国会同意人事(こっかいどういじんじ)とは、日本の国会(衆議院・参議院)の本会議での同意を経て内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命する人事。両院の同意が必要な点で、法律・予算・条約よりも厳格な手続要件となっている。行政機関等のうち合議制をとる委員会・審議会などの委員長・委員等の任命の要件とされる例が多い。すべての合議制機関が対象というわけではなく、民主的な運営担保(党派学閥等による偏向防止)の観点から特に国会が人事構成に関与すべきと考えられる重要なものをその対象としている。日本の法令により設置される行政機関等の役職者(委員長、会長、委員など)のうち一部のものは、任命権者である内閣、内閣総理大臣又は各省大臣が任命しようとする場合、あらかじめ衆参両院で同意を得なければ人事の発令をすることができない。この同意については衆議院の優越がないため、衆議院が同意しても参議院が不同意ならば、人事は不同意となる(過去には衆議院優越規定の人事も存在した。後述)。不同意となった場合は、後任者が任命されるまで欠員となるか、又は前任者がいる場合は当該前任者が後任者の任命まで引き続き職務を行うこととなる(欠員か前任者暫定存続かは各委員会等の設置根拠法令の規定により異なる。前任者がすべて存続できるわけではない)。同意が得られないために欠員が多くなり充足数を満たさなくなると、組織が運営できない可能性も出てくる(再就職等監視委員会は2008年12月発足から2012年3月までの3年4ヶ月間も役職者が存在せず、一部の権限について組織の決定できない状況が続いていた)。人事官については欠員を生じた後で60日以内に人事官を任命しなかった閣僚に対して刑事罰が規定されている(国会で同意がなかった場合は期間から除かれる)。また、国会の閉会中又は衆議院の解散中のため事前の同意が得られない場合は暫定的に閉会中任命することも認められている(人事官、中央選挙管理会委員、政治資金適正化委員会委員を除く)。あくまで次国会で同意を得るまでの暫定人事となり、同意が得られなければ地位喪失となる。2014年1月現在、国会同意人事は37機関にのぼる。凡例2008年3月以降、国会同意人事の中で特に重要な人事案件は、本会議での採決に先立って衆参の議院運営委員会において候補者が公開で所信表明を行うこととなった(その後の質疑応答は非公開)。検査官、人事官、公正取引委員会委員長、日本銀行の総裁及び副総裁、原子力規制委員会の委員長及び委員が対象とされている。国会同意人事は各法律で規定されているため、同意人事について衆議院優越規定を設けることが可能である。過去に衆議院優越規定が存在した国会同意人事が存在し、一部の人事において「衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本国憲法第67条第2項(首班指名における衆議院優越規定)の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする」と規定されていた。ただし、欠格事由に該当する場合の罷免については両議院の同意が必要と規定されていた。また、参議院の同意を要さず衆議院の同意のみを任命の要件とした人事を設けることも可能である。過去に衆議院の同意のみを任命の要件とした人事が存在したが、この参院に対しては政府からの同意要求書の提出自体が行われなかった。かつては以下の官職等の任命について衆議院優越規定や衆議院単独同意規定が存在した。国会同意人事は憲法で定められているものではなく、各法律で規定されているため、参議院の同意が得られない場合でも衆議院の同意をもって国会(又は両議院)の同意を得られたものと規定して、両院同意人事規定について衆議院の再議決によって衆議院の優越(参議院議決の弱力化・無力化)を認めるように法律改正をすることが不可能ではない。参議院の制度や権能に関する事項の法改正について衆議院の再議決を制限する明白な憲法規定は存在しないが、参議院の制度や権能に関わる事項に関して参議院の示した意思に反して衆議院の再議決によって法律を改正することは、参議院の自律権を侵害するため(衆参相互独立の原則、議院規則と法律の関係など)、慎重に取り扱うべきとする意見がある。政府側が人選する国会同意人事とは別に、国会が自ら(国会議員以外の者から)人選して国会の議決により指名する人事案件が規定されている。例として、以下の人事がある。国会法第39条により、国会議員は両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職を兼任することが可能となっている。1956年3月17日から1958年4月17日まで外務公務員法により特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員については、国会議員から任命する場合においては、両議院一致の議決を得なければならないと規定されていた。
出典:wikipedia
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