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登記事項 (商業登記)

商業登記の登記事項(とうきじこう)は、会社法、商業登記法またはその他の法律、命令などにより登記すべき事項として定められているものを指す。登記事項は、商業登記簿の種類ごとに異なっており、各種類の登記簿の登記事項は、同種のものは「区」として束ねられ整理されている。そのため登記簿>区>登記事項のような概観を取ることになる。以下、登記簿、区、登記事項について記述する。商業登記の実体法上の効果などは、登記の項を参照。商業登記の登記事項は、前述の様に各登記簿毎に異なっている。そのため、どのような登記簿が存するかが問題となる。以下には、商業登記簿の種類とその概要を挙げた()。留意点としては、会社の商号に関する登記は、会社の登記簿にされるのは当然であるが、会社の支配人の登記も会社登記簿にされる。この点では、個人商人と異なっている。しかし、「本来、支配人の登記は、別個の登記簿にすべきもの」との考え方は有効なようで、会社の支配人に関する登記や登録免許税は、さまざまな点で会社の他の登記に比べて、特殊である。前述の通り、各登記簿の登記事項は、共通する事項ごとに区に分けられ整理されている。いずれの登記簿にも、登記簿自身の創設・閉鎖の原因やその日付を示す「登記記録区」は必ずあるが、それ以外の登記事項の区分の仕方は、個人商人に関する登記簿と会社に関する登記簿では大きく異なる。そのためこの二つについて以下で論じる。会社の登記簿以外の登記簿は、二つの区から成り立っており、「登記記録区」と「登記記録に関する事項以外を記録する区」からなっている。これらの登記簿には、それぞれの登記簿の目的が異なっているため、二区で構成されていること以外に共通点はない。具体的には以下のようになる。会社に関する登記簿はどの登記簿も「経済活動の主体の公示の要請」から生まれたものなので、会社の種類に関らず共通の登記事項については、原則的に同様の区分のし方で整理されている。しかし、会社はその種類ごとに性質が異なるため登記事項も異なり、それらについては区分のされ方も相異なっている。そのため、「会社の種類に関わらず共通の区」と「会社の種類毎に異なる区」が存在する。ただし、種類に関わらず共通の区であっても、その区中に記載すべき事項が同じとは限らず、会社履歴区及び会社状態区は、会社の種類毎にその区に記録すべき登記事項の内容が異なることは注意を要する。区を会社ごとに比較すると以下のようなものになる。また、何故会社の種類ごとに異なる区があるのかは、「誰が何のために公示を要請しているのか」を考える必要がある。まず、会社の種類によって異なる区のほとんどが、社員および資本に関する事項である。これらの公示を必要とする者とその理由は以下の様になる。会社の債権者の立場からは、債務者となる会社が合名会社や合資会社の場合、無限責任社員の個性が、債権回収の蓋然性に直結する。そのため、これらの会社は、その登記簿で「社員」の公示が義務付けられる。しかし、合同会社や株式会社の場合、無限責任社員がいないため、債権者の関心は、専ら会社財産の多寡に集まることとなる。それゆえ、これらの会社は「資本金の額」を公示する必要性が出てくる。また、株式会社には、債権者保護の観点から、企業担保権も株式会社の登記簿で一体的に表示することになっており、他の会社とは異なって、企業担保権区が設けられている。また、会社の所有者ないし出資者の立場に立った場合、投下した資本が誰によって運用されるかは非常に重要な情報であり、任務懈怠時の責任追及の為にも、経営陣の公示が必要となる。持分会社の場合には、所有者が経営者であるから社員区を見れば経営陣がわかることになるが、場合によっては業務執行社員や代表社員が定められている場合があり、その特定のためにも「社員区」が必要になる。株式会社の場合は、所有と経営が分離している為、「社員」の公示は必要ではないが、経営陣の公示の要請は株式会社でもあるので、「役員区」でそれを公示する事になる。また、株式会社の役員がその職務を行うにつき損害賠償を請求される場合は、額が天文学的に莫大な数字になることも多々あるため、役員の地位に着く者を確保するために責任を限定的にする手段が必要となるが、その手段の行使は、債権者や株主を害する結果につながりかねないため、そのような、役員の責任を軽減するような手段を導入した場合は公示が必要となる。その様な理由で、株式会社には特に「役員責任区」が設けられている。更に、株式会社の場合、出資比率の変動が、出資者の利害に絡む場合が多いので、株式や新株予約権に関する事項の公示が要請される(詳しい出資比率などは株主名簿の閲覧によって知ることになる)。各登記簿の登記事項は、商法、会社法、商業登記法に規定されている。従来は、登記を必要とする旨及び登記事項を商法で規定、商法に登記事項の定めがないものを商業登記法で定め、特殊な登記事項を規定することを命令(商業登記規則や商業登記準則など)に委任する形をとってきたが、会社法の制定に伴い、以下の様に整理された。ただし、会社の登記簿に記載すべき事項は、会社法以外の法律や命令によって規定されているものもある。ここでは、株式会社の登記簿の登記事項のみを例として挙げた。他の会社の登記事項については、商業登記規則別表を参照。また、一部、依命通知の表現に改めている。また、別表中の括弧書きは、語註の項に別に記載した。は、通常の株式会社では必要ないが、銀行等で登記が必要とされているものである。記載例中の○、△には名詞、*には数字が入る。また、「何某」とあるのは人名が入る。単一株式発行会社の株式の内容は、株式・資本区の「発行する株式の内容」の欄に記され、種類株式発行会社の各種類株式の内容は、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」に記される。単一株式会社が種類株式発行会社となった時は、「発行する株式の内容」の欄は職権で抹消されて、新たに「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄が追加される。すべての種類株式に共通する事項が「発行する株式の内容」に記される訳ではないことに注意を要する。また、株式の譲渡制限規定は、株式の全部または、種類株式の内容として登記することができるが、他の株式の内容と違い、多くの利害を生む関係上、別途に「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に記載される。また、単一株式発行会社であれ、種類株式発行会社であれ、株式の内容を定めていない場合は、「発行する株式の内容」「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄に記録されるものは、経過措置やみなし規定に当てはまらない限り、ない。種類株式発行会社が種類株式の内容として、以下にあげた事項である(1項各号)。それに対して、非公開会社に認められる2項の定款の定め(いわゆる属人的定め)は、株式の内容とはされていないので、登記することはできない。単一株式会社の株式に付すことのできる内容は、以下の三つである。この三つは、種類株式発行会社が種類株式に付すことができる内容と原則として差はないため記載例は上記を参照。ただし、単一株式発行会社では、取得条項および取得請求権の対価(取得対価)として、当該会社の株式を設定できない点が、種類株式発行会社とは異なる。新株予約権に関する事項は、新株予約権を発行した時は、新株予約権を潜在的な株主である新株予約権者と、既存の株主、株主になろうとする者の利益の保護の為に登記事項とされている(、1項1号 - 4号・7号、第1項2号 - 3号)。注1 募集新株予約権に取得条項を付す場合は、次に掲げる事項の登記が必要。企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するため、民法の特別法で認められた法定担保物権の一種で、当該権利の設定を受けた社債権者は、当該会社の総財産から優先弁済を受けることができる様になる権利である(企業担保法第1条・第2条)。政令の規定により株式会社の登記簿にすることとなっている(企業担保権登記登録令第3条)。企業担保権の登記の登記事項は、次のとおりである(企業担保登記登録令第6条)。

出典:wikipedia

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