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イングランド法

イングランド法(English law)は、イングランドおよびウェールズの法体系であり、アイルランド共和国、イギリス連邦諸国およびアメリカ合衆国の英米法の基礎をなす。最も厳密な意味におけるイングランド法が適用されるのは、イングランドおよびウェールズという法域内においてである。ウェールズは現在では権限を委譲された議会を有するが、その議会が可決する立法は、特に限定された政策範囲においてのみ制定され、その範囲は、2006年ウェールズ統治法()やその他の連合王国議会の立法、または2006年法の委任による枢密院勅令によって定められている。さらに、その立法は、イングランドおよびウェールズ内の他の自治体により制定される条例と同様に、イングランドおよびウェールズの一体の司法制度によって解釈される。イングランド法におけるコモン・ローの本質は、法廷に座する裁判官によって、判例(先例拘束性())を目の前の事実に対して適用することで創られるという点である。イングランドおよびウェールズにおける最上級裁判所である連合王国最高裁判所の判断は、その他一切の裁判所を拘束する。例えば、謀殺()罪は、(議会制定法によって定められた犯罪ではなく)コモン・ロー上の犯罪である。コモン・ローは、議会によって変更されまたは廃止され得る。例えば、謀殺罪には、現在では(死刑ではなく)終身刑が必ず科されることとされている。イングランドおよびウェールズの裁判所は、議会制定法とコモン・ローが競合する場合には前者の優越を認めている。連合王国は、3つの法域によって構成される国家である。すなわち、(a)イングランドおよびウェールズ、(b)スコットランドならびに(c)北アイルランドである。かつては別の法域であったウェールズは、ヘンリー8世によってイングランド王国に吸収された。連合王国とその内部の各法域との違いは、例えば、国籍とドミサイルの違いに関わる。すなわち、個人は、イギリス国籍を有するとともに、その構成国のうちの1つにドミサイルを有するところ、当該構成国の法が当該個人の身分および能力の全てを定めるのである。Dicey and Morris (p26)はブリテン諸島(the British Islands)における法域を次のように列挙する。「イングランド、スコットランド、北アイルランド、マン島、ジャージー、ガーンジー、オルダニーおよびサーク…は抵触法上の意義において別の国(state)であるが、そのいずれも国際公法において知られる国(State)ではない。」しかしながら、これは法律によっては異なり得る。連合王国は1882年為替手形法()の観点からは1つの国(state)である。グレートブリテンは1985年会社法()の観点からは単一の国(state)であった。伝統的に著述家はイングランドおよびウェールズの法域をイングランドと呼んでいたが、最近数十年においてはこの用法は次第に政治的・文化的に受け容れがたいものとなってきている。権限委譲()によってウェールズに対して一定程度の政治的自治がウェールズ国民議会()において許容されているが、主権的な立法権限を有するようになったのは、2007年ウェールズ総選挙(の後である。すなわち、2006年ウェールズ統治法()によってウェールズ政府()に一定の一次的立法権限が付与されたときである。もっとも、民事・刑事の裁判所により管轄される法体系は、イングランドおよびウェールズの全体にわたって統一されたままである。これは、例えば、北アイルランドとは状況を異にしており、北アイルランドはその立法権限が停止された後においてもなお異なる法域であり続けた(1972年北アイルランド(臨時規定)法()を参照)。大きな違いとしては、関連する法律がウェールズには適用があるが連合王国の残りの地域には適用がない場合において、ウェールズ語が使用がされるということがある。1993年ウェールズ語法()は、連合王国の議会の制定した法律(Acts of Parliament)であるが、ウェールズにおいては公的セクターに関する限りウェールズ語を英語と同等に取り扱うものとしている。ウェールズの裁判所においてはウェールズ語で話すことも可能である。1967年以降、多くの法律家は、1967年ウェールズ語法()に従って、イングランドおよびウェールズの法体系を「イングランドおよびウェールズの法律」(the Laws of England and Wales)と呼んでいる。例えば、これらの地域における多くの商事取引の契約書における準拠法条項においてその表現がみられる。従前においても、1746年から1967年までは、この用語法は特に必要ではなかったが(後記参照)、にもかかわらずよく用いられていた。1978年解釈法()の別表第一は、"British Islands"(ブリテン諸島)、"England"(イングランド)および"United Kingdom"(連合王国)といった用語を定義している。"British Isles"という用語の使用は制定法上は事実上廃れており、これが登場するときには"British Islands"と同義語と解されている。解釈上、England(イングランド)は、多くの特定の要素を含むものである。「グレートブリテン(Great Britain)」はイングランド、ウェールズおよびスコットランド(その近隣の領海を含む)、ならびにオークニー諸島、シェットランド諸島、ヘブリディーズおよびロッコールを意味する(1972年ロッコール島法(Island of Rockall Act 1972)による。)。「連合王国(the United Kingdom)」は、グレートブリテンおよび北アイルランドならびにその近隣の領海を意味する。マン島またはチャネル諸島は含まれず、その独立的地位は、"Rover International Ltd. v Canon Film Sales Ltd." (1987) 1 WLR 1597 および"Chloride Industrial Batteries Ltd. v F. & W. Freight Ltd." (1989) 1 WLR 823 において論じられている。「ブリテン諸島(the British Islands)」は、「連合王国」、マン島およびチャネル諸島を意味する。