高齢者の居住の安定確保に関する法律(こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ)は、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。通称、高齢者住まい法、高齢者居住法、高齢者居住安定確保法、高齢者居住安定法。第177回国会(2011年通常国会)で成立した「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」により、全面的に改正された。例えば、この改正により「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の概念自体がなくなっている。改正法の公布年月日は、2011年4月28日、法律番号32。改正法の施行日は、2011年10月20日2011年改正前には存在した「第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等」「第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進」は制度の廃止と共に消滅した。また、「第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置」「第七章 高齢者居住支援センター(第七十八条―第八十八条)も整理されている。
出典:wikipedia
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