固定価格買い取り制度(こていかかくかいとりせいど、Feed-in Tariff, FiT, Feed-in Law, FiL)とは、エネルギーの買い取り価格(タリフ)を法律で定める方式の助成制度である。固定価格制度、フィードインタリフ制度、電力買い取り補償制などとも呼ばれる。政治による合理化カルテルである。地球温暖化への対策やエネルギー源の確保、環境汚染への対処などの一環として、主に再生可能エネルギー(もしくは、日本における新エネルギー)の普及拡大と価格低減の目的で用いられる。設備導入時に一定期間の助成水準が法的に保証されるほか、生産コストの変化や技術の発達段階に応じて助成水準を柔軟に調節できる制度である。適切に運用することにより、費用当たりの普及促進効果が最も高くなるとされる。世界50カ国以上で用いられ、再生可能エネルギーの助成政策としては一般的な手法となっている。その一方、価格の設定次第で普及速度が過小もしくは過大になる危険性がある。固定価格買い取り制度は1978年、米国において導入されたPublic Utility Regulatory Policies Act(PURPA)法がその走りとされる。PURPA法は特にカリフォルニア州などにおける風力発電の立ち上げに貢献した。しかし現在のように国家レベルで顕著な効果を挙げられる制度は1990年にドイツが採用したのが最初とされる。再生可能エネルギーの普及促進政策としては他にも固定枠(クォータ)制や入札制などもあり、既存市場との整合性や安さを根拠として固定価格買い取り制度以外の方式を採る国も多かった。しかし固定枠制や入札制では、その主張に反して、いずれもその効果は固定価格買い取り制度に劣るものとなった。その一方でドイツは固定価格買い取り制度によって再生可能エネルギーを大量に普及させると同時に生産コストを下げ、電力総需要に対するシェアを2000年の6.3%から2007年末には14%(見込み)に倍増させるなど、他の方式より大幅に勝る成果を挙げてみせた。この結果を踏まえ、現在では多くの学術的報告や公的機関がその優位性を認めている(#評価を参照)。採用数は特に2005年以降に急増し、2009年時点では少なくとも50以上の国々と25以上の州・地域で採用されている。現在では再生可能エネルギーの普及政策として、最も一般的な手法となっている。地球温暖化への対策やエネルギー資源の確保のため、枯渇性燃料への依存度を下げて再生可能エネルギーを導入する際は、価格的競争力が大きな障害となる。この価格が下がるためには、大量普及によって生産コストや流通コストを低減させると同時に、技術開発を促すのが望ましい。これまでの実績から、バイオマス、風力発電、太陽光発電などの価格は経験曲線(もしくは学習曲線)に従い、普及量の増大と共に、法則性を持って低減することが知られており、そこから将来の価格低減速度を予測できるとする論者もいる。(但し、「高コストの劣った方式のサプライヤーを甘やかす」と言う批判もある)固定価格買い取り制度は前者の主張に基づき、電気料金に少額の上乗せをして得られた資金を用いて普及を助成する方式の1つである。固定価格買い取り制度の特徴は、個々の発電所に対するエネルギーの売り渡し価格(タリフ)を設置時点で長期間固定する一方、発電所の設置時期が後になるほど、(価格低減に従って)助成額を減らすことである。この仕組みにより設備導入費用の回収の目処が立てやすくして投資・融資を促進する一方、新規導入設備への助成水準の柔軟な調整が可能となる。固定価格買い取り制度では、エネルギーの売り渡し価格(タリフ)を法律で決定する。再生可能エネルギー源の事業者は、タリフを決まった期間(20年など)にわたり、法律で保証される(これが「固定価格買取制度」とも呼ばれる理由である)。この価格は、普及量や生産コストの推移に従って定期的に見直され、計画的に逓減していくが、既に導入された分についてはこの見直しは影響しない。定期的な見直しを通じたタリフの逓減により、国や地域全体でみた電力量あたりの助成費用は抑えられる。