙を主としたマスコミの姿勢に対して誤報などの際に批判が聞かれるようになった。三億円強奪事件をめぐって、1969年に犯行現場近くに住む男性が別件逮捕で取り調べを受けたが、この時多くの報道機関が実名入りで私生活を書きたてた。直後に男性は無実(冤罪)とわかり、人権侵害が問題視された(三億円別件逮捕事件)。1974年に起きた松戸OL殺人事件において、警察の捜査方法に対する疑問があがる一方で、多くのマスコミは逮捕された男性を犯人視する報道を続けた。男性は一審で有罪となったが1991年二審で無罪と認定された。この事件は後に浅野健一らによる匿名報道論の出現につながっていく。また、1972年に発生したあさま山荘事件の犯人として19歳少年と16歳少年の実名が報道された。この時期、加害者に比べて被害者が保護されないという不満の声が多くあがるようになり、実名報道論議に大きな影響を与えた。また、いわゆる「政治離れ」が進むとともに既存メディアと民衆の乖離が徐々に見られるようになり「第四の権力」視されるマスコミに対して規制論も叫ばれるようになった。1984年には、当時、共同通信社記者だった浅野健一が『犯罪報道の犯罪』を発表し、実名報道、犯人視報道といった日本の犯罪報道のあり方を批判して一石を投じた。1989年、女子高生コンクリート詰め殺人事件が発生し、少年が行った残虐行為に、世間は驚愕した。このとき、『週刊文春』は逮捕された少年を実名で報道した。このことは大きな論議を呼び、商業主義であるという批判も噴出したが、これに続いて1992年の市川一家4人殺人事件、1994年の大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件、1997年の神戸連続児童殺傷事件、1998年の堺市通り魔事件などで、週刊誌メディアが次々と実名報道した(連続リンチ殺人事件については事件発生当初は実名に酷似した仮名で死刑が確定した後、更生の可能性がない、という理由で実名を報道した)。一方、報道被害の問題が頻繁に取り上げられるようになり、これと実名報道を結びつける意見が強まっていった。既に1987年には、日弁連が「人権と報道に関する宣言」の中で匿名報道を求めるといった動きがあったが、1990年代に入り松本サリン事件、神戸連続児童殺傷事件、東電OL殺人事件、和歌山毒物カレー事件、文京区幼女殺人事件などで事件のたびに、報道被害の深刻さが指摘され、マスコミの姿勢に疑問がもたれるようになった。報道機関側は放送倫理・番組向上機構の設立や、新聞倫理綱領の改訂などの対策をとったが、自浄作用が疑問視される中で、犯罪被害者の早期保護が叫ばれた。こうしたなかで、2000年代にはいって政府内でマスコミの規制をもとめる動きが活発になった。2001年から2002年にかけて個人情報保護法案と人権擁護法案が議論された。報道各社はこれらを「メディア規制法案」としてはげしく反発したが、一方で読売新聞が対案をだして政府が審議に応じるなど足並みがそろわなかった。2005年には、犯罪被害者を支援する基本計画案において事件・事故の被害者を実名・匿名のいずれで発表するかを警察が判断する方針を日本国政府が打ち出し、激しい議論が起こっている。2006年、山口女子高専生殺害事件で犯人とみられる同級生の男子学生(19)について『週刊新潮』が「再犯のおそれがある」と判断し実名を公表した。同誌発売日の午後になってこの男子学生が自殺していたことが判明。その直後から日本テレビ、テレビ朝日、読売新聞が実名報道した。3社はその理由としてを挙げている。この事件ではこの男子学生の実名や、この男子学生が逃走に使ったバイクの情報をもっと早く公表すべきだったとする意見がある。この件に関連し、『週刊新潮』と同一発売日の『週刊文春』が「現実に殺人を起している人物が逃走しているのに、なぜ容疑者の氏名、顔写真等を全く公開しないのか」と迫る意図で容疑者のイニシャルの一部や目隠し写真を誌上に載せている事例もある。2007年、香川・坂出3人殺害事件では、被害者の父親があたかも犯人のように顔と氏名がモザイクなど無しで報道された。その後、被害者の義理の大叔父が逮捕されると、各社がモザイクなどを入れて報道し始めた。2009年、光市母子殺害事件の被告人の実名を記した書籍が出版された。著者は被告人本人の了解を得たと主張しているが、原告の弁護士は、書籍の出版差し止めの仮処分を申請したが、いずれも原告の主張は棄却され、確定判決となった。2011年、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件の犯行当時少年(18-19)だった3人に対し死刑が確定。各マスコミでは実名報道がなされた。その理由としてNHKでは「4人が次々に殺害されるという凶悪で重大な犯罪で社会の関心が高いこと」「元少年らの死刑が確定することになり、社会復帰して更生する可能性が事実上なくなった」とし、朝日新聞では「生命を奪われる刑の対象者は明らかにすべきだ」としている。