財産税(ざいさんぜい)は、財産の所有という事実に担税力を認めて課せられる租税。所有する財産の全てを課税対象とする一般財産税と、特定の財産を課税対象とする個別財産税に分類される。個人または法人の所有する財産の全てを課税対象とする税。現行法では相続税と贈与税を実質的な財産税とすることで法体系を補完している。個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税。
出典:wikipedia
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