制定法に言及する際には、題名が略称()で"Act"(~法)で終わる場合は、"法律の題名 年"とされ、例えば"Interpretation Act 1978"(1978年解釈法)のようになる。なお、米国の慣例においては、"of"(の)が含まれ、"(1964年公民権法)のようになる。これが法律に言及する通常の方法となったのは19世紀後半であるが、始まったのは1840年代である。従前は、法律を言及する際には、その正式題名とともに、国王の裁可()が得られた会期の治世年()および法律番号(chapter number)が用いられた。例えば、1362年英語答弁法()は、"36 Edw. III c. 15,"と言及され、その意味は、「エドワード3世の治世第36年における第15号」である。過去においてはこれらが全て正式題名とともに略さずに記述された。1189年以降のイングランド法は(大陸法とは異なり)コモン・ローと呼ばれる法体系が発展した(すなわち、法律の大規模な法典化は行われず、判例は説得的なものではなく拘束的なものとされる。)。これはノルマン・コンクエストによるものかもしれない。ノルマン・コンクエストにおいては多くの法律上の概念や制度がノルマン法()からイングランドに導入された。イングランドのコモン・ローの初期の数百年間においては、裁判官は、令状()制度を日常の必要性に適応させ、先例と良識の混合物を適用して内部的に一貫した法の集合体を構築することを責務としていた。例えば、商法()の起源は、パイ・パウダー・コート(Pie-Powder Courts, フランス語の "pieds-poudrés"(ほこりまみれの足)の転訛であり、アドホックな市場の裁判所を指す)にある。議会の有力化に伴い、立法が徐々に司法による法創造に取って代わるようになったため、今日においては、裁判官は極めて狭く限定された分野においてのみ革新的であり得る。1189年より前の時代は、1276年に超記憶的時代()と定義された。初期の数百年間における主要な諸問題の1つは、運用上確実で、結果を予測可能な体系を生み出すことであった。数の多すぎる裁判官は、不公平であるか無能であるかいずれかであり、その地位はその社会的地位のみによって得られたものであった。こうして、標準化された手続がゆっくりと出現したが、その基礎となったシステムは””と呼ばれるもので、これは基本的には「決定を維持せよ」を意味する。類似の事件は同様の方法で裁くべきことを要求する先例拘束性の法理は、stare decisisの原則に属する。こうして、各事件のレイシオ・デシデンダイ()が、同様の事実関係の将来の事件を、裁判所の構造において、水平的にも垂直的にも拘束することとなった。連合王国における最上級の上訴裁判所は連合王国最高裁判所であり、その判断はその下の階層にある他の裁判所の一切を拘束し、これらの裁判所は当該判断を国法として適用する義務がある。控訴院はその下級の裁判所を拘束し、以下同様である。影響は双方向にわたる。英国には、成文憲法典はない。いくつかの法律と憲法的習律によって構成されている。イングランド法の刑法の主要な原則は、コモン・ローに由来する。犯罪(crime)の主要な要素は、「犯罪行為()」(刑事上禁止されていることを行うこと)と「犯罪意思()」(所要の犯罪的な精神状態にあること。通常は、故意()または無謀()。)である。訴追人は、ある人が攻撃的な作為を、または当該被告人が犯罪的結果を回避するための手段をとるべき事前の義務を負っていたことを証明しなければならない。犯罪の類型は、故殺()、謀殺()、盗取()および強盗()のようによく知られているものから、多数の規制上または制定法上の犯罪にまでわたる。犯罪に対する抗弁(defense)は存在し得るが、例えば、自己防衛()、故意()、必要性()、強要()、そして謀殺の嫌疑のある事案においては、1957年殺人法(the Homicide Act 1957)による限定責任能力()、挑発()、そして、極めてまれな事案においては、心中約束()における生存がある。イングランドはその刑法をイングランド刑法典()のような形で法典化すべきとの指摘は幾度もされてきたが、過去においてはこれを多数が支持することはなかった。イングランドおよびウェールズの警察は、地方自治体の警察委員会、警察本部長、内務大臣の3つの機関が警察の権限を分割するという三極構造の下、警察官は法にのみ拘束されるが、何人からも独立して権限を行使するという警察官独立の原則が伝統的に認められてきた。警察官は、合理的な理由があれば被疑者の身柄を拘束でき、取調べをすることができる。身柄を拘束された被疑者は、ソリシタを選任して相談する権利があり、取調べにソリシタを立ち会わせることもできる。警察は、被疑者を起訴しようとするときは、ソリシタの資格を有する者から選任される「公訴官」に事件と証拠を引き継ぐ。英国は、法曹一元制をとっており、大陸法におけるような検察官制度は存在せず、私人訴追主義がとられている。公訴官は、起訴すべきと判断した場合は、被疑者を警察へ引致した時から原則として24時間以内に治安判事裁判所へ起訴する。治安判事裁判所は、略式手続で処理できる軽罪を除き、被告人の答弁を聞き、被告人が訴因を否認するときは事件を刑事法院へ送致する。刑事法院で、被告人は、ソリシタから引き継ぎを受けたバリスタの弁護を受ける権利を有し、公開の法廷で、陪審の審理を受ける。伝統的に判例によって黙秘権が認められてきたが、1994年の法律により一定条件下で黙秘権を行使した場合は、その逆の推定をすることができるとされ、黙秘権が制限された。イングランド法の家族法(family law)は、現在伝統的な家族概念を離れ相当複雑な内容になっている。離婚時における財産分与を同棲者に認めるなど婚姻外関係の法的保護が認められるだけでなく、社会保障関連でも同様の保護が進められている。1989年の児童法では、離婚における「子の福祉」を図る観点から、離婚後の親責任の継続と子どもとの面接交渉権が認められ、第三者的立場に立つコンタクトセンターが活用されている。判例を補完するものとして詐欺防止法が制定されている。英国の労働法の特徴は、労働組合と使用者との自立的な関係に法が介入を控える「集団的自由放任主義」にあるが、近時EU法の影響によって動揺している。

出典:wikipedia

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