それに対し、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は「少年法に違反しており、極めて遺憾だ」とする声明をだした。2012年、光市母子殺害事件の犯行当時少年(18歳)だった被告人に対し、最高裁判所で死刑の確定判決。大手マスメディアの大半で、死刑囚の実名報道がなされた。その理由として、日本の外国人を始めとする通名の扱いについても議論があり、マスメディア各社の判断は割れている。現在日本で実名報道を制限している法令としては少年法がある。少年法61条において、なんらかの民事トラブル及び他人間とのトラブルにおいて被害者と加害者の両者が存在した場合について、本人を特定できる情報を新聞紙や出版物に記載することが禁じられている(インターネットは対象外)。この趣旨は、社会的偏見による更生の阻害の妨げの可能性についてとりわけ傷つきやすく将来のある少年を保護すること、少年はしばしば事件を模倣してしまうため実名の公表は少年を「悪い意味でのヒーロー」にする恐れがあること等が挙げられている。これは、少年の名誉・プライバシーを保護することによって、健全な育成をすすめる目的で定められている。この条文で直接に成長発達権を保障するものと考える意見も多いが、努力義務規定のため、違反しても、刑事・民事および行政責任などが課せられないため、一部の週刊誌などでは実名が掲載されることが多々ある。もっとも、少年法61条に違反する報道が名誉毀損として刑事・民事上の責任を問われることはありうる。少年法で禁止しているのは、あくまでも家庭裁判所の審判に付された少年、または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、逮捕者や指名手配者は含まれない。したがって逮捕された段階で少年の氏名などを報道しないのは、マスコミによる自主規制によるものである。報道の自由・表現の自由という基本的人権に関わる問題であり、法文上禁止されていない逮捕時点での実名報道を規制することはできないということである。また、「本人であることを推知することができる」というのは「不特定多数の一般人にとって推知可能なこと」をさし、「事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない」という判例が存在する。同様の概念は、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)、および、子どもの権利条約にもみることができる。しかし、こうした規定は表現の自由としての知る権利や報道の自由を侵害し、違憲であるとする批判がある。プライバシーの保護と表現の自由が対立することを認めた上で後者に優越的地位を認め、一定の条件下においては推知報道も許されるというものである。また公判中(控訴審、上告審)に成人しても実名が出ないため“捕まるようなワルをやるなら未成年の間に限る”という意識を少年達に植え付ける恐れがある。1998年に起きた堺市通り魔事件をめぐって、月刊誌『新潮45』に実名報道された加害者男性を報道した新潮社に対して、損害賠償と謝罪広告を求める訴えを起こしたが、2000年に大阪高等裁判所において、新潮社側が勝訴し、原告が上告しなかった事から、確定判決となった。ただし、浅沼稲次郎暗殺事件や永山則夫連続射殺事件や光市母子殺害事件など、例外も存在する(事件の重大性を鑑みて、実名公表された)。刑事訴訟法第290条の2では強制わいせつ罪、強姦罪、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反といった性犯罪や、「犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより、被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件」については氏名・住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる「被害者特定事項」を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることが規定されている。 2010年1月21日に佐賀県立高校教諭の50代男性の公判について被疑者の氏名から被害者が特定される二次被害を防ぐのを理由として、被害者の実名や犯行時期だけでなく、被疑者の実名を秘匿して開かれることになった。英米においては実名報道には積極的である。イギリスでは、法廷侮辱法によって陪審に予見を与える報道は禁じられているものの、実名報道自体は認められ、実例として売春婦を狙った連続殺人事件では被害者はもちろん、遺族や友人らも全て実名で報じられるほか、少年事件でも実名報道がなされることがある。逮捕された後で容疑が否定され、起訴されなかった人物でも、その後も実名報道が基本となる。「話が人間(ヒューマン)のことになる」ことが重視されるほか、ある人が容疑者となったことや犯罪歴についての「知る権利」はある一方で、そういう人を差別する権利はないと区別されている。