


濫用的買収者(らんようてきばいしゅうしゃ)とは、一部のヘッジファンドなどに見られる様な、自身の短中期的利益の獲得を目的に企業の株式を取得し、株主の権利を濫用する事によって企業価値を損ねる活動を行う株主の事。乱用的買収者と表記されることもある。濫用的買収者に関しては、2005年に、東京高等裁判所がライブドアによるニッポン放送買収計画を巡って発生した訴訟(ライブドア・ニッポン放送事件)の際に、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする発行も不公正発行に該当しない場合として例示したものがある(濫用的買収者との用語は用いられていない。)。これによると、具体的には、これをふまえ、ブルドックソース事件においては、東京高裁が明示的に「濫用的買収者」という語を用い、スティールが濫用的買収者に当たるとして防衛策の有効性を認めた。もっとも、その直後に最高裁においては株主の意思決定に重心をおいた判断基準が採用され、買収者が「濫用的買収者」か否かという判断基準は用いられていない。このため、現在の判例においては「濫用的買収者」なる概念は存在しないといえる。濫用的買収者とグリーンメーラーは同義ではなく、グリーンメーラーは濫用的買収者の一つの形態、狭義の一つである。
出典:wikipedia
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