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未成年者喫煙禁止法

未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう、明治33年3月7日法律第33号)は、満20歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙の禁止を目的とする日本の法律である。明治33年3月7日公布、同年4月1日施行。1899年(明治32年)12月、根本正ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの条文と附則からなっており、第1条は「十八歳未滿ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。[ 委員会審議]を経て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八歳未満ノ幼者」が「未成年者」(提出・制定当時は20歳以上)と改められ、法案の名称も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)に制定された。法が独自に年齢を定めているので、民法の成年年齢に依存しない(民法改正の影響を受けない)、独立規定型の法律となっている。1947年(昭和22年)には民法改正に伴い、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラサル者」と改められた。その後は、長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に、未成年者飲酒禁止法と共に2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、対象が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへと拡大され、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。本法の所管庁は、たばこを所管している関係上、財務省とされるものの、青少年の保健・保護育成など観点を含めると、厚生労働省や内閣府など、多数の関係省庁や都道府県警察や地方公共団体、さらに担当する内部部局が縦横無尽に存在しているが、本法の実施に関して主務官庁は定まっていない。業界団体についても、目的は同一でも所管庁や設立の根拠法が異なるため、統一的団体が結成不可能な状況である。未成年者の喫煙禁止に関するポスターやチラシ、書籍について、必ず2 - 100の多数の官公庁・団体名・部局名が掲載されるのは、このためである。未成年者の飲酒と同様、未成年者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止対策は不十分であるとされてきた。本法では、販売業者が未成年者への販売を避けるために年齢確認を行おうとしても、その法的根拠がなかった為、2000年(平成12年)の法改正により4条が新設。購入者に対する年齢確認等の未成年者喫煙防止対策が明文で規定、またtaspoの登場により自動販売機において身分証明をより円滑に行えるようになった。日本内外での公共スペースでの禁煙対策の広がり、国内における未成年者の喫煙に対する防止対策への要求の高まりなどから、業界団体では、1996年(平成8年)4月より自主規制として、深夜・早朝(23時から5時)の自動販売機での販売を停止する対策を行ってきた。なお、2008年(平成20年)8月よりtaspoによる自動販売機認証が全国に導入された事から、自主規制が販売店の判断によって廃止される事が委ねられ、taspo搭載のたばこ自動販売機では、24時間稼働の自動販売機での販売が開始されている。厚生労働省、財務省、警察庁など関係各省庁は、それぞれ、年齢確認以外にも、未成年者の喫煙防止のための措置(ポスター・ポップの掲示、年齢確認機能付きの新型自動販売機(成人識別自動販売機)の設置など)を行うことなど、コンビニエンスストア、百貨店、スーパーマーケットなどの業界団体に対して、指導を続けている。これを受けて、それぞれの業界団体は未成年者の喫煙防止の各種キャンペーンを行っている。本法は、法律自体の不備・不足として、日本学術会議から次のような指摘を受けている。コンビニエンスストアのPOSレジに設けられたタッチパネル式年齢確認システムで「20歳以上」と答えた少年に対し、店員が煙草を販売した件について、2014年(平成26年)10月に、丸亀簡易裁判所が同法違反で罰金10万円の判決を言い渡したが、同様に起訴されていた店については「システムを導入していた」として無罪とした。その後2015年(平成27年)9月15日に高松高等裁判所が、被告の店員に対し逆転無罪の判決を言い渡したが、年齢確認を巡るトラブルの多発も背景にある。

出典:wikipedia

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