相場操縦(そうばそうじゅう)とは、金融商品取引法上、有価証券の売買(上場有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券の売買に限られる)やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解へ導くなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条)。金融商品取引法第159条に規定する相場操縦は以下のとおりである。
出典:wikipedia
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