共有に係る特許権(きょうゆうにかかわるとっきょけん)とは、複数の主体によって共有されている特許権をいう。1人が単独で権利を有する場合と異なり、権利の行使や処分に際し、他の共有者との関係でさまざまな制約が生じる。実務上は便宜的に共有特許ともよばれる。なお、共有に係る権利の取り扱いについて特許法の条文を準用していることから、共有に係る実用新案権、意匠権、商標権についてもこの項で扱うものとし、さらにこれらを出願(登録)する権利についても同様にこの項において扱う。知的財産権である特許権は財産権であり、一つの権利を複数の主体が共有することが可能な権利である。一つの権利を複数の主体が共有するようになる理由としては、共同で発明や創作がなされた場合、権利の一部を譲渡した場合、権利の一部または全部が複数の主体に承継された場合などがある。このような共有に係る知的財産権であっても、原則として権利者は単独所有の場合に行使することができるのと同一の権利を保持する。しかし、知的財産権の対象は有体物ではなく無体物であり、権利範囲を明確に区分することは不可能である。そのため、一の権利者は、自らの持分比率に関わらず権利全体を実施できると同時に、自らの持分にのみ対して行う行為であっても、他の権利者(共有者)の権利を侵害する結果を招く可能性がある。このような思わぬ不利益から権利者を保護し権利の安定性を担保するために、特許法においては、各権利者が共有に係る特許権(特許を受ける権利を含む)の手続、行使または処分をするにあたって、他の共有者の同意を得るか、あるいは共同で行うことを求める条文が規定されている。行為の性質によっては、他の共有者の同意を得たとしても共同で行うことが求められる、いわゆる強行法規として定められているものもある。原則として、持分の譲渡のように第三者への影響が少ない行為については、他の共有者の同意を得さえすれば行うことが可能である。持分の譲渡という行為そのものは、権利の存続や権利範囲等、対象となる知的財産権自体に影響を及ぼすものではなく、その行為の結果第三者が影響を受けるものではないので、契約自由の原則に則って、利害関係にある他の共有者の同意を得さえすれば良いというのがその理由である。一方、出願、放棄、審判請求といった対象となる特許権の権利範囲や存続そのものに影響を与える行為については、第三者への影響を鑑み、権利の安定性を第一に優先することが求められるので、たとえ共有者の同意があったとしても単独で行うことはできない。このような行為を単独で行った場合は、原則拒絶、却下又は無効とされる。共有に係る特許権については、以下の制約がある。下記の手続については、(代表者の届出の有無にかかわらず)全員が共同で行わなくてはならない。下記以外の手続については、各人が全員を代表して行うことができる。但し、代表者を定めて特許庁に届け出ているときは、当該代表者のみが手続を行うことができる。共有者間において持分についての合意がない場合は、各共有者の持分は平等と推定される(民250条)。但し、契約等によって別途持分比率が定められている場合、合意により持分比率は決定される。共有者の一人がその持分を放棄したとき、当該持分は他の共有者に帰属する(民255条)。但し、その効力は放棄の届出があった時点から生じる。他の共有者が死亡した場合、当該共有者に帰属していた権利は、相続人がいるときはこの相続人に一般承継される。但し、この相続人が相続を放棄したときは、原始的に相続人がいなかったとみなされる(民第939条)のでその持分は他の共有者に帰属する。また、相続人がいないまま死亡したときも、同様にその持分は他の共有者に帰属する(民第255条)。この場合、移転の効力が生じるのは死亡の時点である。
出典:wikipedia
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