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連邦大統領 (オーストリア)

連邦大統領(れんぽうだいとうりょう、)は、オーストリア共和国の国家元首。オーストリア連邦憲法第60条第5項では6年ごとに改選することと規定されている。1950年以降は国民による直接選挙が実施されている。また同法では2期までの再選が認められており、合計12年まで在任することができる。2016年7月8日をもってハインツ・フィッシャーが任期満了を迎えたが、続く大統領が決定していないため、その職は国民評議会によって代行されている。オーストリアの連邦大統領はドイツやスイスの連邦大統領よりも法律で定められている地位や権限が大きい。連邦大統領という役職はたいてい連邦政府の提議を受けて初めて行動することができるものである。オーストリアの場合も1920年の当初の憲法では連邦大統領職の権限が非常に弱く、ただ単に国家を代表するだけのものであったが、1929年に独裁政権の圧力を受けた憲法改正で連邦大統領の権限が強化された。第二共和政が成立するにあたって1929年憲法の効力が復活し、そのため規定の上では連邦大統領は今日においても強力な地位が与えられている。しかしながら実際には、第二共和政における連邦大統領の権限は当然の事実として抑制されたものとして扱われており、その任務も国家の代表としてのものしかなく、このようなことから連邦大統領の職について「役割の放棄」 (") と言われている。つまり連邦大統領個人としての権限は事実上、ほとんどないこととされている。名誉職に過ぎないにも関わらず高給であることから、国家財政の節約のために廃止しようという主張も一部にある。連邦大統領はウィーンにあるホーフブルク宮殿内のレオポルト翼に公邸を有している。連邦大統領は連邦国民による平等、直接、秘密、個人の選挙権(参政権)によって選挙される。1回目の投票でいずれの候補も過半数を得票することができなかったときは決選投票を実施する。この決選投票は、1回目の投票での得票数上位2名を候補者として実施される。また1名しか立候補者がいない場合は、信任投票形式で選挙を実施する(連邦憲法第60条第1項、第2項)。連邦大統領の選挙権はすべての国民議会の投票権者が持っている。選挙権が与えられるのは、遅くとも選挙期間中に16歳以上となるオーストリア国籍を有する市民である。年齢が達していれば裁判所で除斥が判断されないかぎり、選挙権が失われることはない(連邦憲法第26条第1項、第4項、第5項、第60条第1項、連邦大統領選挙法第4項。これらは2007年選挙権修正法 (BGBl. I Nr. 28/2007) で修正された)。長らく、被選挙権を有するのは以下の要件を満たす者だとされてきた。連邦大統領は任期中に公共の代議機関に属したり、ほかの職業に就くことが認められない(連邦憲法第61条第1項)。連邦大統領の任期は6年で、多選については連続2期までしか務めることができない(連邦憲法第60条第5項)。ところが規定では確かに再選を目指して立候補することが可能であるが、現職大統領が1期目を務めて高齢を理由に引退したり、また1期目の任期中に死亡したりするなど、実際にはこのような事例は少ない。また2期目の任期中に死亡するということもあり、2期12年の任期を満了したのはルドルフ・キルヒシュレーガーただ1人だけである。またトーマス・クレスティルは2期目の任期満了を3日後に控えた2004年7月6日に死亡した。連邦憲法第60条第3項により、旧オーストリア皇帝家であるハプスブルク=ロートリンゲン家の構成員がこれに立候補することは認められていなかったが、2009年にウルリッヒ・ハプスブルク=ロートリンゲンが立候補に意欲を示したことがきっかけとなって、2011年6月16日に連邦議会がハプスブルク条項の廃止を満場一致で可決、今後の大統領選挙からは認められることとなった。次期大統領を決める2016年に行われた連邦大統領選挙の結果は以下の通りとなった。ただし、決選投票についてはオーストリア自由党の訴えが憲法裁判所に認められ、2016年7月1日に投票やり直しが決定した。このため前任者のフィッシャーの任期が切れた7月8日以降、大統領が空位となり、国民評議会が大統領を代行している。2010年の連邦大統領選挙の結果は以下のとおり。連邦大統領は任期中に司法当局などの訴追を免除される。この訴追免除は連邦憲法第63条において規定されている。ただし国民議会または連邦議会の3分の2以上の同意による要請に基づいて連邦首相は国民議会と連邦議会の両者合同による連邦会議を招集し、そこで連邦大統領の行為が連邦憲法に反するとして、連邦憲法第142条に基づいて憲法裁判所に訴追するかを決議することができる。国民議会は3分の2以上の多数で連邦会議の招集を連邦首相に要請することができ、そこで連邦大統領の罷免の是非を問う国民投票を実施するかを決議する。国民議会で罷免についての連邦会議招集が採択されれば、連邦大統領はその職権が停止される。このとき大統領の職務は国民議会の3人の議長団が代行する。連邦国民が国民投票で連邦大統領の罷免を否決した場合は、この国民投票を連邦大統領を選出する選挙が実施されたとみなされ、また同時に国民議会は自動的に解散することになる(連邦憲法第60条第6項)。連邦大統領が短期間において職務を執ることができなくなったとき、20日未満に限っては連邦首相がその職務を代行し、20日目以降は3人の国民議会議長による委員会が代行する。連邦大統領の不在が長期に及ぶ(あるいは死亡した)場合、国民議会議長による委員会は直ちに国家元首としての権能を継承する(連邦憲法第64条第1項)。上記の表からもわかるように、第二共和政の歴代連邦大統領で、現職以外の7人のうちキルヒシュレーガーとヴァルトハイムの2人以外は生存して任期満了を迎えていない。

出典:wikipedia

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