国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」)第2条で定められた祝日である。1948年7月20日施行。かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法では全て祝日であり、祭日は存在しない。「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としている。また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある(例として法第3条第2項・第3項の規定された、いわゆる「振替休日」・「国民の休日」)。廃止時における旧法の祝祭日は11日あったが、新法の祝日は2日少ない9日となり、この状況は1965年まで続いた。なお、1948年の祝祭日(祝日)の数は旧法で6日、新法で3日の計9日となり、国民の祝日に関する法律での初の祝日は、同年9月23日の秋分の日であった。1966年に11日、1967年に12日、1986年に13日、1989年に14日、1996年に15日、2016年に16日に増え、偶発的に国民の休日もあり、日本の祝日の数は先進国中最多となっており、「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもある。この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の事情もある。またサービス業や24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在するほか、週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業もある。ほとんどの祝日が「月日固定」か「特定週の月曜日固定」であるが、春分の日と秋分の日は年によって異なる。制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(旧法では大正天皇の天長節・8月31日があった)、2016年からは8月11日が「山の日」として祝日に制定された。これにより6月は、1993年の皇室慶弔行事に伴う休日以外では、日本で唯一制定がない月となった。皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その休日を「国民の祝日に関する法律」の休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である。国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等)がなされる。民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが交通機関では列車運行など切替えが難しく平日運転のままとした鉄道会社があったりその対応はまちまちである。休日は多数の人出が見込めるため、百貨店などの小売業は積極的に営業するのが通例である。しかし、「昭和天皇の大喪の礼」当日に限っては、弔意を優先させて休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。2009年11月12日(木曜日)の今上天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、当時の政局の混乱から天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、実現には至らなかった。国民の祝日に関する法律の施行に伴い廃止されたものである。
出典:wikipedia
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