一方、既存の発電事業者のタリフは変更されないため、個々の事業者の投資リスクは低く保たれる。固定価格買い取り制度はこの点において、分散型電源の特徴を利用している。一般的に固定価格買い取り制度においては、対象技術の普及の初期に導入した事業者ほど高いタリフが設定される。普及が拡大してエネルギーの生産コスト(設備価格や運転費)が技術開発に従って低減するのに合わせ、後期に導入した事業者ほど助成額は減らされる。この助成に必要な費用は多くの場合、電気料金に上乗せして全ての電力消費者から電力の利用量に応じて徴収され、国は直接金銭の収受を行わない。ドイツの場合、徴収額は標準的な家一軒当たり2 - 3ユーロである。タリフの額が過大もしくは過少にならないよう、対象となる技術ごとに、普及量や生産コストの低減状況に応じて定期的に調整される。固定価格買い取り制度における、発電所ごとのタリフの決め方には大きく分けて2通りある。スペインのように、発電事業者が複数の方式を選択できる国もある。タリフを一定期間固定する方式で、多くの採用例で用いられている。発電所が導入された時期によって、その後一定期間(たとえば10 - 20年間)のタリフの額が決定される。発電事業者にとっての投資リスクが低く、また助成費用も最小に済む。電力料金に一定額を上乗せする方式である。premium option, feed-in premium (FiP), Solar Premium(太陽光発電の場合)などとも呼ばれる。需要が逼迫する時間帯の給電を促す効果があるほか、市場での取引が可能なのが特長である。その一方、電力料金によって買い取り額が変動し、また購入が義務づけられないため、発電事業者にとってのリスクが高い。このため、fixed tariffに比較して助成費用が高くなりやすい。タリフを定期的に調整する際は、下記のような事柄を考慮する必要があるとされる。また、枯渇性燃料の利用に伴う下記のような外部コストの削減分も考慮される場合がある。電力を消費する建造物等に助成対象の発電設備を付加した場合、自家消費分の電力の取り扱いによって下記の2方式に分かれる。それぞれ異なった特徴を有する。全量買い取り自前の設備であっても、発電した電力(エネルギー)は一旦全て買い取られ、自家消費分の電力は別途系統電力で賄う。ドイツ等で一般的な方式である。余剰電力が少ない公共・産業用の設備への助成では必須とされる。また電力事業者自身の設備や市民発電所等にも用いられる。その一方、節電を促す効果は薄い。余剰買い取り自家消費分を除いた余剰分の電力が買い取り対象となる(自家消費分は、系統電力と同じ価値となる)。日本等で用いられている。ネットメータリングnet meteringとも呼ばれる。余剰分の買い取り価格の方が系統電力の小売り電力よりも高い場合、自家消費分をなるべく少なくすると有利になるため、節電を促す効果がある。その一方、余剰電力が少ないケースには不向きとされる。固定価格買い取り制度においては、買い取り価格が長期にわたって保証される。また、普及の速度や最終的な普及量が目標に達するようにタリフの額などの調整が行われるが、固定価格買い取り制度はこの普及量の調整力が強い。このためそのエネルギーの供給者だけでなく、設備の生産やメンテナンスなどの関連事業者や電力会社にとっても投資(融資)のリスクが低くなる。これは特に風力発電や太陽光発電など、初期投資が投資額の大部分を占める方式において、生産コストを下げる効果をもたらす。個々の要素でみると、固定価格買い取り制度には下記のような特徴があるとされる(P.13、)。利点:欠点:低い買取価格での固定価格買い取り制度の優位性は多くの学術的報告や国際的な公的機関によって認められている(P.17)。地球温暖化への対策の政策の一環として、IPCC第4次評価報告書、スターン報告や国際エネルギー機関の報告書等でもその有効性が指摘されている。固定価格買い取り制度はただ導入すれば良いというものではなく、タリフの額以外にも、他の様々な施策によって効力は大きく変わる。