勤労者福祉施設(きんろうしゃふくししせつ)とは、かつて雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された教養、文化、体育、レクリエーション等のための施設である。特殊法人の雇用促進事業団が建物を設置し、1999年(平成11年)以降は特殊法人の雇用・能力開発機構が設置主体となり、総額4406億円をかけて合計2070箇所が建設されたが、2005年(平成17年)度までに全ての施設が譲渡または廃止された。雇用促進事業団法第十九条第五号では、「労働者のための教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営を行うこと。」と規定されていた。また、2007年(平成19年)改正前の雇用保険法第六十四条(雇用福祉事業)の第三号において「教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設を設置し、及び運営すること。」と規定されていた。これらに基づき、雇用促進事業団は設立以来、勤労者福祉施設を全国に建設した。この施設には、企業規模の違いによる福利厚生の格差を是正する役割があり、企業の共同の負担(すなわち、雇用保険料のうち事業主のみが負担する保険料。労働者が負担する保険料は含まれない。)を財源として、整備された。2070箇所の勤労者福祉施設の内訳は、次の通りである。これらの施設は、原則として地方公共団体が土地を用意し、雇用促進事業団が施設を建設した後、地方公共団体が運営を委託された。ただし、中野サンプラザ、スパウザ小田原を含む10施設では、いずれも雇用・能力開発機構が土地も所有しており、公益法人に運営が委託された。「特殊法人等の整理合理化について」(1997年(平成9年)6月6日閣議決定)において、雇用促進事業団の廃止と雇用・能力開発機構(特殊法人)の設立に伴い、勤労者福祉施設の新設を行わないこととされた。さらに、「特殊法人等整理合理化計画」(2001年(平成13年)12月19日閣議決定)において、雇用・能力開発機構の独立行政法人化に伴い、勤労者福祉施設を地方公共団体等に譲渡、または廃止することとされた。また、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年4月23日法律第30号)により雇用保険事業から雇用福祉事業が削除された。平成11年度から17年度にかけて、整備された2070施設のうち1976施設が譲渡され、残りの94施設が廃止された。譲渡による収入額は約127.3億円となった。譲渡価格が建設費4406億円を大幅に下回っていることから、投げ売りとの批判を国民や国会議員から浴びた。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。