男女同一賃金(だんじょどういつちんぎん)とは、性別を理由として、賃金について不利益な取扱いをしてはいけないという原則。1947年制定の労働基準法第4条に「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」(男女同一賃金の原則)と定められたのが嚆矢とされる。その後、日本は1967年にILO100号条約(同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約)を批准した。しかしながら、正社員の賃金で比較した男女間の賃金格差にはなお隔たりがあり、ILOからはなお法改正の措置を求められている。
出典:wikipedia
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