下記のような制度が組み合わせて用いられる(、9章、、)。これらは固定価格買い取り制度を採用する殆どの国や地域が導入している:また、下記のようなオプションもある。固定価格買い取り制度は下記のような制度との併用も可能である。固定価格買い取り制度を採用する地域は年と共に増加しており、2007年末の時点で46の国/州/県が採用している。欧州連合では25ヶ国中、ドイツ・フランス・イタリア・スペインなどを含む18ヶ国が導入している。ドイツにおける固定価格買い取り制度は1990年のStromeinspeisungsgesetz(StrEG、電力供給法)、2001年のErneuerbare-Energien-Gesetz(EEG、再生可能エネルギー法)制定、およびその後の複数回にわたるEEG法の改正を経て発達してきた。これによって再生可能エネルギーの普及が急速に進み、たとえば電力供給に占める割合が2014年秋に約3割に達した。またコストも下がり、太陽光発電や風力発電の電力の買取価格(タリフ)は通常の電力の小売り料金よりも安価となった。また国全体の経済にとっても利益になっていると評価されている。賦課金の増大や再生可能エネルギーの成熟を踏まえ、2014年には市場取引への移行を視野に大きな改正が行われた(#制度見直しの動きを参照)。スペインは1980年のエネルギー保存法(82/1980)、および1994年の新電気法にて固定価格買い取り制度の基礎的な要素を導入した後、1997年の新電気事業法(54/1997)、および1998年の勅令(Royal Decree) 2818/1998で風力発電などの開発を本格化させた。その後勅令435/2004などでさらに改良を加えている。制度的には複数の助成形態(fixed, premium,自由契約)から任意のものを選べるなど、ドイツの制度とはデザインが異なる(P.54、)。スペインにおける風力発電は2007年時点で15GWpを越え、国の電力供給量の9.5%を占めている。風力発電産業の発達は、ガメサ・エオリカ社やイベルドローラ社、アクシオナ・エネルヒア社などの国際的な風力発電企業を誕生させた。スペインにおける太陽熱利用や太陽光発電は普及が予定よりも進まなかったため、2007年6月の勅令661/2007にて助成を大幅に増やしたほか、2006年9月29日以降に新築・改修を行う一部の建造物や、ある一定面積以上の商業施設などに対して太陽熱温水設備または太陽光発電設備の設置を義務づけるなどの施策を行った。国内に設備生産企業が誕生して市場の1,2位を占めたほか、国外にも進出する動きが見られた。また、2008年9月には世界最大の太陽光発電の展示会・学会(EU-PVSEC)も誘致している。しかし2008年の太陽光発電の助成水準は過剰となり、年間導入量は上限(400MWp)を遙かに超えて約3GWpにも達したため、助成水準を引き下げた。日本では再生可能エネルギーに対する普及促進策としては電力会社による自主的な買い取り、RPS法や各自治体による助成などが用いられてきた。これにより太陽光発電では世界一の生産量や市場を有していたが、2005年に補助金が一度打ち切られてからはいずれも他国に抜かれ、国内市場も縮小していた。このため2009年1月に経産省が緊急提言に沿って補助金を復活させた。また2009年2月には環境省も再生可能エネルギーの導入に伴う費用や経済効果の試算を発表し、普及政策として固定価格買い取り制度の採用を提案した(再生可能エネルギー#日本における動きも参照)。このうち太陽光発電については2009年2月24日、経産省より初期投資の回収年数を10年程度に短縮する助成制度の強化が発表された。当初は2010年からの実施予定であったが、経済危機対策、エネルギー政策、地球温暖化対策の観点から前倒しされ、エネルギー供給構造高度化法2条3項に基づく「太陽光発電の余剰電力買取制度」が2009年11月1日から開始された。