憲法の変遷(けんぽうのへんせん)とは、憲法の条文自体の変更はないが、変更を加えたのと同じように、その規範的意味が変更または修正されることである。主に成文憲法を持つ大陸法に見られる考えで、「憲法変遷」とはドイツ発祥の思想であり、19世紀のドイツのラーバントやイエリネックにより提唱、展開され、日本においても明治憲法下で美濃部達吉がこの考えを導入した。その意味で、憲法を最高法規として定め、硬性憲法化などの法技術を駆使することにより他の法規範をその統制下におく「憲法保障」の思想が導入する以前の時代状況の産物である点には留意しなければならないが、例えば現在においても、EUとの関係でドイツにおいて憲法変遷が語られたり、日本でも自衛隊や私学助成との関係で憲法の変遷が論点となることもある。なお、フランスにおいては、「憲法慣習」と呼ばれる思想が、また、不文憲法の国であるイギリスにおいては、「憲法上の習律」をめぐる論争があり、それぞれ「憲法の変遷」と類似した問題を惹起している。憲法の変遷には2つの意味があるとされる。これには2つの意味での憲法の変遷があるからである。以上のうち、前者を法社会学的意味での憲法の変遷、後者を法解釈学的意味での憲法の変遷という。前者は法規範と異なる客観的事実が生じている現象を指すにとどまる。これに対して後者の意味での変遷については法解釈学上の議論がある。立憲主義の下で所定の手続きを経ずに、その各条文が規定する内容を変更することが許されるか否かという問題があるからである。法解釈学的意味での憲法の変遷によって、従来の憲法規範の当該条項にかわって新たな憲法規範が定立・運用されていると認められる場合、それが肯定されうるものか否定されるべきものであるか見解は分かれている。
出典:wikipedia
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