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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(はんざいひがいしゃとうきゅうふきんのしきゅうとうによるはんざいひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつ)は、犯罪被害者給付金に関する措置を定めた日本の法律である。昭和42年(1967年)より市瀬朝一ら遺族会が、国に被害者補償に関する法律の作成を働きかけていた。そして、昭和49年(1974年)の三菱重工爆破事件をきっかけに昭和55年(1980年)に制定され、昭和56年1月1日から施行された。犯罪被害者等給付制度は,昭和56年1月16日、その実施第1号として,群馬県桐生市でおきた幼児殺人事件に適用され,群馬県公安委員会で,遺族からだされた給付金支給申請をうけて,適用資格の審査の結果,被害者に犯罪につながるような原因がなかったことから,給付金の支給がすんなりと決まった。被害者が幼児で労働などによる収入がなく,この幼児によって生計をたてている者もないことから,20歳以下の子どものクラスのうち,最低額に当るる2,500円に,生計をたてている者がいない場合の,乗率千位をかけて,支給金220万円とした。犯罪被害者への給付金支給の申請は,1月3日大阪淀川にて起きた飲食店での客同士の傷害事件をはじめ,これまでに六件の申請がなされていた。桐生事件はこの中で最も新しいものだったが,被害者にまったく落ち度がなかったことで,同制度の施行で最初に決ったものである。平成20年(2008年)7月1日、題名が「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」から「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改正された。同法は、以下に挙げる問題点が残っており、被害者や遺族らから改善を求める声が上がっている。佐藤秀郎 『衝動殺人』 中央公論社 1978年

出典:wikipedia

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