携帯基地局(けいたいきちきょく)とは、無線局の種別の一つで携帯局と通信する陸上に固定された無線局である。携帯電話とは関係無い。総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第7号に「携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局」と定義している。 ここでいう「陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号の2には、携帯移動業務を「携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務」と定義している。船舶・航空機に随意に持ち込んで運用される無線局である携帯局と通信を行う陸上の移動しない無線局をいう。相手方の無線機がもっぱら陸上で用いられるものであれば、陸上移動局として免許され、これと通信をするのは基地局だからである。通信の相手方は原則として事業者の携帯局、通信内容も事業者内の用途に限られ、海岸局・航空局の代用になるものではなく、海上交通・航空交通の管制といった安全運行にかかわる用途には使用できない。その為、船舶・航空機との通信が業務上で随時に必要な事業者でなければ免許されない。例えば、船舶・航空機の製造・修理業者、内航海運業者、ヘリコプターを有する警察・消防官署や新聞社・放送事業者・電力会社などである。業務の性質上、海岸局や航空局と、また陸上の通信網との接続の為に固定局や基地局と併設されているものもある。廃止されたマリネットホンも携帯移動業務であり、その親局も携帯基地局であった。 陸上局の一種でもある。局数の推移に見るように、その他国家行政用(警察用、海上保安用を含む。)、電気用(電力会社の送電線パトロール用)、放送用が多数を占める。外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙されが規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。5GHz帯無線アクセスシステムの携帯基地局は、登録局である。種別コードはFP。免許の有効期間は5年。免許・登録の有効期間は5年。但し、免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日となる。無線局登録状に局数は記載されない。電波法第52条の目的外使用として同条第6号の「その他総務省令で定める通信」を受けた施行規則第37条に規定するもの(官公庁およびこれに準ずる団体にしか認められないもの、同一免許人所属の陸上移動局など携帯移動業務以外の移動局との通信などに限定される。)を除き、免許人所属の携帯局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の携帯局を含む。)に限られる。上述のように、携帯移動業務の無線局は原則として同一免許人内の通信に利用するものであることによる。施行規則第33条に「簡易な操作」として掲げられている次の操作については無線従事者を要しない。上記により、無線従事者無しでは全ての技術操作が行えないので、無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。携帯基地局は、政令電波法施行令第3条第2項第6号に規定する陸上の無線局であり、必要となる無線従事者は、陸上系のものである。海岸局又は航空局に併設され海上系又は航空系の無線従事者がいる場合でも、別に総合無線通信士または陸上系の免許を保有していなければならない。空中線電力が1Wを超えると定期検査が行われる。周期は5年である。1950年(昭和25年) 施行規則制定時には、携帯基地局という種別は定義されておらず相当する無線局は陸上局として、相手方となる携帯局に相当する無線機は移動局として免許された。免許の有効期間は5年。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。1952年(昭和27年) 11月30日に最初の免許が更新された。1958年(昭和33年) 施行規則に定義され、従前の陸上局が携帯基地局とみなされた。免許の有効期間は3年。なお、携帯局、携帯移動業務についても同時に定義された。1971年(昭和46年) 免許の有効期間は5年とされた。1993年(平成5年)電気通信業務用および公共業務用以外の携帯基地局は無線業務日誌の備付けを要しないものとされた。携帯移動業務の無線局は、毎年一定の告示で定める日が免許の有効期限となった。1997年(平成9年) 空中線電力1W以下の携帯基地局は定期検査を要しないものとされた。2009年(平成21年) 携帯基地局は全て無線業務日誌の備付けを要しないものとされた。2012年(平成24年) 5GHz帯無線アクセスシステムの携帯基地局は登録局となった。無線局の免許制度は、国によって異なり細部に相違がある。米国では、FCC rules title47 Part80 Stations in the Martime Services Section80.5 Definition(定義)及びPart 87 Aviation Services Section87.5 Definitionにある”Operational fixed station”が相当する。
出典:wikipedia
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