LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

永住権

永住権(えいじゅうけん)とは外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のこと。出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す。滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼ぶ。永住者が享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。制限される内容は、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて一定の制限を受けるといったものである。他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住権が剥奪あるいは消滅する事になっている国も存在する。出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号による別表第二の「永住者」、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」)第3~5条に定められた「特別永住者」がこれに該当する。入管特例法上の永住者は日本統治時代の朝鮮人・日本統治時代の台湾人およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者)などの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。などがあり、申請者は出入国管理及び難民認定法第22条および同条の2に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって許可される。定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して許可するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。審査基準永住許可を取得するまで上記の基準があるが、一度取得すると税金を滞納したり些細な罪を犯しても、剥奪されることはないのが問題点である。アメリカ合衆国連邦政府による及びその資格証明書(永住者カード、、過去には または )は、初代の証明書が緑色だったことから「グリーンカード」の俗称がある。永住者カード(グリーンカード)の更新は、10年毎に行われる(永住資格について再審査があるわけではない)。永住権取得5年後(米国市民と結婚している場合は3年後、アメリカ軍に志願・入営した場合は2年後)から帰化(アメリカ合衆国の国籍取得)申請が可能となる。デザインは定期的に変わり、2010年の登録証は名前通りの緑色になった。写真はを参照。グリーンカードの主な取得手段として、以下5つが挙げられる。申請から取得までに要する時間は、申請資格(取得手段)・出身国により数ヶ月〜十数年。また、アメリカの歴史、文化、英語力の試験にパスする必要がある。永住権と市民権の違いは次のものが挙げられる。韓国の永住資格(F-5)取得には次のいずれかの条件を満たすことが必要。このほかに、済州島独自の制度として「不動産投資移民制」という制度があり、5億ウォンまたは50万ドル以上を不動産に投資すればF-2ビザを発給し、その後5年間不動産を保有し続ければ永住権を取得できる。近年、この制度を利用し、永住権取得を目的とした中国人の不動産取得が急増し問題となっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。