免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)とは、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。電波を発射することにより通信(音声、画像、データ等の伝送)や計測(対象物までの距離、その位置、存在、大きさ、動き等の計測)などを行う電子機器を使用するときには、原則として電波法第4条第1項に基づき無線局の免許を受けなければならない。免許を要しない無線局はこの例外として第4条に規定されている。なお「免許を要しない無線局」とは、総務省令電波法施行規則第6条の見出しでもある。電波法第4条第1項には、但書きに第1号から第4号までの4種類がある。また同条第2項には、「本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後90日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。」とあり、この場合に当該無線設備に電波法令の技術基準は適用されない。対象は同条第3項により告示される。1950年(昭和25年)の電波法制定当初から規定されている。詳細は微弱無線局を参照。1982年(昭和57年)に第4条第1項但書きの第2号として追加された。これにより市民ラジオが免許不要の無線局とされた。詳細は市民ラジオの制度を参照。1987年(昭和62年)に第4条第1項但書きの第3号として追加された。施行当初の空中線電力は0.01W以下であったが後に1W以下となった。電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれることがあり、詳細はそちらを参照。2004年(平成16年)に第4条第1項但書きの第4号として追加され、登録局と呼ばれる。第1号から第3号のものと異なり、総務大臣に無線局の登録を申請し無線局登録状の交付を受けた後でなければ使用できない。詳細は登録局を参照。2016年(平成28年)に第4条に第2項として追加された。訪日外国人が持ち込む携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等について、所定の条件を満たす機器については、国内利用できることとするものである。入国から90日以内の制限がある。日本以外の免許不要の無線システムには以下のものがある。 周波数が異なるためこれら諸外国の機器は日本で使用できない。米国では免許を要しない無線システムとして以下のものがある。免許は不要だが一部を除き連邦通信委員会([:en:U.S. Federal Communications Commission]])による認証が必要である。以下のシステムはCEPTが免許不要の無線システムとして共通化を進めているものである。SRDは「Short Range Devices」である。注 : CEPTとは、欧州郵便電気通信主管庁会議のことである。加盟国であっても導入されていない場合がある。
出典:wikipedia
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