アメリカでは憲法修正1条で言論の自由が強く保障されており、実名報道が原則である。こうした考えは権力が行使される過程を明らかにすることによって市民による監視が可能になるとする理念(Open Justice)から来ている。逮捕や勾留に関して情報が隠されること自体が人権侵害であるとも考えられている。ただ、一般に逮捕時の報道よりも裁判記事が重視される傾向にある。また逮捕後の有罪率が高い日本では「被疑者 = 犯人」とすぐ決めつけられるのに対し、逮捕後の有罪率がそれほど高くなく逮捕された容疑者を必ずしも犯人と同視しないことから基礎事情が異なる。また、個人による損害賠償請求も盛んであり、明らかな報道被害であれば、マスメディア側も賠償の責任を負わされたり、許認可権を持つ機関から罰を与えられたりするなどそれなりの責任も負っている(アメリカの場合、懲罰的損害賠償制度が存在し、実損害をはるかに超えた巨額の賠償を命じられることがありうる)。少年事件における報道はそれぞれ制限があり、イギリスでは原則18歳未満の少年が審理される場合は匿名、アメリカは各州によって異なる。ただし、大きな事件の場合、世論の後押しもあって実名が掲載される場合も多い。近年では両国とも犯罪報道の過熱化が進んでおり、タブロイド紙によるセンセーショナルな報道は議論を呼ぶこともある。犯罪に関連した報道に限らず、アメリカでは大統領、一般有権者、上場企業社長、一般社員など区別せず同じように実名で報じ、高校生など未成年であっても徹底して実名である。匿名や仮名は記事の信憑性を損なうため、よほどのことがない限り匿名は使えない。フランスも実名報道が原則である。ただし、推定無罪原則に反したり不必要に私生活を暴くような記事は厳しく規制される。フランスの報道で特徴的なのは、たとえ公人であっても基本的なプライバシーは保護されるという点である。ただ、これはほとんどの報道機関が大企業の子会社の立場にあり、フランスにおいては企業と政府のトップの交流が深いことも一因であると指摘されている(一時期は100人クラブと揶揄されていた)。最初から記事の信憑性が無いタブロイド紙を除けばみだりに新聞社のオーナーが知人(政治家)のプライバシーを暴露するようなことを控えるという側面もある。制度の背景には情報公開制度が高度に発達していることに対する安心感のほか、タブロイド紙に分類されるメディアが少ないこと、また政府が新聞社に助成金を出して保護していることなどがあると言われている。「李某さん」、「李某容疑者」など、「姓(苗字)のみの表記」で匿名に近い報道が行われている(韓国では同じ名字を持つ人が多いため、匿名に近い)。ただし、2文字の姓(南宮など)など珍しい姓の場合も同じであるため、一概に匿名に近いとはいえないとの見方もある。それに対する配慮のため、姓をイニシャルや仮名で表記する場合も多い。被疑者は連行や現場検証の際、帽子とマスクを着用されている。しかし、近年、凶悪犯罪の増加にともなって実名報道を求める世論が高まり、2009年初めには連続殺人事件の被疑者の顔写真や実名を大手新聞社が相次いで掲載して論議を呼んだ。そして、7月14日の閣議で、犯行手段が残忍な犯罪に限って、被疑者の顔写真、実名を公開する「特定強力犯罪の処罰に関する特別法」の改正案を審議し、議決した。公人を除き実名報道されることは少ない。なお、被疑者は目と鼻の所に穴の空いた黒い布袋を頭に被せられて報道陣の前に出される。一般に匿名報道論の主張として、本人の意に反して実名が報道されることによってプライバシーの侵害など報道被害につながることが挙げられる。これに対し、実名報道論の主張は多岐にわたるが、おおむね以下のように分類できる。プライバシーの権利などは憲法13条の幸福追求権から間接的に導かれるのに対し、表現の自由は憲法で強く保障されているので、これに優越的地位があるというもの。ほぼ無条件に優越性を認めるものと、実際には個別具体的に判断するものに分かれる。しかし、この見解はあまり妥当とはいえない。なぜならば、憲法学上表現の自由の優越的地位とは、表現の自由が最上位の人権であるという意味ではなく(かつてはそういう議論もあったが)、表現の自由の重要性に鑑みて、その規制に対する違憲審査基準を厳しく設定すべきという議論である。人権の重要性からいえば、プライバシーも表現の自由も個人の尊厳に立脚する精神的自由権という点ではその重要性には違いがなく、両者の抵触が生じた場合には憲法上の価値が同等であることを踏まえた比較衡量の手法がとられるのが一般である。むしろ、両者の衝突が生じた場合にはプライバシーを原則的に優先させるべきという考えさえ存在する。この解釈は、マスコミがよく意味を理解せず、自己の立場を正当化するために用いたものと考えるのが妥当である。記事の正確性・説得力を読者(視聴者)に伝えるためには実名報道が不可欠であるとする考え方。逆にいえば、正確性・説得力に欠ける記事であっても、実名で報道すれば記事内容のすべてが真実であるかのように読者に印象付けができることも意味する。