開始時の余剰電力の買い取り価格は1キロワット時あたり48円、エネファームやエコウィルなどの自家発電装置を他に併設して居る場合は39円であり、設置後10年間は同じ価格で買い取るものとされた。また後から新規に設置された設備の買い取り価格は、例えば11年度に設置した場合は42円程度というように年々引き下げられる予定であった。補助金の効果もあり、日本の太陽電池生産量は拡大を再開し、2010年度は関連産業の規模が1兆円近くまで成長すると見込まれている。2009年末からは、全量買い取りの導入、および対象を太陽光発電以外にも拡大することが検討されており、検討状況は経産省のプロジェクトチームのページで公開されてきた。こうした拡大によって再生可能エネルギーの普及促進が期待されている。制度の具体的な形態については、様々な意見が見られた。例えば、従来のRPS制度や余剰電力買取制度を廃止して全量買い取り制度に一本化すべきとの意見もみられた。その一方、余剰電力買い取りにも節電意識向上などの利点があり、またこれを廃止する場合は既存導入家屋にて配線工事が必要となること等から、併用を提案する意見も見られた。電事連からは系統安定化への配慮等を求める意見が提出された。また電力を大量に使用する業界等からは、国民負担や産業競争力への配慮の要望も出された。こうしたヒアリング等を経たのち、法案(再生可能エネルギー特別措置法案、再生可能エネルギー買い取り法案)は2011年4月5日に国会に提出され、各党による協議・修正を経て、同年8月23・26日、衆参両議院での全会一致の賛成をもって成立した。検討段階では地域経済振興や産業活性化への期待が集まる一方、電力料金の増加への不満、電力会社による受け入れ拒否の可能性に対する不安の声等も聞かれた。一方で制度の導入をにらみ、これまで対象から漏れていた再生可能エネルギー源の事業化や、新たな市場参入、関連投資の拡大等の動きも見られる。 買取価格・期間(再生可能エネルギー特別措置法の条文上での呼称は、第3条でそれぞれ「調達価格」・「調達期間」とし、両者合わせた呼称として「調達価格等」としている)は2012年の年明け早々に「調達価格等算定委員会」で決定される予定だったが 、当初、経済産業省が示した人事案について、国会で同意が得られず、委員会の開催が遅れた。委員5人のうち3人が制度の導入に慎重であることが与野党に問題視されたためである。政府は、新日本製鉄の進藤孝生副社長(のちに社長昇格、鉄鋼業界は電力多消費産業である)に代わって、植田和弘京都大学大学院教授を委員長に起用し、国会の同意を得た。調達価格等算定委員会の意見聴取では専門家が30円台後半が適正だと指摘したが、太陽光事業に参入するソフトバンク社長の孫正義が「最低でも税抜き40円」と主張し、業界団体の太陽光発電協会も「税抜きで42円」と主張していた。調達価格委員会は2012年4月に意見書をとりまとめ、これに基づいて2012年6月、太陽光10kw以上は税抜40円/kWh等とする買取制度の詳細が決定された。制度開始当初の買取水準は新規参入を促すことを狙いとして高めに設定され、企業や地方自治体にも動きが見られる。その一方で高めの買い取り価格に対し、スペインのようなバブルを生むのではないかと懸念する意見も見られる。決定に先立って行われたパブリックコメントでは5000件以上の意見が寄せられ、賛否両論が見られた。買い取り額は普及量の予測に基づき、定期的に見直される予定である。2012年7月1日、再生可能エネルギー特別措置法が施行された。固定価格買取制度の対象である家庭用太陽光発電パネルの施設設置は2015年度末には出力865万キロワットに達し、産業用は2358万キロワットであった。制度全体では3726万キロワットであり太陽光が8割以上を占める。再生エネルギー全体で2014年度には日本の全発電電力量の約3.2%が賄われている。再生可能エネルギー特別措置法施行後の 買取(調達)価格と買取期間を年度(その年の4月1日から翌年の3月31日まで)ごとにまとめて一覧表にしたものを下記に表示する。