未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。会社が倒産した場合、未払いの賃金のうち3か月分は、財団債権として、一般的な債権者よりも、優先的に支払を受けることができる(破産法149条1項)。しかしながら、破産手続等によって、会社の清算が行なわれたとしても、別除権を有する債権者は、その担保物に関して、従業員を含む財団債権者よりも、優先して債権の回収を行なうことができるし、そもそも会社の全財産をもってしても未払い賃金に足りない等の事情で、従業員が完全に賃金の支払を受けることができない場合がある。また、会社が倒産しても、破産等の法的な手続きが行われないことがしばしばあり、このような場合は、従業員は自力で会社の財産を調査し、自ら法的な手段を講じて賃金を確保せざるをえないが、現実には困難である。そこで、一定の要件を満たす場合に、政府が倒産した事業者に代わって、未払い賃金の一部を立替払いするのが、未払賃金の立替払事業である。以下では、賃金の支払の確保等に関する法律を「法」、賃金の支払の確保等に関する法律施行令を「令」、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則を「規則」とそれぞれ表記する。賃金の立替払事業によって、労働者健康福祉機構から、未払い賃金の立替払いを受けるには、以下の要件を満たす必要がある。(注意)事業は、会社であっても、いわゆる個人経営であっても良い。手続1手続2手続3手続1手続2手続3手続4立替払いを受けることができるのは、退職日の6ヶ月前から、労働者健康福祉機構に立替払いを請求した日の前日までに支払期日が到来した、未払いの定期賃金および退職金の8割である。もっとも、この金額が、次の表の金額を超えるときは、表の金額に限られる(令4条)。(注意)労働者の受取っていた賃金が、その事業と同種の事業でその事業規模が類似のものが支払つている賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる場合、その不当に高額な部分については、立替払いの対象とならない(令4条2項、規則16条)。労働者は、労働者健康福祉機構から未払い賃金の立替払いを受けても、未払い賃金のうち、立替払いを受けることができなかった残額については、破産管財人、清算人、更生管財人、事業主に対して、支払を求めることができる。労働者が賃金の立替払いを受けた場合、労働者健康福祉機構は、労働者に代わって、破産管財人や債務者等に対して、立替払いをした分の求償を求める。偽りその他不正の行為によって、立替払いを受けた場合は、詐欺罪(刑法246条1項)にあたり、刑事責任を問われるほか、立替払金額の最大で2倍の金額の納付を命ぜられることがある(法8条1項)。
出典:wikipedia
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