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不登校 (理由別長期欠席者数)

統計用語「理由別長期欠席者数」における不登校(ふとうこう)とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く。)の数」のことである。なお、不登校児童生徒(ふとうこう・じどう・せいと)とは、「理由別長期欠席者数」の「不登校」の項目に計上される対象となる児童自身・生徒自身のことである。「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく「学校基本調査」(指定統計第13号)においては、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍する者のみが調査の対象であるので、これらの学校に在籍し、かつ、「理由別長期欠席者数」における「不登校」に計上される対象者群を指すことが多い。この定義による「不登校」とは、広義の不登校者のうちの長期欠席者のうちの、さらに一部をさす最狭義のものである。こういった用法が生まれた経緯は「長期欠席」を参照。「学校基本調査」においては、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍し、長期欠席(原則として、欠席日数が年間30日以上)であり、「欠席状態が長期に継続している理由が、学校生活上の影響、あそび・非行、無気力、不安、など情緒的混乱、意図的な拒否、および、これらの複合等であるもの(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く。)」が「不登校」の項目に算出される。「理由別長期欠席者数」(「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」で構成)における計上方法は、次の通りである。(詳しくは、「理由別長期欠席者数」の項目を参照のこと。)なお、「統計法」に基づく「学校基本調査」(指定統計第13号)においては、「小学校」、「中学校」、「中等教育学校の前期課程」に在籍する者のみが調査の対象であり、「幼稚園」「高等学校」「中等教育学校の後期課程」「大学(短期大学および大学院を含む)」「高等専門学校」「専修学校」「各種学校」に在籍する者について、算出されない。しかし、平成16年度より、文部科学省は、「学校基本調査」とは別に、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(届出統計)」を行い、その中で、「学校基本調査」の「不登校」の項目と同一の内容で「高等学校における不登校生徒数」も算出している。なお、「学校基本調査」において「不登校」の項目は、1998年(平成10年)から使われ始めたものであり、それまでは「学校ぎらい」という語が1966年度から使われていた(それ以前は「その他」に含まれていた)。「学校ぎらい」の定義は「心理的な理由などから登校をきらって長期欠席した者の数」であったが、「不登校」への変更時に「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経済的な理由」による者を除く)」と軽い変更がなされた。ただし年次統計表などでは「不登校」と「学校ぎらい」は同じ区分となっており、内容的にはほぼ同等である。なお、この統計において「登校拒否」の語が分類項目として使われた時期はない。年間通算30日以上の欠席を基準としたのは1991年以降であり、それまでは年間通算50日以上の欠席を基準としていた。なお、1998年までは50日の方も並行して統計が取られている。なお、理由別長期欠席者数の統計全体では、「病気」の項目が年度によって大きく異なっているという疑問点がある。通常、病気を患う人の数は年度によってあまり増減することはないはずであり、これは人為的な何らかの意識が働いたためである可能性が高い。「病気」が多い年度では「不登校」が少ないといった傾向があるため、時期によっては、本来「不登校」に入れるべき例を「病気」に入れていた例が多かったり、その逆であったりすることが考えられる。不登校の具体例としては、次のものが掲げられている。次に掲げる場合には、「不登校」ではなくて「その他」に計上される。原則:「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しない理由により「長期欠席」した者の数学校基本調査において、長期欠席に関する調査が行われるのは、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」に在籍する者に限られている。日本の初等教育の課程(小学校など)と前期中等教育の課程(中学校など)は、単位制を併用しない完全な学年制である。法令においても、「学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童・生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。」(学校教育法施行規則第57条など)と定められている。しかし、日本のこれらの課程では、年齢主義の考え方を受けて、例え丸一年学校を欠席しても学年を修了し、自動的に次学年に進級する場合も多い。そのため、卒業した児童・生徒が、例えば科目等履修生となって未学習の部分を学習するという制度はない。このため、教育制度上、初等教育の課程、および、前期中等教育の課程における長期欠席者に対しては、学習権または教育を受ける権利の保証のため、各種の諸策が講じられなければならないと考えられている。中でも「不登校児童生徒」については、その原因が明確でないにもかかわらず、就学者のうち、一定の比率を占めているので、相当に考慮されなければならないと考えられている。そのため、不登校児童生徒に該当する在籍者が、要件を満たすフリースクールなどへ登校することや、ITを活用した自宅学習をすることが、文部科学省の通知で、指導要録において出席日数に組み入れることができることなどの措置がある。「幼稚園」「高等学校」「中等教育学校の後期課程」「大学(短期大学および大学院を含む)」「高等専門学校」「専修学校」「各種学校」においては、義務教育を実施する課程がないためか、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。特別支援学校においても、個人の特性(障害等も含む)に応じた教育が行われており、「小学校」「中学校」「中等教育学校の前期課程」と大きく制度が異なるため、学校基本調査における長期欠席者数そのものに関する調査がなく、理由が「不登校」である長期欠席者数も算出されない。日本国憲法の第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」(後略)と定められており、具体的に学校教育法により、保護者は、原則として学校に子を9年間「就学」させる義務(就学義務)を負っている。学校教育法に基づく義務の催促については、学校教育法施行令に定められており市(特別区を含む)町村の教育委員会に義務の督促を受け、なお履行しない保護者は、学校教育法の第144条に基づいて10万円以下の罰金に処せられる。ただし、「不登校児童生徒」について、保護者が学校に就学させる「義務の催促」をいきなり受けることはない。これは、「不登校」については、 (1) 何よりもこどもの意思を尊重しなければならないこと、(2) 学校側の責任も含まれる場合があること、 (3) 健全な心身の発達をめざすにあたって必ずしも学校が有効に機能しない場合もありえること、などを理由としている。このため、学校などは、より良い教育環境を整備する責務を負っている。なお、就学義務違反に対する罰則については、過去に有罪判決も出ており、こどもの学ぶ権利を保障するしくみとして、現在も機能している。「正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為」を行っている少年(20歳未満のすべての者、女性を含む) は、「怠学」という不良行為を行っているとして少年法に基づいて定められている少年警察活動規則に規定する不良行為少年に該当し、少年補導の対象となる。しかし、「正当な理由」の範囲については、明確な基準がなく、補導の対象場所をゲームセンターなどに限定しているため、通例「不登校児童生徒」であるだけで少年補導することはまずない。(もちろん、ゲームセンターなどでたむろしている少年を補導したところ、たまたまその少年が「不登校児童生徒」に該当したという例はありうる。)

出典:wikipedia

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