登場人物が仮名や匿名の記事ではその内容が正確かどうか、第三者が検証出来ない。匿名を条件にすると取材される側は自らの発言に責任を持たず、話をでっち上げる恐れがある。取材する側も、事実を誇張したりコメントを不正確に引用しても批判されにくい。このように、匿名・仮名報道は「ニュースの正確性」を損なう構造問題である。また、固有名詞を欠いた記述は後々の検証が極めて困難で、歴史、記録としての価値が損なわれている。英米のジャーナリズムではワシントン・ポストの元社主フィリップ・グレアムの「ニュースは歴史の第一稿」という言葉が知られている。また、匿名の「逮捕された男」などの表現は無人格で、人間存在としてのリアリティを失わせる恐れがある事も指摘されている。実名に基づく記事を扱うことで、マスコミ、および記事をみる国民が公権力を監視しやすくなるという考え方。特に、事件の経緯や捜査の実態など、警察に対する監視の必要が強く主張される。一般に、報道関係者が最も重視しているといわれる機能の一つ。また、情報源の安全を秘匿するために匿名を用いることがあるが、こうした手法が乱用されると誤報や情報操作が発生しやすいと指摘されている。事件を起こした者に対して、氏名などの情報を公表することによって社会的制裁を加えるべきだとする説。犯罪者をさらし者にすることによって一般予防効果も期待できるとする。特に中堅以上の企業は、被疑者や被告、(元)受刑者の氏名や前歴をチェックする部署もあるので、刑務所を出所(社会復帰)したとしても、大手企業への就職をほぼ不可能にすることもできる。また日本においては捜査機関が逮捕した者が有罪になる確率が99%以上と極めて高く、このことが応報的制裁が支持される理由であると考えられる。しかし、憲法において私的制裁が明確に禁止されている中で、一私企業にすぎないマスコミがそのような権限を主張することに対して極めて厳しい批判がある。テロリストなど確信犯的な犯罪者や暴力団組員のような職業的犯罪者の場合、また、自己顕示欲が犯行動機となっている劇場型犯罪の犯人の場合、実名報道によりかえって社会的知名度を上げてしまう結果になり、制裁になるどころか、犯人を反社会的勢力のスターやカリスマに祭り上げてしまい、模倣犯を誘発する可能性がある。犯罪行為を行なった人物の実名が報道されればその人物の社会的評価は低下するので、保護される名誉やプライバシーも限られたものになるという考え方。また犯罪者にはそもそも人権は認められないのだという主張も一部に存在する。女子高生コンクリート詰め殺人事件の際、犯人の少年を実名報道した『週刊文春』はその理由として「野獣に人権はない」などと主張している。しかし、単に逮捕されたに過ぎない時点でその者を「犯罪者」として確定したものと扱うことに説得力が十分といえない。また人権は憲法で誰にでも保障されているものである以上、一週刊誌に犯罪容疑者の人権の有無を決定する権限は存在せず、「犯罪行為で人権が減少する」との考え方には説得力が乏しいという意見が強い。報道関係者が実名報道の重要性を力説する反面、報道関係者の実名はほとんど名乗らないという批判も多かった。実名報道派と匿名報道派に共通しているのが、政治家や官公庁・、芸能人などのいわゆる公人は実名で報道すべきということである。一般市民に関しては、匿名報道派は全て原則匿名を求める傾向が強い。公人の実名報道の根拠は、記事の正確性、信頼性、透明性の観点から、情報の出所の明示が最も大事な原則であり、とりわけ、公権力を行使する政治家や官僚が情報源である場合、明示は当然であり、取材源秘匿は、取材源の生命にかかわる、重大な不利益になるといった場合の例外とすべきというものである。日本のマスコミは警察官や検察官個人の名前を報じることがないため、捜査機関による責任の所在が黙殺され、公権力の監視に役立っていないことや、捜査機関の情報操作に遭いやすいという批判も多い。新聞は警察から情報を得るために警察官個人が特定される表現を避ける傾向があり、ある新聞社が広報担当者である副署長を「副署長によると」との表記にしたところ、それでさえ「話さない」と言い出し、記述の変化でも警察の現場では拒否反応が強いという。アメリカでは捜査関係者の実名も報道される。理由は捜査関係者を匿名にしたままで実名で第三者の不正を報道すると捜査機関に利用されかねないからである。近年のインターネットおよび検索エンジン技術の発達から、一旦、新聞などで実名が報道されてしまうと、インターネットのブログなどに転載され、実名を報道されたものは長期間の不利益を受けることとなる。無罪であった場合や、不起訴の場合でもその事実が報道されるとは限らず、社会的な不利益を受けつづけることも考えられる。また、報道された人物と同姓同名で近隣地区に在住し年齢が近い人物が存在する場合もあり、その場合風評被害を受ける可能性も考えられる。

出典:wikipedia

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