なお、一覧表は東京電力を例としているが、その他の電力会社についても項目名等の説明や表現の仕方に違いがあるが、回収単価は全国一律として定められたものである為、基本的に同一の単価表である。※表の項目と表示の説明ドイツでは化石燃料火力等の従来型発電のコスト増、税金の増加に加え、FITの賦課金も加わったことにより、電力料金は2000年から2013年の間に2倍以上になった(2013年時点で、FITの賦課金が家庭用の電力料金に占める割合は2割弱である)。一方で中高圧電力の取引価格は2004年頃と同水準に戻っており、太陽光発電の普及によって昼間の平均取引価格も安価になっている。加えて、電力を多く消費する企業では賦課金の減免措置も受けられる。こうしたことから2012年末頃には国民の約半分が賦課金に不満を感じるようになった(ただしエネルギー転換そのものは国民の7割が利益になると答え、また8割以上が支持している)。またエネルギーを多く消費する一部企業が不当に有利になっているとして、欧州連合からも調査が入った。一方でコストの低下に伴い、太陽光発電や風力発電の買い取り価格(タリフ)は電力小売り料金よりも安価となり、規模によってはFITの対象から外れつつあった。再生可能エネルギーによる電力の供給シェアも、約3割に達した。上記のような、負担の抑制とより公平な分担、他国からの圧力への対応、そして再生可能エネルギーの成熟に伴う市場への統合等、複数の目的をもって、2014年に制度の大幅な変更が行われた。米国カリフォルニア州等に似る競争的入札等を取り入れつつ、市場取引へ段階的に移行させる計画となっている。2016年6月8日、ドイツ政府は2017年より固定価格買取制度を原則的に廃止する方針を決定した。発電設備が急速に増えた結果、電力の買い取りにかかる費用が電気料金に上乗せされて料金が高騰したことと、天候次第で大量の電力が余ってしまうことが、主な廃止の要因となった。2017年以降は、固定価格ではなく、より市場価格に近い価格で買い取ることとなる。なお、すでに発電を稼働している施設に関しては、残りの期間、固定価格での買い取りを続けるとしている。スペイン政府は巨額の債務を抑制するため、再生可能エネルギーの買取を停止した。「日本における制度見直しの動き」節を参照のこと。日本でも太陽光発電の普及が進んで電気料金が高騰する事態も危惧されていたが、実際は本格的な値上げに至る前に、電力会社各社によって再生エネルギー買い取り拒否が生じ、制度自体が見直されることとなった。2013年4月17日、北海道電力は売電申請のあった出力2000キロワット以上の太陽光発電所計画の4分の1しか発電電力を受け入れられないと発表した。同年12月3日、経済産業省は沖縄本島における太陽光発電の接続容量の接続限界に近づきつつある状況であると発表した。2013年中に、北海道電力と沖縄電力は一定規模以上の太陽光発電の新規受け入れを停止・制限することになった。沖縄電力は更に接続量が限界に近づいているための措置として2014年4月1日以降、一般家庭の新規の買い取り受付に対し、回答を保留して接続しない状態となる。同年7月25日、九州電力は離島での買い取り受け付けを1年間程度停止することを発表した。九州本土と送電線で結ばれていない離島での申し込みが増え、島内の電力供給が不安定になる可能性が高まった為としている。2014年9月24日、九州電力は翌25日より、離島のみならず管内全域で再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)に基づく新規契約を中断し、既に申し込みを受け付けた分についても回答を当面保留すると発表した。9月30日、北海道電力・東北電力・四国電力・沖縄電力の大手電力4社でも買い取りの新規受け入れを10月1日より管内全域で停止すると発表した。沖縄電力を除き、一般家庭からの買い取りについては従来通り継続するとしている。10月2日、九州電力は再生エネルギーの新規契約を中断したことについて、鹿児島県内の事業者向けの説明会を開いた。