工業所有権審議会(こうぎょうしょゆうけんしんぎかい)は、経済産業省特許庁が所管する審議会である。特許法第85条に基づき、特許庁長官から発明が不実施の場合の通常実施権の設定の裁定についての意見の聴取を受けるとともに、弁理士法の規定に基づき弁理士試験の実施をはじめとする弁理士業務に関する諸事を所掌する。中央省庁再編によって、審議会が基本的政策型審議会と法施行型審議会とに整理合理化されたことに伴い、旧工業所有権審議会の産業財産権に関する政策審議機能を産業構造審議会に新たに設けられた知的財産政策部会に移管するとともに、現在の裁定及び弁理士業務に関する機能のみを残し、法施行型審議会として2001年1月6日に設置された審議会である。(2007年3月現在)
出典:wikipedia
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