


福祉有償運送(ふくしゆうしょううんそう)とは、NPO等(下記、行うことの出来る者を参照)が自家用自動車を使用して、身体障害者、要介護者の移送を行う、「自家用有償旅客運送」の一つである。現在では、道路運送法第78条第2号に該当する。従来、NPO法人等が行っていた身体障害者や高齢者等の移送サービスは、旧道路運送法第80条に抵触するとされながらも、明確な運営基準等もなく、事実上、黙認されてきた。その移送形態は様々であり、ボランティア団体等が無償で行っているケースも多く、国も明確な規制等の動きをなしていなかったが、一部地域においては白タク行為として問題となっていた。2000年の介護保険法の施行に伴い、一部のタクシー会社が、訪問介護事業を行うようになり、ヘルパー資格を有する運転者が、タクシーを使用して身体介護として通院送迎を実施するようになった。また通常の訪問介護事業所でもこれを模したホームヘルパーによる通院送迎(ヘルパー送迎)を実施するようになった。ほとんどの事業所は道路運送法による許可を得ていなかったことから、白タク行為として全国的にも問題となる。こうした中、タクシー業界から国土交通省に対して、道路運送法の許可を得ずに行う介護事業に関して、取締り強化の要望等があがる。2003年、構造改革特区制度の項目に採用され、更に国土交通省は厚生労働省と協議の結果、2004年に「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(ガイドライン)」を制定し、市町村が主宰する福祉有償運送運営協議会の協議を得るなど、介護保険事業所にも一定の運送要件が課せられることとなった。NPO法人や社会福祉法人など非営利法人の介護保険事業者は、ガイドラインを踏まえて、各市町村で運営協議会を設置し、協議を得ることが必要となった。2006年(平成18年)10月1日に改正道路運送法が施行され、それまで法の例外としてみなされていた福祉有償運送が法第78条第2号に規定する「自家用有償運送」の一類型として位置づけられるようになった。それまではガイドラインとして運用されていたものが、法律上も明記されることとなった。上記の他、運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、運営協議会に、学識経験を有する者のその他の運営協議会に必要と認められる者を構成員として加えることができる。福祉有償運送運営協議会において、道路運送法及び同施行規則に規定される協議事項は、下記の3項目であり、法定3事項と呼ばれる。
出典:wikipedia
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