会場では事業者らが九州電力幹部に詰め寄り、「時期を示せ」「自己破産したらどうしてくれる」と怒号も上がり、会場は騒然とした。経済産業省は、10月10日に同日付で北海道電力・東北電力・四国電力・九州電力・沖縄電力の5社に対し、より丁寧な説明などを求める要請文を出した。11日には、大規模な太陽光発電の新規認定を一時停止する検討に入った。15日、同省の「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会」(以下「小委員会」と呼ぶ)で固定価格買い取り制度見直しの具体化に入った。小委員会では、国民負担の抑制策の一つに、スペイン、ドイツが採用している入札制度の導入が提議された。小委員会の下に設けた「系統ワーキンググループ」の初会合を16日に開き、送電網受け入れ能力の拡大策などを検討する。一方、10月11日の経済産業省の大規模太陽光発電の参入凍結検討の報道を受け、週明けの14日の株式市場では太陽光発電関連企業の株価が急落した。10月21日、九州電力は低圧と呼ばれる出力50kW未満の小口案件の一部について、買い取り手続きを再開すると発表した。戸建て住宅の屋根に付ける太陽光パネルなどが、おおむね対象となる。九州電力が全面停止を発表した9月24日までに書面で申し込みをした案件が受け入れの対象である。なお、21日時点で九州電力を除く新規受け入れ停止中の電力4社のうち、東北電力が50kW以上、北海道電力と四国電力が10kW以上、沖縄電力は全ての案件について受け入れを停止している。小委員会が太陽光発電による電気の買い取り価格を半年ごとに引き下げることを政府に提案する見通しであることが10月29日に明らかになった。価格を決める基準も、「発電業者全体の平均的な費用」から「最も安い業者の費用」にして、買い取り価格がより下がるようにするという。電気の買い取り価格が決まる時期を現在の「国の事業認定時」から「事業開始時」に改める方向であると報道された。政府は買い取り価格を年々、安くする計画であるが、価格決定時期を先に延ばすことにより、なるべく買い取り価格が安くなるように制度を改める。また、経済産業省は地熱発電や中小水力発電を優先的に買い取るようにする方針を固めた。11月5日、経済産業省は小委員会に対し、政府の認定を受けた後、発電を開始しない再生可能エネルギー事業者への対応策の検討示した。発電開始が見込めない場合は電力会社が買い取りを拒否したり、発電開始のめどがついている事業者を優先的に受け入れる仕組みにしたりすることで、再生エネ事業者の新規参入の機会を拡大する方向だという。買い取り価格は、政府の認定を受け、電力会社に買い取りを申請した時点の価格が適用されている為、太陽光パネルの価格下落を見越して発電開始を先延ばしし、利益を得ようとするケースが問題になっている。2014年度からは360日以内に発電を開始しなければ認定が失効するルールが導入されたが、2013年度以前は発電開始までの期限が決まっていなかった。このため、経産省は、一定期間内に発電事業を始めない場合、電力会社が買い取りをやめることができるようにする方向だという。また、買い取り価格の決定時期を発電開始に近い時期に変更することや、運転開始後に設備を増設した場合、増設時の買い取り価格を適用することも検討するとしている。電力各社は最大電力需要を想定して必要な容量の送電網を整備している。容量を超えれば大規模停電を招くリスクがある。また、再生可能エネルギーは天候の影響を受けやすく発電量が安定しない為、容量を拡大すれば安定供給に支障が生じる恐れがある。しかし、高額な買い取り価格を当て込んだ多くの業者が太陽光発電に参入した為、送電できる容量以上の発電容量に達し、電力各社の電力の買い取り停止の措置に至った。固定価格買い取り制度の中でも特に太陽光発電事業に関しては回収単価(買取価格)が高く設定されたこともあって多くの事業者が参入し、様々な問題が露呈した。
出典:wikipedia
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