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街区表示板

街区表示板(がいくひょうじばん)とは日本の市区町村において住居表示を実施している区域で、街区(所在地)を表示している細長いプレートのことをいう。街区符号板、または町名板とも呼ばれている。主に電信柱や家の塀などに付いている。住居表示に関する法律により、住居表示を実施した市町村(特別区を含む)に設置が義務づけられている。住居表示を実施していない区域でも街区符号のない町名・地番(△△一丁目○○番地)を記した表示板が設置されることがあり、町名(大字名)表示板(または、地番表示板)などと呼ばれる。街区表示板とは異なり設置義務はなく、地方自治体が設置するほかライオンズクラブなどの慈善団体が地方自治体に寄贈する、あるいは企業が広告を兼ねて設置する例もみられる。街区表示板は住居表示を実施している区域において、区域内の「町または字の名称」および「街区符号」(あるいは「道路の名称」)などを記載した表示板である。住居表示に関する法律に基づき、地方自治体(市区町村)に設置が義務づけられている。多くの場合、縦に細長い形状を有する金属あるいはプラスチック製の板(プレート)であり濃い色の地に白または黒で記載事項が書かれており、建物の壁面や家屋の塀、電柱等に固定されて表示されている。設置主体(各市区町村)により様々だが、少なくともを記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、「町または字の名称」を縦書きで示し下部に「街区符号」を横書きしたものが基本形となる。これに加えて、などの情報が書かれているものもある。地方自治体により様々だが、縦に細長い形状で120mm×560mmまたは120mm×660mmの寸法が一般的である(大阪市などこれとは異なるサイズのものも存在する)。当初は鉄鋼が多かったが、アルミニウム製(打ち抜き・転写両方使用)のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出るプラスチック製のものも増えてきている。しかしプラスチック製のものは紫外線による経年劣化や風化が著しいために、川西市や枚方市のようにプラスチック製からより酸化などによる劣化がより少ないアルミニウム製に戻す地方自治体もある。池田市や枚方市などでは、新技術でアルミニウム製のプリント転写のものを採用している。地方自治体により街区表示板のカラーリングは様々だが、主にJIS慣用色名による次の色が使用されている。地方自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、豊中市・箕面市・高岡市のように町域ごとに色違いにしているところや武蔵野市・敦賀市・池田市・浜松市のように丁目ごとに色違いにしているところなど、これも地方自治体によって様々である。尚、金沢市・茨木市・高石市などはかつて丁目ごとに色違いにしていたがローマ字併記化する際にコスト面などの事情により一色のみに統一された。ローマ字や地図の情報をさらに別板で加えているところがある。豊中市や守山市、羽曳野市などでは地図の別板を、西宮市(以前は大阪市や武蔵野市に存在した)ではローマ字の別板を設置している。住居表示に関する法律の第8条において「見やすい場所に」設けることが定められていることから各地方自治体の条例(例「○○市住居表示に関する条例」)の施行規則においてその内容が規定されており、ほぼすべての地方自治体において「歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。」となっている。

出典:wikipedia

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