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死亡診断書

死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類で診断書の一つである。死体検案書と同様に死亡を証明する効力を持つ。診断した医師、歯科医師のみが死亡診断書を発行できる(飼育動物が対象であれば獣医師のみ)。なお、死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものである。また、死因統計作成の資料としても用いられる。最終診察後24時間以内でなくても、死因が明らかに継続的に診療中のものであると予測される場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。死体検案書と死亡診断書の書式は同一であるので、不必要な方を二重線で取り消さなければならない(死亡診断書を発行する場合は死体検案書記載に該当する部分を取り消す)。検案を行ってもわからない場合は不詳と、時刻・時間を正確に計算できない場合は「(推定)」と記載する。また記載する必要のない項目については偽造防止のために斜線を引く(、医師の印鑑を偽造して死因を訂正して保険金詐欺を働いた者がいたため)。医師が公務所に提出すべき診断書、検案書または、死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固、又は、30万円以下の罰金に処す。(刑法第160条)

出典:wikipedia

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