社会的企業(しゃかいてききぎょう、Social Enterprise, Social Entrepreneurship)とは、社会問題の解決を目的として収益事業に取り組む事業体の事である。ソーシャル・ビジネスも含まれる。こうした事業を創始した実業家などを社会起業家(もしくは企業家)と呼ぶ。古くはロバート・オウエンの「ニュー・ラナーク」などの事例が存在するが、こうした事業体が注目を集めるようになったのは、1980年代以降である。レーガン政権下やサッチャー政権下で社会保障費が大幅に削減されると、それまで公的な助成金・補助金に大きく依存して運営されてきた米英のNPOは深刻な資金不足に陥った。そうした中で、従来のような内部補助(事業体のコア・ミッション以外の分野で展開される収益事業、例えば障害者施設が開催するバザーなど)としての収益事業ではなく、事業体のコア・ミッションそのものを収益事業とする事業モデルが有効な選択肢の一つとして浮上した。こうした事業体は、営利企業の形を取るもの(グラミン銀行、ベン&ジェリーズ・ホームメイド、ザ・ボディショップ、パタゴニアなど)と、NPOの形を取るもの(フローレンス、コモングラウンドなど)、複数の企業やNPOを組み合わせたポートフォリオ形態を取るもの(ビッグイシューなど)など、形式は様々である。また、起業に至らずとも社会的事業等を社会変革という広い範囲で捉えソーシャルイノベーションという用語も存在する。イギリスでは事業体の所有形態や管理形態そのものも、共同体を基礎にしたものが多く、またそういったものを社会的企業と考える傾向が強い。こうした事情から、協同組合、ソーシャル・ファーム、従業員所有会社、クレジット・ユニオン、開発トラスト、媒介的労働市場会社、コミュニティ・ビジネスなども社会的企業として認知されている。社会的課題の解決を目的とする事業体という点では、社会的企業はボランティア活動やチャリティー活動と相似であるが、以下のように大きく異なる部分も存在している。例えば従来のボランティア活動やチャリティ活動は無償による奉仕や喜捨を基本としているが、社会的企業は有料のサービス提供活動による社会的課題の解決を目指す。社会的企業が提供するサービスや製品は市場において充分な競争力を求められる為、成功した社会的企業においては、商品開発や商品・サービスの品質のレベルは高い。また企業からの人材の調達も活発である。従来のボランティア事業の中には、公的な補助金・助成金に大きく依存していた為、資金の出所である国や自治体、各種財団などの事業内容への介入が事業展開に様々な制約を与えていた場合も少なくないが、社会的企業は主な資金源が自らの事業である為、より柔軟でスピーディーな事業展開が可能である。社会的企業の中には株式会社形態を取るものも少なくないが、一般的な株式会社と社会的企業の範疇に含まれる株式会社の違いとして、常に利潤最大化行動を採るかどうかという点がある。社会的企業は社会的課題の解決をミッションとして持っている為、単なる営利企業とは異なり、自社の利潤の最大化ではなくミッションの達成を最優先する。こうした点は社会的企業の弱点ともなりうるが、逆にその社会的企業の掲げるミッションがステークホルダーの共感・賛同を得た場合には、ステークホルダーからの支援が得られる為、こうした弱点は補われる。社会的企業が追求するミッションは、政府や自治体が行う福祉政策とも重なり合う部分が大きい。しかし福祉政策は住民全体に対する公平性を確保する為、サービスの内容は最大公約数的なものとなり、細かいニーズへの対応がし辛いという弱点を持っている。また実施される福祉政策そのものも、多くの有権者が望むものが優先されがちである。社会的企業は逆に、従来の福祉からも従来の営利企業のサービス対象からもこぼれ落ちた分野に特化した事業展開を行うことで、事業を成立させる事が多い。社会的企業は社会的課題を何らかの形で解決する新しいビジネスモデルを持っている。これらのビジネスモデルが模倣される事で、従来何らかの理由で市場から排除されていた社会集団が、新たに市場に参加しうる機会が増えてゆく。例えば、ロンドンで開発された「ビッグ・イシュー」のビジネスモデルは、他地域・他国にも移植され、ホームレスの社会的排除を解決する手段の一つとして利用されている。また日本国内では会員制で病児の在宅一時保育を行うというNPO・フローレンスのビジネスモデルが(フローレンス代表の回顧録によれば)厚生労働省に無断で模倣され、ファミリーサポート事業や緊急サポートネットワーク事業として全国展開が図られている。このように社会的企業は、チェンジエージェントとしての役割も持っている。フォトグラファーの渡邊奈々は、簡易宿所と人材派遣業を組み合わせた企業「エム・クルー」を著書で高く評価し、同社も自らを「社会的企業」と称していた。他方で、湯浅誠は、(1)エム・クルーが派遣1日当たり500円の不明朗な天引き(「安全協力費」「福利厚生費」名目)をしていた、(2)労働者派遣法で禁じられている建設現場への派遣(いわゆる偽装請負)を行っている、(3)中間マージン率が40%を超える高率である(時給換算では1時間当たり500円強にしかならない)、(4)エム・クルーが運営する簡易宿所の「レストボックス」が劣悪な環境である、(5)国民健康保険や国民年金保険料を自己負担出来ないほど低賃金である、などの問題点を指摘し、エム・クルーは古典的な「ドヤ・飯場」の現代版であって、社会的企業とは名ばかりの、貧困層を食い物にする「貧困ビジネス」である、と批判している。など、多数。
出典:wikipedia
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