中華人民共和国公司法(ちゅうかじんみんきょうわこくこうしほう)とは、中華人民共和国における有限責任会社および株式会社について、それぞれの設立、組織機構、持ち分、株式譲渡等の事項を定める法律である。中国語原文表記は、「中华人民共和国公司法」である。本「中華人民共和国公司法」は、全13章計218条からなる。第1章「総則」(第1条から第22条)、第2章「有限責任公司の設立及び組織機構」(第23条から第70条)、第3章「有限責任公司の持分譲渡」(第71条から第75条)、第4章「株式有限公司の設立及び組織機構」(第76条から第124条)、第5章「株式有限公司の株式の発行及び譲渡」(第125条から第145条)、第6章「公司の董事、監事、高級管理職の資格及び義務」(第146条から第152条)、第7章「社債」(第153条から第162条)、第8章「公司の財務、会計」(第163条から第171条)、第9章「公司の合併、分割、増資、減資」(第172条から第179条)、第10章「公司の解散及び清算」(第180条から第190条)、第11章「外国会社の分支機構」(第191条から第197条)、第12章「法律責任」(第198条から第215条)、第13章「附則」(第216条から第218条)である。1980年代後半から国有企業改革の切り札として、テスト事業(試点工作)として株式会社化が進められていたが、1993年12月29日に第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で旧公司法が採択され、株式公司に本格的な法律的根拠が与えられた。しかし、この旧公司法は完全な市場経済モデルへの移行前に起草されたため、過渡的なものであり、多くの欠点や不都合を抱えていた。そこで市場経済に適合する本格的な法律を目指して、2005年10月27日に第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議にて新公司法が採択された。旧公司法のうち変更されなかったのは20条余りというほどの全面的な改正であった。新公司法による主な改正点は、以下のとおりである。本「中華人民共和国公司法」は2013年に改正され、全国人民代表大会常務委員会により同年12月28日に可決の上公布された。実施日は、翌2014年3月1日とされた。本改正の主旨と目的は、会社設立の敷居を下げ、投資者の負担を軽減し、会社参入の利便を図ることにある。改正箇所は10数か所におよび、その主な内容は、登録資本の払込登記制度(実際に払込んだ資本金額を登記する制度)から引受登記制度(会社定款等で定めた資本金額を登記する制度)へ移行したこと、登録資本の登記条件を緩和したこと、登記事項及び登記書類を簡素化したことの3つである。企業設立の参入緩和(登録資本の「引受制」などを含む)は、国際的に通用している企業管理方式であり、今回の改正の主な内容は、この国際慣例に従うものとなる。登録資本の引受制などはこれまでに中国(上海)自由貿易試験区において試行されており、今回正式に中国全土で施行された。中国国内で現地法人を設立する日本国の投資者、または登録資本の追加を準備している日系企業にとっては、本法令はいずれも投資者の負担を軽減するものとなる。以下具体的にみる。本法は、「公司(会社)」の組織及び行為を規範化し、公司や株主及び債権者の合法な権益を保護し、社会経済秩序を擁護し、社会主義市場経済の発展を促進することを本法の制定趣旨とする(第1条)。また、社会主義体制に由来する規定としては、第19条があり、「公司のなかには、中国共産党規約の定めに基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を行う。公司は、党組織の活動に必要な条件を提供しなければならない。」との規定を置いた。末端党組織の強化を目指す近時の共産党の方針を反映する。一方で従業員の意見を経営、労働条件に反映させようとする制度も導入され、例えば、監事会の3分の1以上は選挙で選ばれた従業員代表によって構成されなければならないとされる(第117条第2項)。株式会社または有限会社の設立に関しては、いずれも準則主義がとられている)。設立の要件を充足する手続きが履行されたとき、会社の設立が認められ、国は法人格を付与する)。株式会社または有限会社の設立要件は、以下のとおりである)。などである)。設立登記は、会社登記管理条例に基づいて行う)。設立登記手続きは、工商行政管理局に登記申請書、定款等の書類を提出する。日本の登記機関が形式的審査権のみで実質的審査権を有しないのに対し、中国の登記機関は実質的審査権までをも有する。
出典:wikipedia
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